小売等役務商標制度の施行日と継続的使用権
小売等役務の商標権に対抗できる継続的使用権
小売等役務商標制度は、平成19年4月1日より施行されます。
改正法施行前の取引秩序を維持するため、改正法施行前から日本国内で不正競争の目的でなく小売等役務について使用されている商標は、他人が同一又は類似の小売等役務を指定役務とする同一又は類似の商標について商標権を取得した場合でも、施行の際にその業務を行っている範囲内において、本改正法施行後も継続してその商標の使用をできる権利(継続的使用権)を認めることとしました。
さらに、本改正法施行の際にその商標が需要者の間に広く認識されている場合は、施行の際に行っている業務の範囲に限定されることなく、その商標を継続して使用できることとしました。
ただし、商品に係る商標権や小売等役務以外の役務に係る商標権に対しては、継続的使用権は認められていません。
この継続的使用権は、あくまでも小売等役務の商標権を取得した者にのみ対抗できるものです。
混同防止表示請求権
継続的使用権を認めることに伴い、商標権者又は専用使用権者による商標権の行使が制限されることとなるため、商標権者又は専用使用権者は、それに代わる措置として、継続的使用権を有する者の業務に係る役務と自己の業務に係る役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを継続的使用権を有する者に対して請求できることとされました。
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