ブランド
商標には、商品の名称などをあらわす商品商標と、平成3年から認められた役務商標(サービスマーク)があります。企業の名称(商号)なども、商品または役務について使用する限り、商標として保護されます。
例えば、Tシャツやセーター、スーツなどの「被服」などは「商品」です。
また「服飾のデザイン」、「服の仕立て直し」、「型紙(パターン)の製作」などは役務(サービス)といえます。
商標法で保護される「商標」とは、「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(標章)であって、業として商品を生産したり、役務を提供したりするものが、その商品又は役務について使用するもの」です。
つまり「CHANNEL」、「良品計画」のように文字だけであってもよく、「ラコステのワニの図形」や「ルイ・ヴィトンのLとVのマーク」であってもよく、また文字と図形との組合せであってもよいのです。
また、会社名であっても、その内の一つのブランド名であっても商標として使用するものであればよいのです。




