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<title>商標登録トピックス</title>
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<modified>2008-06-08T21:44:53Z</modified>
<tagline>商標登録のニュースやトピックスを弁理士が更新（商標登録ドットコム）。</tagline>
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<title>商標登録とドメイン名</title>
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<modified>2008-06-08T21:44:53Z</modified>
<issued>2007-09-05T06:18:09Z</issued>
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<summary type="text/plain">商標は先に出願をした者が優先して登録することができ、ドメイン名も先に申請をした者...</summary>
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<![CDATA[<p>商標は先に出願をした者が優先して登録することができ、ドメイン名も先に申請をした者が優先して登録することができます。<br />
したがって、商標を登録してもドメイン名を他者に取得されてしまっては、別のドメイン名を考えなければならなくなり、ドメイン名を登録しても商標を他者に取得されてしまっては、ブラウザソフトに入力するＵＲＬとしては使えても、サイト名、商品名などとして商標的な使用をすることができなくなります。</p>

<p>つまり、会社を設立するときには、会社名・商標・ドメイン名をすべて調査して登録を検討することが重要になりますし、新商品を発売するとき、ウェブサイトを開設するときにも、商標・ドメイン名を調査して登録を検討することが重要になります。</p>]]>

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<title>小売業の商標登録</title>
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<modified>2007-03-12T02:26:16Z</modified>
<issued>2007-03-11T11:13:15Z</issued>
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<summary type="text/plain">小売業者等が、小売・卸売業務に使用する商標の保護をするための改正法が、平成１９年...</summary>
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<dc:subject>あ-retail</dc:subject>
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<![CDATA[<p>小売業者等が、小売・卸売業務に使用する商標の保護をするための改正法が、平成１９年４月１日より施行されることに伴い、小売等役務商標の商標登録出願の受付がはじまります。<br />
この改正により、商品の販売に付随したサービスが、商標登録をする指定役務に含まれることとなりました。</p>

<p><strong>小売業等の商標を役務（サービス）商標として登録可能に</strong><br />
従来より商標制度では、商品またはサービス（役務）について使用する商標を、その商品またはサービスを分類した区分を指定することにより登録し、保護されるようにしています。<br />
小売業者及び卸売業者は、店舗設計や品揃え、商品展示、接客サービス、カタログを通じた商品の選択の工夫等といった、顧客に対するサービス活動を行っていることが知られています。<br />
しかし、これらのサービス活動は商品を販売するための付随的なサービスであること、また、対価の支払いが、販売する商品の対価として支払われ、付随するサービスに対して対価の支払いをするものではないため、商標登録の対象とする指定役務には該当しないとされてきました。</p>

<p>このため従来は、小売業者等は、自己が使用する商標について商標登録を受けるためには、自らが販売する商品の商標権を取得して、商品の商標として保護を受けることができるにとどまっていました。<br />
しかし、このような場合には、オリジナル商品のブランド名として使用せず、単なる店舗名などとして使用する場合にも、取り扱い商品ごとに登録をする必要があり、さらにスーパーやデパート、卸売業者や商社、通信販売事業者など、多岐の商品を取り扱う場合には、多数の商標登録をしなければならない場合があり、そのための費用も多額になっていました。</p>

<p>しかし、国際的にも、小売店等により提供されるサービスが第３５類の役務として含まれることが明記されたため、わが国でも、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する総合的なサービス活動が、商標法上の役務に含まれるとする規定が設けられました。<br />
この結果、小売業者・卸売業者・ネットショップ・商社・通信販売事業者等により使用される商標が、商標登録の対象として新たに保護されることになります。</p>

<p><strong>どのような小売等のサービスが商標による保護の対象となるか</strong><br />
商標法第２条第２項では、そのサービス活動を「小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と規定しています。<br />
その内容は、具体的に販売等をする商品販売において、商品の品揃え、陳列、接客サービス等といった顧客に対する便益の提供を行い、最終的に商品の販売により収益をあげる業務です。<br />
この改正の結果、商品の品揃え、豊富な商品知識を有する店員による接客のようなサービス活動について、それらの使用行為も小売等役務の商標として保護することが可能となります。<br />
たとえば、第３５類「靴の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」のように役務を指定します。<br />
また、通信販売（テレビ、新聞、雑誌、インターネットなどの媒体を利用するもの）も、商品の販売を行い、その業務において商品選択を容易にし、商品の説明など、顧客に対する便益の提供を行っているため、小売等役務の商標として保護を受けることができます。</p>

<p>※ただし、インターネット上の仮想商店街について、商品の小売又は卸売は行わず、広告・商品情報の提供・売買契約の仲介を行っている場合には、これまでの第３５類の指定役務で保護されますし、仮想商店街のシステム（プログラムやサーバー）の提供を行っている場合には第４２類の指定役務となります。<br />
※個別の商品の出所を示すような表示態様で商標を使用する場合には、従来通り、その指定商品について商標登録をする必要があります。<br />
※特に、小売業者等の商標であっても、オリジナルブランド商品や、大手小売業者プライベートブランドなどのように、商品と密接な関連性を認識させ、商品の出所を表示する商標は、従来通り、その指定商品について商標登録をする必要があります。</p>

<p><strong>小売等のサービスの代表的な例</strong><br />
・商品の品揃え<br />
・商品の陳列（店舗内における売り場配置の工夫等により顧客の商品選択の便宜を図る場合など）<br />
・接客サービス（商品購入の際の商品の説明・助言など）<br />
・ショッピングカート・買い物かごの提供<br />
・商品の試用（試着室の提供、電気製品の試用の場の提供など）<br />
・商品の包装・紙袋・レジ袋の提供<br />
・顧客の商品選択の便宜のために、販売する商品のレイアウトを工夫した通信販売カタログの提供<br />
・顧客の商品選択の便宜のために、販売する商品のレイアウトやデザインを工夫した、インターネット上のウェブサイトの提供<br />
顧客がインターネットに接続して、端末画面上で視認できるようなサイトを作成して、インターネットサイトを通じた通信販売で商品の選択の便宜を図ること</p>

<p><strong>関連ページ</strong></p>]]>
<![CDATA[<p><strong>小売業の商標登録</strong><br />
<a href="http://www.shohyo-toroku.com/topics/archives/231.html">小売等役務に係る商標の出願手続</a><br />
<a href="http://www.shohyo-toroku.com/topics/archives/230.html">第３条第１項柱書の拒絶理由の通知に対する対応</a><br />
<a href="http://www.shohyo-toroku.com/topics/archives/229.html">小売等役務商標制度の施行日と継続的使用権</a><br />
<a href="http://www.shohyo-toroku.com/topics/archives/227.html">先後願の審査に関する特例の経過措置</a><br />
<a href="http://www.shohyo-toroku.com/topics/archives/226.html">使用に基づく特例の適用についての経過措置</a></p>]]>
</content>
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<title>小売等役務に係る商標の出願手続</title>
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<modified>2007-03-12T02:25:29Z</modified>
<issued>2007-03-11T11:08:56Z</issued>
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<created>2007-03-11T11:08:56Z</created>
<summary type="text/plain">小売等役務を指定して商標登録出願を行います。 第３５類の区分を指定し、取扱商品が...</summary>
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<url>http://www.isho-toroku.com/</url>
<email>benrishi.kanehara@nifty.com</email>
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<dc:subject>あ-retail</dc:subject>
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<![CDATA[<p>小売等役務を指定して商標登録出願を行います。<br />
第３５類の区分を指定し、取扱商品が明らかになるように、「○○○の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」のように指定します。<br />
不使用商標対策として、使用意思のない商標の登録を認めないために、取り扱い商品の範囲が広すぎる等の疑義がある場合には、登録が認められないことがあります。</p>

<p>小売等役務に係る商標についても、通常の商標と同様に審査が行われ、小売等役務の取扱商品の普通名称や品質等の表示にすぎない商標は、登録が認められません。<br />
たとえば、「洋菓子の小売等役務」について商標「洋菓子」、「果実の小売等役務」について商標「フレッシュ」の登録は認められません。</p>

<p>審査の結果、登録が認められ、小売等役務の商標権が設定されると、通常の登録商標と同様の効力が生じます。<br />
存続期間は１０年間で、更新登録ができることも同じです。</p>

<p><strong>小売等役務に係る商標の使用意思の審査</strong><br />
小売等役務の商標登録出願では、出願人が使用の意思のない取り扱い商品に付いての小売等役務を多数指定することも可能ではありますが、取引の実情や出願実態等を踏まえ、商標の使用意思があることに合理的な疑義がある場合には、拒絶理由通知（第３条第１項柱書）によって、商標の使用又は商標の使用の意思を確認するため、その証拠の提出が必要になります。<br />
たとえば、<br />
・総合小売等役務（衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供）に該当する役務を、個人が指定して商標登録出願をした場合。<br />
・総合小売等役務に該当する役務を法人が指定してきた場合であって、「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をするものであるか否かについて職権で調査を行っても、出願人が総合小売等役務を行っているとは認められない場合。<br />
・類似の関係にない複数の小売等役務を指定してきた場合。<br />
・各商品及び役務の区分における、商品又は役務の指定が相当広範な範囲に及ぶため、指定商品又は指定役務についての商標の使用又は使用意思に疑義がある場合。</p>

<p><strong>小売等役務に係る商標同士の先後願の審査</strong><br />
先願の登録商標がある場合の審査は次のように行われます。</p>

<p><strong>（１）小売等役務の商標同士</strong><br />
出願された小売等役務の商標は、小売等役務の商標と相互に先後願の審査を行います。<br />
たとえば、「書籍の小売等役務」についての登録商標「月見堂」があり、その後に他人が「印刷物の小売等役務」について商標「ＴＳＵＫＩＭＩ－ＤＯ」を出願した場合には、登録商標「月見堂」の存在により、商標「ＴＳＵＫＩＭＩ－ＤＯ」は商標登録を受けることはできません。<br />
ただし、特例期間である平成１９年４月１日から６月３０日までの間に出願された小売等役務の商標については、同日に出願されたものとみなす特例があります。</p>

<p><strong>（２）小売等役務の商標と商品の商標</strong><br />
出願された小売等役務の商標は、商品の商標と相互に先後願の審査を行います。<br />
小売等役務と類似する商品の商標との間で先後願の審査を行います。<br />
ただし、デパートやスーパーなどあらゆる商品を取り扱う、いわゆる総合小売については、商品の商標との相互の先後願の審査を行いません。<br />
たとえば、商品「書籍」の登録商標「月見堂」があり、その後に他人が「書籍の小売等役務」について商標「ＴＳＵＫＩＭＩ－ＤＯ」を出願した場合には、登録商標「月見堂」の存在により、商標「ＴＳＵＫＩＭＩ－ＤＯ」は商標登録を受けることはできません。</p>

<p><strong>関連ページ</strong></p>]]>
<![CDATA[<p><a href="http://www.shohyo-toroku.com/topics/archives/232.html">小売業の商標登録</a><br />
<strong>小売等役務に係る商標の出願手続</strong><br />
<a href="http://www.shohyo-toroku.com/topics/archives/230.html">第３条第１項柱書の拒絶理由の通知に対する対応</a><br />
<a href="http://www.shohyo-toroku.com/topics/archives/229.html">小売等役務商標制度の施行日と継続的使用権</a><br />
<a href="http://www.shohyo-toroku.com/topics/archives/227.html">先後願の審査に関する特例の経過措置</a><br />
<a href="http://www.shohyo-toroku.com/topics/archives/226.html">使用に基づく特例の適用についての経過措置</a></p>]]>
</content>
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<entry>
<title>第３条第１項柱書の拒絶理由の通知に対する対応</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.shohyo-toroku.com/topics/archives/230.html" />
<modified>2007-03-12T02:24:39Z</modified>
<issued>2007-03-11T11:03:42Z</issued>
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<created>2007-03-11T11:03:42Z</created>
<summary type="text/plain">商標の使用又は使用意思の確認は、指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行ってい...</summary>
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<name>kanehara</name>
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<email>benrishi.kanehara@nifty.com</email>
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<dc:subject>あ-retail</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.com/topics/">
<![CDATA[<p>商標の使用又は使用意思の確認は、指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行っているか、または行う予定があることを立証する必要があります。</p>

<p><strong>総合小売等役務の場合</strong><br />
(ⅰ) 小売業又は卸売業を行っていること。<br />
(ⅱ) その小売等役務の取扱商品の品目が、衣料品、飲食料品及び生活用品の各範疇にわたる商品を一括して１事業所で扱っていること。<br />
(ⅲ) 百貨店や総合スーパー等の業態であること（衣料品、飲食料品及び生活用品の各範疇のいずれもが総売上高の１０％～７０％程度の範囲内であること。</p>

<p><strong>それ以外の小売等役務の場合</strong><br />
(ⅰ) 小売業又は卸売業を行っていること。<br />
(ⅱ) その小売業又は卸売業が小売等役務に係る取扱商品を扱っていること。</p>

<p>指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行っていることの証明は、たとえば、次の証拠方法により行います。<br />
・印刷物（新聞、雑誌、カタログ、ちらし等）<br />
・店舗及び店内の写真<br />
・取引書類（注文伝票、納品書、請求書、領収書等）<br />
・公的機関等（国、地方公共団体、在日外国大使館、商工会議所）の証明書<br />
・同業者、取引先、需要者等の証明書<br />
・インターネット等の記事<br />
・小売等役務に係る商品の売上高が判る資料等</p>

<p>指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行う予定があることの証明については、概ね出願後３～４年以内（登録後３年に相当する時期まで）に商標の使用を開始する意思を示す必要があるものとします。<br />
具体的には、商標の使用の意思を明記した文書、及びその準備状況を示す書類（事業計画書）の提出が必要です。</p>

<p><strong>小売等役務の補正について</strong><br />
手続の補正により、商標の使用又は使用意思に疑義がある指定役務を削除した結果、拒絶理由を解消することができますが、出願当初の要旨の変更となる補正は認められません。<br />
・総合小売等役務（衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供）を、その他の小売等役務（特定小売等役務）に変更する補正は、要旨の変更です。<br />
・逆に、特定小売等役務を総合小売等役務に変更する補正も、要旨の変更です。<br />
・特定小売等役務について、その取扱商品の範囲を減縮した特定小売等役務に補正するのは要旨の変更ではありませんが、その取扱商品の範囲を変更・拡大した特定小売等役務に補正するのは、要旨の変更です。</p>

<p><strong>関連ページ</strong></p>]]>
<![CDATA[<p><a href="http://www.shohyo-toroku.com/topics/archives/232.html">小売業の商標登録</a><br />
<a href="http://www.shohyo-toroku.com/topics/archives/231.html">小売等役務に係る商標の出願手続</a><br />
<strong>第３条第１項柱書の拒絶理由の通知に対する対応</strong><br />
<a href="http://www.shohyo-toroku.com/topics/archives/229.html">小売等役務商標制度の施行日と継続的使用権</a><br />
<a href="http://www.shohyo-toroku.com/topics/archives/227.html">先後願の審査に関する特例の経過措置</a><br />
<a href="http://www.shohyo-toroku.com/topics/archives/226.html">使用に基づく特例の適用についての経過措置</a></p>]]>
</content>
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<title>小売等役務商標制度の施行日と継続的使用権</title>
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<modified>2007-03-12T02:23:55Z</modified>
<issued>2007-03-11T10:57:47Z</issued>
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<created>2007-03-11T10:57:47Z</created>
<summary type="text/plain">小売等役務の商標権に対抗できる継続的使用権 小売等役務商標制度は、平成１９年４月...</summary>
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<name>kanehara</name>
<url>http://www.isho-toroku.com/</url>
<email>benrishi.kanehara@nifty.com</email>
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<dc:subject>あ-retail</dc:subject>
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<![CDATA[<p><strong>小売等役務の商標権に対抗できる継続的使用権</strong><br />
小売等役務商標制度は、平成１９年４月１日より施行されます。<br />
改正法施行前の取引秩序を維持するため、改正法施行前から日本国内で不正競争の目的でなく小売等役務について使用されている商標は、他人が同一又は類似の小売等役務を指定役務とする同一又は類似の商標について商標権を取得した場合でも、施行の際にその業務を行っている範囲内において、本改正法施行後も継続してその商標の使用をできる権利（継続的使用権）を認めることとしました。</p>

<p>さらに、本改正法施行の際にその商標が需要者の間に広く認識されている場合は、施行の際に行っている業務の範囲に限定されることなく、その商標を継続して使用できることとしました。</p>

<p>ただし、商品に係る商標権や小売等役務以外の役務に係る商標権に対しては、継続的使用権は認められていません。<br />
この継続的使用権は、あくまでも小売等役務の商標権を取得した者にのみ対抗できるものです。</p>

<p><strong>混同防止表示請求権</strong><br />
継続的使用権を認めることに伴い、商標権者又は専用使用権者による商標権の行使が制限されることとなるため、商標権者又は専用使用権者は、それに代わる措置として、継続的使用権を有する者の業務に係る役務と自己の業務に係る役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを継続的使用権を有する者に対して請求できることとされました。</p>

<p><strong>関連ページ</strong></p>]]>
<![CDATA[<p><a href="http://www.shohyo-toroku.com/topics/archives/232.html">小売業の商標登録</a><br />
<a href="http://www.shohyo-toroku.com/topics/archives/231.html">小売等役務に係る商標の出願手続</a><br />
<a href="http://www.shohyo-toroku.com/topics/archives/230.html">第３条第１項柱書の拒絶理由の通知に対する対応</a><br />
<strong>小売等役務商標制度の施行日と継続的使用権</strong><br />
<a href="http://www.shohyo-toroku.com/topics/archives/227.html">先後願の審査に関する特例の経過措置</a><br />
<a href="http://www.shohyo-toroku.com/topics/archives/226.html">使用に基づく特例の適用についての経過措置</a></p>]]>
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<title>先後願の審査に関する特例の経過措置</title>
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<modified>2007-03-12T02:23:05Z</modified>
<issued>2007-03-11T10:54:10Z</issued>
<id>tag:www.shohyo-toroku.com,2007:/topics//8.227</id>
<created>2007-03-11T10:54:10Z</created>
<summary type="text/plain">特例期間・特例小売商標登録出願 平成１９年４月１日から６月３０日までの３月間（特...</summary>
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<name>kanehara</name>
<url>http://www.isho-toroku.com/</url>
<email>benrishi.kanehara@nifty.com</email>
</author>
<dc:subject>あ-retail</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.com/topics/">
<![CDATA[<p><strong>特例期間・特例小売商標登録出願</strong><br />
平成１９年４月１日から６月３０日までの３月間（特例期間）に出願された小売等役務を指定役務とする出願（以下「特例小売商標登録出願」という。）の審査については、先後願の審査に関する特例が設けられています。</p>

<p><strong>特例小売商標登録出願についての先後願の審査</strong><br />
特例小売商標登録出願については、小売等役務について使用する商標が、類似商標として先に出願されているときは、これを引用商標として先に出願された商標のみを登録する規定を適用しません。</p>

<p>特例期間内に、同一又は類似の小売等役務について使用をする、２以上の同一・類似の特例小売商標登録出願が競合しているときは、特例小売商標登録出願が同日出願とみなされます。<br />
そのため、特例小売商標登録出願同士が競合する場合には、協議命令並びに拒絶理由が通知されます。<br />
たとえば、特例期間中は、商標「つきよ乃うさぎ」の出願は、商標「月夜の兎」が先に出願されていても、同日に出願されたものとみなされ、出願人同士の協議が命じられます。</p>

<p>特例小売商標登録出願について、商品について使用をする商標又は小売等役務以外の役務について使用する商標が、類似商標として先に出願されているときは、これを引用商標として出願日を基準に先後願を判断し、先に出願された商標のみを登録する規定を適用します。</p>

<p>なお、小売等役務以外の商標については、特例期間内であっても、小売等役務について使用する商標を引用商標とする場合を含め、通常通りに出願日を基準に先後願を判断し、先に出願された商標のみを登録する規定を適用します。<br />
（第３５類を指定する商標登録出願の中に特例小売商標登録出願である部分とそうでない部分が混在する場合もあります。この場合には、小売等役務とそれ以外の指定商品・指定役務とで、審査の基準となる出願日が異なります。）</p>

<p><strong>関連ページ</strong></p>]]>
<![CDATA[<p><a href="http://www.shohyo-toroku.com/topics/archives/232.html">小売業の商標登録</a><br />
<a href="http://www.shohyo-toroku.com/topics/archives/231.html">小売等役務に係る商標の出願手続</a><br />
<a href="http://www.shohyo-toroku.com/topics/archives/230.html">第３条第１項柱書の拒絶理由の通知に対する対応</a><br />
<a href="http://www.shohyo-toroku.com/topics/archives/229.html">小売等役務商標制度の施行日と継続的使用権</a><br />
<strong>先後願の審査に関する特例の経過措置</strong><br />
<a href="http://www.shohyo-toroku.com/topics/archives/226.html">使用に基づく特例の適用についての経過措置</a></p>]]>
</content>
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<title>使用に基づく特例の適用についての経過措置</title>
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<modified>2007-03-12T02:22:11Z</modified>
<issued>2007-03-11T10:43:45Z</issued>
<id>tag:www.shohyo-toroku.com,2007:/topics//8.226</id>
<created>2007-03-11T10:43:45Z</created>
<summary type="text/plain">使用特例商標登録出願 改正法施行前より使用された結果、その使用によって蓄積された...</summary>
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<name>kanehara</name>
<url>http://www.isho-toroku.com/</url>
<email>benrishi.kanehara@nifty.com</email>
</author>
<dc:subject>あ-retail</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.com/topics/">
<![CDATA[<p><strong>使用特例商標登録出願</strong><br />
改正法施行前より使用された結果、その使用によって蓄積された業務上の信用や既存の取引秩序を維持するためには、継続的使用を認めるばかりでなく、その商標を出願した場合には未使用の商標に優先して商標登録する必要性があります。</p>

<p>特例期間中に出願された小売等役務を指定役務とする出願同士が競合する場合は、出願人は、その出願した商標が改正法の施行前から日本国内で不正競争の目的でなく自己の業務に係る小売等役務について使用している商標について商標登録を受けようとするものであるときは、使用に基づく特例の適用を主張することができます。<br />
この主張は、２以上の同一・類似の特例小売商標登録出願が競合して、協議が命じられた指定期間内に行うものです。<br />
使用に基づく特例の適用が認められる特例小売商標登録出願は、特例の適用を受けない出願に優先して商標登録を受けることができます。</p>

<p>特例が認められる出願が複数ある場合は、他人の周知・著名商標と抵触しない等の他の登録要件を満たせば双方とも登録されます（重複登録）。</p>

<p>さらに、改正法の施行前から使用している小売等役務に係る商標には、需要者の間で周知となっているものもあり、それらの周知商標同士が類似することも考えられます。<br />
そこで、同一又は類似の関係にある周知な小売等役務に係る商標が複数併存している場合には、その使用特例商標登録出願については、他人の周知商標と同一又は類似の関係にあったとしても、これを理由として登録を拒絶されません。<br />
ただし、当該他人の周知商標の方が著名と認められ、出所の混同を生ずるおそれがあるときは、商標登録を受けることができません。</p>

<p>重複登録された当事者間で、問題が生じた場合には、以下の措置をとることができます。<br />
（ⅰ） 混同防止表示請求<br />
重複登録の他方の商標権者等の登録商標の使用により業務上の利益が害されるおそれがある場合、商標権者等は、混同防止表示を付すべきことを請求できます。<br />
（ⅱ） 取消審判の特例（商標法第52 条の2 の準用）<br />
重複登録に係る商標権者が、不正競争の目的で自己の登録商標の使用をして、重複登録の他方の商標権者等との間で混同を生じさせた場合、誰でも、商標登録の取消審判の請求ができます。</p>

<p><strong>使用に基づく特例の適用を主張するための手続</strong><br />
使用に基づく特例の適用を主張するためには、協議命令の指定期間内に、使用に基づく特例の適用を主張するために、下記を証明するための証明書類を提出しなければなりません。</p>

<p>（１）出願に係る商標が使用されていること。<br />
出願に係る商標と使用に係る商標は、原則として同一であることが必要です。<br />
（２）出願に係る商標が平成１９年３月３１日以前から使用されていること。<br />
単に、平成１９年３月３１日以前において使用していたことがあるという事実だけではなく、その使用が査定時においても継続していることが必要となります。<br />
（３）出願に係る商標が日本国内において使用されていること。<br />
使用に基づく特例の適用は、日本国内において使用されている商標の使用の結果、蓄積される業務上の信用を保護するものですから、日本国内において使用していなければなりません。<br />
（４）出願に係る商標が小売等役務について使用されていること。<br />
出願に係る商標を使用しているのが小売等役務についてであることを証明しなければなりません。その際には、「顧客に対する便益の提供」の具体的内容ばかりでなく、出願人が自己の小売等役務において取扱う商品は具体的にいかなるものかが証明されている必要があります。<br />
（５）出願において指定した小売等役務が、上記（４）の小売等役務であること。<br />
指定役務である小売等役務と実際の使用役務である小売等役務が同一であるか否かを判断することになるため、証明書類から使用役務が具体的にいかなる小売等役務であるかが明確に判別できることが必要です。<br />
（６）商標の使用が出願人によるものであること<br />
原則として、商標の使用者は出願人でなければなりません。</p>

<p>使用に基づく特例の適用を認めないとの心証を得た場合には、出願人に反論の機会を与え、出願人の反論をもってしても審査官の心証が変わらないときは、くじの実施の通知または拒絶査定となります。</p>

<p><strong>関連ページ</strong></p>]]>
<![CDATA[<p><a href="http://www.shohyo-toroku.com/topics/archives/232.html">小売業の商標登録</a><br />
<a href="http://www.shohyo-toroku.com/topics/archives/231.html">小売等役務に係る商標の出願手続</a><br />
<a href="http://www.shohyo-toroku.com/topics/archives/230.html">第３条第１項柱書の拒絶理由の通知に対する対応</a><br />
<a href="http://www.shohyo-toroku.com/topics/archives/229.html">小売等役務商標制度の施行日と継続的使用権</a><br />
<a href="http://www.shohyo-toroku.com/topics/archives/227.html">先後願の審査に関する特例の経過措置</a><br />
<strong>使用に基づく特例の適用についての経過措置</strong></p>]]>
</content>
</entry>
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<title>地域団体商標とは</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.shohyo-toroku.com/topics/archives/215.html" />
<modified>2007-02-20T09:59:37Z</modified>
<issued>2007-02-20T09:58:04Z</issued>
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<summary type="text/plain">地域団体商標は、「地域の名称＋普通名称や慣用商標」から構成された商標について、一...</summary>
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<dc:subject>う-regional</dc:subject>
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<![CDATA[<p>地域団体商標は、「地域の名称＋普通名称や慣用商標」から構成された商標について、一定要件のもとに、従来よりも広く登録を認める制度です。<br />
従来（平成１８年４月)以前は、「地名＋商品名など」を単に普通の文字であらわしただけの商標は、誰もが使用する言葉のため、例外を除いては登録できませんでした。例外としては、「地名＋商品名など」の商標をロゴマークと組み合わせた商標や、使用してきた結果著名となった商標については、登録が認められていたことがあげられます。<br />
地域の名産品や特産品などの地域ブランドを活性化し、保護するために地域団体商標が適用されますが、下記の要件を満たすものであることが必要です。</p>

<p><strong>出願人の資格が限定されます</strong><br />
事業協同組合、農業協同組合、漁業協同組合などの適格な団体であって、自由にその構成員として加入することができるものであることを、書面の提出により証明できること</p>

<p><strong>団体の構成員に使用させる商標に限ります</strong><br />
団体に加入する構成員が使用する商標、団体が使用する商標であってその構成員も使用すると推定される商標であること</p>

<p><strong>商標がその商品・役務の表示として周知になっていること</strong><br />
団体またはその構成員の商品・役務を表示するものとして、たとえば隣接都道府県に及び地域で周知となっていることを証明書類で立証でき、周知商標と同一の商標を、同一の指定商品・指定役務について登録するものであること</p>

<p><strong>商標が下記の要件を満たすこと</strong><br />
・地域の名称を含み、その地域名が商品の産地、主要原材料の産地、役務の提供場所、製法の由来地である等、商品・役務との密接な関連性を有することを証明できること<br />
・地域名と、商品・役務の普通名称、または商品・役務の慣用名称との組み合わせ、あるいはさらに産地等の表示として慣用して付される「本場｣などの文字との組み合わせにより構成され、普通の書体の文字からなる商標であること</p>

<p><strong>注意点：</strong><br />
・他人の類似商標が先に登録されている場合や、商標全体として既に普通名称になっている場合（さつまいも、伊勢海老など）には登録が認められないなど、通常の審査が行われます。<br />
・地域名との関係や、商品等の普通名称、慣用名称との関係で、品質誤認を生じさせるおそれがある商標は、登録されません。<br />
・同一地域で同一商標を使用する複数の団体がある場合には、これらが共同で出願をしなければ、登録されません。<br />
・出願人の適格がない場合でも、従来通り、「地名＋商品名など」の商標をロゴマークと組み合わせた商標や、使用してきた結果著名となった商標については、登録が認められます。<br />
・「地域の名称＋普通名称や慣用商標」に、さらに類似商標のない独自の言葉が含まれた商標は、通常の商標として登録が認められます。</p>]]>

</content>
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<title>商標とドメインについての留意点</title>
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<modified>2008-06-08T21:45:52Z</modified>
<issued>2006-06-08T21:45:15Z</issued>
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<dc:subject>お-domain</dc:subject>
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<![CDATA[<p>ドメインネーム（ドメイン名）は、「○○.com」「○○.jp」などのように、インターネット上のページを識別する住所のようなものです。<br />
しかしそれだけではなく、ドメイン名をそのままウェブサイト名にしたり、企業名、商品名などとしたりすることにより、相乗効果として、ウェブサイトの知名度向上、商品・企業の知名度向上などが生まれます。</p>

<p>また、商標は著名になればなるほど、その価値は増大しますが（例えば「ＳＯＮＹ」「ＶＡＩＯ」）、近年、ネットビジネスを中心に、従来では考えられなかったほど急激にブランド名・商標の著名度を拡大する事例が見られます（例えば「アマゾン・ドットコム」「楽天」「アスクル」）。<br />
さらに、ドメイン名とサイト名（または企業名）とを効果的、印象的なネーミングにして効果を得ている事例も多く見られます。</p>

<p>しかし、商標は先に出願をした者が優先して登録することができ、ドメイン名も先に申請をした者が優先して登録することができます。<br />
したがって、商標を登録してもドメイン名を他者に取得されてしまっては、別のドメイン名を考えなければならなくなり、前述したような相乗効果を得ることができません。違うドメイン名を告知するために余計な努力を強いられるはめにもなります。</p>

<p>また、ドメイン名を登録しても商標を他者に取得されてしまっては、ブラウザソフトに入力するＵＲＬとしては使えても、サイト名、商品名などとして商標的な使用をすることができなくなります。<br />
企業名やウェブサイト名を、他者に不正目的ではなく商標登録されてしまった場合にも、単に製造元・販売元・連絡先などに企業名を記載することはできても、シンボルマークなどで商標的に使用することができなくなるのも同じことです。</p>

<p>商標に絡むドメイン名については、商標権者側が保護されるように法制度なども整備され、不正競争防止法の改正により、企業が保有する商標に絡むドメイン名の不正使用差止と損害賠償規定が盛り込まれています。<br />
しかし、無用な争いや、消費者の誤認混同を防ぐためには、最初からこれらを考慮する賢い選択が必要です。</p>]]>

</content>
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<title>ドメインネームの選定</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.shohyo-toroku.com/topics/archives/324.html" />
<modified>2008-06-08T21:47:20Z</modified>
<issued>2005-06-08T21:46:35Z</issued>
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<summary type="text/plain">会社名や商品名・ウェブサイト名を覚えてもらうことは、知名度アップ、アクセスアップ...</summary>
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<dc:subject>お-domain</dc:subject>
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<![CDATA[<p>会社名や商品名・ウェブサイト名を覚えてもらうことは、知名度アップ、アクセスアップ、売上アップのためにも重要です。<br />
一方、ドメイン名の登録も、商標登録も、早い者勝ちとなっています。<br />
そこで、会社を設立するときには、会社名・商標・ドメイン名をすべて調査して登録を検討することが重要になりますし、新商品を発売するとき、ウェブサイトを開設するときにも、商標・ドメイン名を調査して登録を検討することが重要になります。</p>

<p>ウェブサイトを開設し運営することは、現実の世界で店舗や会社を運営することと同じことです。 <br />
企業名・商品名・ウェブサイト名でドメイン名を取得すること、商標登録のできるドメイン名を取得すること、少なくとも商標権侵害をしない（他者に商標登録されていない）ドメイン名を取得することは、知的財産紛争などのリスク管理とともに、ユーザーにとって覚えやすく、アクセスしやすいウェブサイトになり、知名度向上に役立ちます。 </p>

<p><strong>ドメイン名の選定・決定のための重要なチェックポイント</strong></p>

<p>覚えやすいこと<br />
使いやすいこと<br />
入力しやすいこと、入力間違いしにくいこと<br />
他人に教えることが簡単なこと<br />
不用意に長すぎないこと<br />
一般的過ぎて印象に残らないものではないこと<br />
類似のドメイン名を使用されていたり、著名ドメイン名と類似しないこと<br />
同一・類似の言葉を商標登録されていないこと<br />
商品名・サービス名・企業名・ウェブサイト名などと同一か、少なくとも強く連想させること<br />
重要なドメイン名については、関連するドメイン名も取得できること</p>]]>

</content>
</entry>
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<title>商号調査と商標調査</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.shohyo-toroku.com/topics/archives/130.html" />
<modified>2007-02-19T11:57:59Z</modified>
<issued>2004-09-20T14:22:23Z</issued>
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<summary type="text/plain">商号商標とは？ 　商標には、商品名、サービス名などのブランド名や、ネーミング以外...</summary>
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<name>kanehara</name>
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<email>benrishi.kanehara@nifty.com</email>
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<dc:subject>か-corporate</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.com/topics/">
<![CDATA[<p><strong>商号商標とは？</strong><br />
　商標には、商品名、サービス名などのブランド名や、ネーミング以外でもロゴデザインなどの商標があり、会社名などの商号を商標として使用することも多くあります。<br />
　商標登録は、文字のみ、図形のみ、文字＋図形など、様々なものを登録することができます。<br />
　株式会社○○○が、商標として使用する「○○○」「株式会社○○○」が商号商標で、もちろん商標登録をすることができます。</p>

<p><strong>商標調査をしないで商号登記をすると？</strong><br />
　商標は、商品やサービスを識別するための識別標識、営業標識です。<br />
　商標登録は、こうした識別標識として使用される商標を、独占的に使用するために登録するものです。商標登録がされれば、第三者は「商標として使用」することが許諾を得られない限り原則としてできなくなります。先に登録することが重要です。<br />
　では、商号登記をした会社名、法人名称が、先に第三者によって商標登録されていたらどうなるのでしょうか？</p>

<p><strong>登記した商号なのに使えないなんて？</strong><br />
　商業登記される「商号」は、同一住所で同一商号登記されないほかは、商標法、不正競争防止法によって不正や混同を防ぐこととされており、同一の会社名であっても登記されます。登記した商号は「会社名、法人名称としては」使用することができます。<br />
　しかし、商号と同一または類似の商標が、第三者によって先に商標登録されていたら、会社名、法人名称を「商標として」使用することができません。商号登記されていてもです。ご存知でしたか？<br />
　しかも商標権は全国的な権利です。商標権を侵害すると、商標使用の差止請求や、損害賠償請求がされることが認められています。</p>

<p><strong>商標として使用できない事態</strong><br />
　つまり、こうなってしまうと、単なる会社名、法人名称の表示としては可能でも、識別標識、営業標識として表示することができなくなってしまうのです。<br />
　たとえば「○○○株式会社」は、商品に「○○○株式会社」「製造元：○○○株式会社」などと記載できても、商品に「○○○」（たとえばパーソナルコンピュータに表示されている登録商標「ＳＯＮＹ」や、チョコレートの箱に表示されている「Ｍｅｉｊｉ」など）のように表示することができなくなります。<br />
　あるいは、「○○○株式会社」は、広告やチラシ、ウェブサイトに「○○○株式会社」「サイト運営者：○○○株式会社」などと記載できても、サービス名称やウェブサイトタイトルなどとして「○○○」（たとえばウェブサイトに表示されている登録商標「Ｙａｈｏｏ！ＪＡＰＡＮ」「楽天」や、旅行パンフレットに表示されている登録商標「ＪＴＢ」、看板に表示されている登録商標「吉野家」など）のように表示することができなくなります。</p>

<p><strong>商号調査だけでは不備だった！</strong><br />
　商号登記をして会社を設立しても、商標としては使用できない、あるいは紛らわしい商標が他社に取得され使用されている・・・。このようなことが会社設立後にわかっても、どうすることもできません。泣く泣く、別のブランド名を別個に考えなくてはならず、ブランド戦略上も大きな損失です。<br />
　なぜ商号調査だけではなく、ドメイン名調査、商標調査をしておかなかったのか、悔やまれることでしょう。<br />
　こうしたことは、会社設立・登記前の、商号調査の時点で気づくべきなのです。商標調査とアドバイスをするべきなのです。</p>]]>

</content>
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<entry>
<title>団体商標</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.shohyo-toroku.com/topics/archives/24.html" />
<modified>2007-03-17T11:27:50Z</modified>
<issued>2004-09-05T06:20:34Z</issued>
<id>tag:www.shohyo-toroku.com,2004:/topics//8.24</id>
<created>2004-09-05T06:20:34Z</created>
<summary type="text/plain">団体商標とは、事業者を構成員に有する団体がその構成員に使用させる商標であって、商...</summary>
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<email>benrishi.kanehara@nifty.com</email>
</author>
<dc:subject>い-others</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.com/topics/">
<![CDATA[<p>団体商標とは、事業者を構成員に有する団体がその構成員に使用させる商標であって、商品・役務の個別の出所を明らかにするものではなく、団体の構成員に係る商品又は役務としての共通的性質を表示するものをいいます。</p>

<p>このような団体商標となりうるものの例として、よくあげられるのが、たとえば、長野県の味噌の製造販売業者の団体が「信州味噌」について、あるいは京都の織物業者が「西陣織」について、また、羊毛製品についての団体が「ウールマーク」について商標登録を得る場合を考えてみると、わかりやすいかと思います。</p>

<p>わが国でも、旧法（大正１０年法）において団体標章制度として明文の規定が設けられていましたが、昭和３４年の法改正の際、新たに導入することとなった使用許諾制度（３０条、３１条）によって実質的に通常の商標と同様に保護することが可能であるとして、明文の規定はありませんでしたが、新たに規定が設けられました。</p>

<p>団体商標の登録を受けられるのは、民法３４条の規定により設立された社団法人若しくは事業協同組合、その他の特別の法律により設立された組合（法人格を有しないものを除く）、又はこれらに相当する外国の法人です。また、商工会など、登録が認められる団体の要件が緩和されています。</p>

<p>なお、団体商標は、その団体の構成員に使用をさせる商標でなければなりません。構成員が使用をすることを当初から予定するものであり、団体のみが使用する商標は含まれません。</p>

<p>その他、通常の商標登録出願と同様の一般的、具体的適格要件等が審査されます。</p>

<p>団体商標の登録がなされると、通常使用権の設定のような個別の使用許諾契約によることなく、団体構成員には、団体の定めるところにより、指定商品・役務について団体商標に係る登録商標の使用をする権利が認められます。ただし、当該団体の定めるところによって登録商標の使用をしなければなりません。また、団体構成員の権利は、移転することができません。</p>

<p>さらに、あくまでも商標権利者は団体であって、各構成員が商標の不正な使用をしたり、混同を生じさせる不適切な使用をしたりしないよう、注意することも必要です。</p>

<p>このような団体商標の制度ですが、たとえば全国各地にはいろいろな特色を持った産品があったり、地域おこし、町おこしの団体があったりします。また中小の事業者が集まって組合を作るなどの例も見られます。こうした中で、団体商標の持つ意味は大きいと思いますし、ユニークなものも出てくれば経済の活性化にもつながるように思います。</p>]]>

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</entry>
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<title>立体商標</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.shohyo-toroku.com/topics/archives/23.html" />
<modified>2007-03-17T11:25:57Z</modified>
<issued>2004-09-05T06:19:15Z</issued>
<id>tag:www.shohyo-toroku.com,2004:/topics//8.23</id>
<created>2004-09-05T06:19:15Z</created>
<summary type="text/plain">立体商標制度は、３次元の立体的な形状からなる商標について、商標登録を認める制度で...</summary>
<author>
<name>kanehara</name>
<url>http://www.isho-toroku.com/</url>
<email>benrishi.kanehara@nifty.com</email>
</author>
<dc:subject>い-others</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.com/topics/">
<![CDATA[<p>立体商標制度は、３次元の立体的な形状からなる商標について、商標登録を認める制度です。 <br />
いちばん初めには、不二家のペコちゃん、ポコちゃんや、早稲田大学の大隈重信の銅像、ケンタッキーフライドチキンのカーネルサンダースの人形などが登録になりました。</p>

<p>また、明治製菓のサイコロキャラメルや、キューピーのキューピー人形のほか、酒造メーカーのウィスキー等の瓶や、お菓子、薬などのパッケージ、その他様々な登録例が見られます。</p>

<p>しかし、立体的な形状からなる商標登録出願に対しては、３次元の形状そのものに商標権が付与されると、商標権が更新されることにより半永久的に独占権が与えられるため、審査は慎重かつ厳格に行われています。</p>

<p>商品の包装の形状を普通に用いられる方法で表示される標章のみからなる商標」は、原則として商標登録を受けることができません。需要者が指定商品等の形状そのものの範囲を出ないと認識する立体商標である場合には、これを独占させることは産業政策上問題があるからです。</p>

<p>また、「商品又は商品の包装の形状であって、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標」も、登録を受けることができません。</p>

<p>また、立体的な商標は、商品等の識別標識として著名なものは、不正競争防止法により、他人の模倣などに対しては判決を得るなどして守られていました。<br />
こうした著名な立体標識が、立体商標として出願された場合には、すべて登録が認められるのか、あるいは審査に慎重な特許庁においてはまた別の判断がなされうるのか、審査では決着がつかずに審判での審決を待つのかなど、現実にはいろいろ問題点もあるようです。</p>]]>

</content>
</entry>
<entry>
<title>ブランド</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.shohyo-toroku.com/topics/archives/21.html" />
<modified>2006-05-03T12:56:41Z</modified>
<issued>2004-09-05T06:16:23Z</issued>
<id>tag:www.shohyo-toroku.com,2004:/topics//8.21</id>
<created>2004-09-05T06:16:23Z</created>
<summary type="text/plain">商標には、商品の名称などをあらわす商品商標と、平成３年から認められた役務商標(サ...</summary>
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</author>
<dc:subject>え-character</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.com/topics/">
<![CDATA[<p>商標には、商品の名称などをあらわす商品商標と、平成３年から認められた役務商標(サービスマーク)があります。企業の名称（商号）なども、商品または役務について使用する限り、商標として保護されます。<br />
　例えば、Ｔシャツやセーター、スーツなどの「被服」などは「商品」です。<br />
　また「服飾のデザイン」、「服の仕立て直し」、「型紙（パターン）の製作」などは役務（サービス）といえます。</p>

<p>　商標法で保護される「商標」とは、「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合（標章）であって、業として商品を生産したり、役務を提供したりするものが、その商品又は役務について使用するもの」です。<br />
　つまり「ＣＨＡＮNＥＬ」、「良品計画」のように文字だけであってもよく、「ラコステのワニの図形」や「ルイ･ヴィトンのＬとＶのマーク」であってもよく、また文字と図形との組合せであってもよいのです。<br />
　また、会社名であっても、その内の一つのブランド名であっても商標として使用するものであればよいのです。</p>]]>

</content>
</entry>
<entry>
<title>ドメイン名の紛争処理手続</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.shohyo-toroku.com/topics/archives/325.html" />
<modified>2008-06-08T21:48:51Z</modified>
<issued>2004-06-08T21:47:36Z</issued>
<id>tag:www.shohyo-toroku.com,2004:/topics//8.325</id>
<created>2004-06-08T21:47:36Z</created>
<summary type="text/plain">日本語ドメインについて 不正目的の登録、フライング登録が目立っています。 たとえ...</summary>
<author>
<name>kanehara</name>
<url>http://www.isho-toroku.com/</url>
<email>benrishi.kanehara@nifty.com</email>
</author>
<dc:subject>お-domain</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.com/topics/">
<![CDATA[<p><strong>日本語ドメインについて</strong><br />
不正目的の登録、フライング登録が目立っています。<br />
たとえば「近畿日本鉄道.com」「小田急電鉄.com」などが全く関連のない第三者により取得されています。こうした場合には問題になり、紛争処理機関などでの解決が図られるでしょう。 </p>

<p><strong>ＪＰＮＩＣの紛争処理</strong><br />
ＪＰＮＩＣが管理する「co.jp」「ne.jp」などであれば、紛争処理機関として、工業所有権仲裁センターが裁定手続を行いますが、ドメイン名の移転・取消の対象としては、<br />
（１）ドメイン名が、裁定申立人が権利を所有する商標その他の表示と同一又は混同を引き起こすほど類似していること<br />
（２）登録者がドメイン名登録についての権利又は正当な利益を有していないこと<br />
（３）不正目的で登録又は使用されていること<br />
となっています。</p>

<p><strong>ＷＩＰＯの紛争処理</strong><br />
gTLDドメインの紛争処理については、世界知的所有権機関（ＷＩＰＯ）の勧告により統一ドメイン名紛争処理方針をＩＣＡＮＮが採択。悪用、濫用、悪意、不正目的のために登録されたドメイン名を排除（移転・取消）する目的で、ＷＩＰＯなどが仲裁手続を行います。商標権者などの仲裁申立人の勝率は８割だそうです。必ずしも商標登録されていなくても、「hitachi2000.net」「mysony.com」などが移転対象となっています。 　例えば日立製作所が移転のために主張したポイントとして、<br />
（１）日立は世界各国でＨＩＴＡＣＨＩを商標登録している。<br />
（２）ドメイン名取得者は日立とは関係なく、商標も持っていない。<br />
（３）ドメイン名と引き換えに多額の金銭を要求。他企業に対しても同様であった。</p>

<p>仲裁機関による紛争解決として、裁定手続のおおまかな流れと、手続の最大日数（累計）は、 </p>

<p>　　申立書の提出<br />
　　　▼<br />
　　申立書の受理（１日）<br />
　　　▼<br />
　　申立書の方式審査<br />
　　　▼<br />
　　申立書を登録者に送付（１３日）<br />
　　　▼<br />
　　答弁書の提出（３３日）<br />
　　　▼<br />
　　答弁書を申立人に送付<br />
　　　▼<br />
　　パネルの指名（３８日）<br />
　　　▼<br />
　　パネルによる審査<br />
　　　▼<br />
　　裁定の通知と公表（５５日）<br />
　　　▼<br />
　　裁定結果の実行（６５日） </p>]]>

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