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第7類

加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械

商品区分「第7類」は、加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械などの区分です。

第7類には、主として、金属加工機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,半導体製造装置,電気洗濯機,電気掃除機,交流発電機,直流発電機,電気ミキサーなどが含まれます。


金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),動力機械器具の部品,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,自動販売機,ガソリンステーション用装置,電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用切さい機,食器洗浄機,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,消毒・殺虫又は防臭用散布機(農業用のものを除く。),機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),芝刈機,電動式カーテン引き装置,電動式扉自動開閉装置,業務用廃棄物圧縮装置,業務用廃棄物破砕装置,3Dプリンター,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,電気ミキサー,電機ブラシ,ミシン針


関連する区分の例

※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。

第6類:金属
第12類:陸上用の乗り物、船舶

類似商品・役務審査基準(特許庁)

第7類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁

第7類の商品の注釈

「化学機械器具」は、化学的製品を製造する際に使用される機械器具の大部分が該当します。
また、類似群が同じですが、第11類(化学製品製造用乾燥装置 化学製品製造用換熱器 等)に属する商品も存在します。

「繊維機械器具」は、繊維製品の製造に用いられる機械器具が該当します。
また、この商品に含まれるのは「原料から糸を紡ぎ、糸を織り、染色整理などを行う機械」であり、生地を縫製加工する「ミシン」はこの商品には含まれず、第7類「ミシン」に属します。
なお、類似群は同じですが、第8類(組ひも機(手持工具に当たるものに限る。) 人力織機)、第11類(化学繊維製造用乾燥機)及び第26類(漁網製作用杼)に属する商品も存在します。

「動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。) 動力機械器具(「水車・風車」を除く。)の部品」は、動力を発生させる機械器具の大部分が該当し、動力機械器具(「水車・風車」を除く。)の部品も含まれます。
この商品中の「タービン」には、蒸気を利用するものに「蒸気タービン」、水を用いるものに「水力タービン」等があり、流体を動翼にあてて、流体の運動エネルギーを回転運動に変換し、回転動力を得る原動機が該当します。
なお、類似群が同じですが、第11類(ボイラー(動力機械部品・機関用のものを除く。))及び第12類(陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。))に属する商品も存在します。

「風水力機械器具」は、液体又は気体を噴出させたり、高所へ押し上げたり、高圧のタンクへ押し込んだりするために、液体又は気体に圧力を加える機械器具が該当します。
液体関係の機械器具が「ポンプ」であり、気体関係の機械器具が「送風機」及び「圧縮機」です。
なお、類似群が異なりますが、手動式の乗物のタイヤ用の空気ポンプは、使用対象ごとに、第12類「自動車の部品及び附属品」「二輪自動車の部品及び附属品」又は「自転車の部品及び附属品」にそれぞれ属します。

「機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」は、各産業分野で使用されている多くの種類の機械器具の「軸」「ベアリング」「滑車」「歯車」「ばね」「バルブ」のように、その構造、形態、寸法等は多少相違するものの、同じ名称の部品が使用されている機械部品を「機械要素」という表示でまとめたものです。
なお、機械器具にも使用されますが、建築・構築等といった別の用途にも用いられるもの(例えば、ボルト、ナット、リベット等)は「機械要素」には含まれません。



関連ページ:

区分/指定商品・指定役務 2024年版

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