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先後願の審査に関する特例の経過措置

特例期間・特例小売商標登録出願
平成19年4月1日から6月30日までの3月間(特例期間)に出願された小売等役務を指定役務とする出願(以下「特例小売商標登録出願」という。)の審査については、先後願の審査に関する特例が設けられています。

特例小売商標登録出願についての先後願の審査
特例小売商標登録出願については、小売等役務について使用する商標が、類似商標として先に出願されているときは、これを引用商標として先に出願された商標のみを登録する規定を適用しません。

特例期間内に、同一又は類似の小売等役務について使用をする、2以上の同一・類似の特例小売商標登録出願が競合しているときは、特例小売商標登録出願が同日出願とみなされます。
そのため、特例小売商標登録出願同士が競合する場合には、協議命令並びに拒絶理由が通知されます。
たとえば、特例期間中は、商標「つきよ乃うさぎ」の出願は、商標「月夜の兎」が先に出願されていても、同日に出願されたものとみなされ、出願人同士の協議が命じられます。

特例小売商標登録出願について、商品について使用をする商標又は小売等役務以外の役務について使用する商標が、類似商標として先に出願されているときは、これを引用商標として出願日を基準に先後願を判断し、先に出願された商標のみを登録する規定を適用します。

なお、小売等役務以外の商標については、特例期間内であっても、小売等役務について使用する商標を引用商標とする場合を含め、通常通りに出願日を基準に先後願を判断し、先に出願された商標のみを登録する規定を適用します。
(第35類を指定する商標登録出願の中に特例小売商標登録出願である部分とそうでない部分が混在する場合もあります。この場合には、小売等役務とそれ以外の指定商品・指定役務とで、審査の基準となる出願日が異なります。)

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