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第21類

家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品

商品区分「第21類」は、家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品などの区分です。

第21類には、主として、ガラス基礎製品、化粧用具、台所用品、清掃用具及び洗濯用具、花瓶、靴ブラシなどが含まれます。


デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家きん用リング,香炉,化粧用具,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用刷毛,船舶ブラシ,家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,プラスチック製の包装用瓶,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用手おけ,ろうそく消し,ろうそく立て,家庭用燃え殻ふるい,五徳,石炭入れ,火消しつぼ,ねずみ取り器,はえたたき,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,小鳥かご,小鳥用水盤,ペット用食器,ペット用ブラシ,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,貯金箱,お守り,おみくじ,食品及び飲料の保冷用アイスパック,せっけん用ディスペンサーボトル,観賞魚用水槽及びその附属品,トイレットペーパーホルダー,花瓶,水盤,ガラス製又は磁器製の立て看板,磁器製・陶器製・土器製・テラコッタ製又はガラス製の記念カップ,磁器製・陶器製・土器製・テラコッタ製又はガラス製の記念たて,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,コッフェル,昆虫採集箱,昆虫胴乱,ブラシ用牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛


関連する区分の例

※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。

第3類:化粧品
第18類:携帯用化粧道具入れ

類似商品・役務審査基準(特許庁)

第21類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁

第21類の商品の注釈

「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。)」は、建築用材料として使用される以外の不定形のガラス製の棒や板等が該当します。
ただし、「光学ガラス」や、科学用、写真用、光学用等の第9類に属する機械器具に用いられる「加工ガラス」は、類似群は同じですが、第9類に属します。
また、この商品と類似群は同じ第19類(建築用ガラス)に属する商品も存在します。

「化粧用具」には、「電気式歯ブラシ」も含まれます。
「電気式歯ブラシ」は、電動でブラシの部分が動く歯ブラシが該当します。
電気式ではない「歯ブラシ」は、この商品には含まれず、第21類「歯ブラシ」に属します。
なお、類似群は同じですが、第8類(電気かみそり及び電気バリカン)、第10類(家庭用超音波美顔器)、第11類(美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類)及び第26類(電気式ヘアカーラー)に属する商品も存在します。
「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」は、主に、化粧の際に使用される非電気式の道具が該当します。
また、類似群は同じですが、第3類(つけづめ つけまつ毛)、第8類(ひげそり用具入れ ペディキュアセット 等)、第10類(耳かき)、第18類(携帯用化粧道具入れ)、第20類(懐中鏡 鏡袋)及び第26類(つけあごひげ つけ口ひげ ヘアカーラー(電気式のものを除く。))に属する商品も存在します。

「おけ用ブラシ 金ブラシ 管用ブラシ 工業用刷毛 船舶ブラシ」は、主に工具として用いられるものが該当します。
また、類似群が同じ「装飾塗工用ブラシ」は工具として用いられるものですが、第16類に属します。

「ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。)」は、ガラス製の容器であって、あくまでも、包装用に使用されるものが該当します。
「飲料用容器」「化粧品用容器」「食品用容器」や「薬品用容器」は、あくまでも、飲料・化粧品・食品・薬品の包装用容器として使用されるガラス製容器が該当し、ガラス製の飲み物用の容器である「コップ」はこの商品には含まれず、第21類「食器類」に属し、第21類「食品保存用ガラス瓶」も、この商品には含まれません。

「陶磁製包装用容器」は、陶磁製の容器であって、もっぱら包装用に使用されるものが該当します。

「プラスチック製の包装用瓶」は、プラスチック製の瓶であって、もっぱら包装用に使用されるものが該当します。
なお、類似群が同じ「プラスチック製包装用袋」は第16類に、「プラスチック製の包装用容器(「プラスチック製栓・ふた及び瓶」を除く。)」は第20類に属します。

「台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。)」は、台所又は食事の際に使用する器具が該当します。
ただし、台所または食事の際に使用する器具であっても、「ガス湯沸かし器」「家庭用加熱器(電気式のものを除く。) 家庭用調理台 家庭用流し台」は、この商品には含まれず、第11類に属します。
「鍋類 コーヒー沸かし(電気式のものを除く。) 鉄瓶 やかん」は、非電気式の熱源を備えていない鍋及びそれに類する加熱調理用の器具が該当します。
ただし、台所又は食事の際に使用する器具であっても、類似群が同じ「ガス湯沸かし器」は第11類に属します。
「食器類」は、食事に使う容器・器具が該当します。
ただし、台所または食事の際に使用する器具であっても、例えば、「菜切りぼうちょう」「洋食ナイフ」「スプーン」「フォーク」は、材質を問わず、第8類に属します。

「清掃用具及び洗濯用具」は、非電気式の、「くまで」や「ほうき」等の清掃用具、「洗濯板」や「たらい」等の洗濯用具が該当します。
また、類似群は同じですが、第16類(紙製ごみ収集用袋 プラスチック製ごみ収集用袋)及び第24類(ふきん)に属する商品も存在します。

「小鳥かご 小鳥用水盤 ペット用食器 ペット用ブラシ」は、ペット専用の商品のうち、食器やブラシ等が該当します。
また、類似群は同じですが、第5類(ペット用おむつ)、第9類(動物の訓練用電子式首輪 犬笛 ペット用サングラス)、第18類(ペット用被服類)、第20類(犬小屋 小鳥用巣箱 ペット用ベッド)、第24類(ペット用毛布)、第28類(ペット用おもちゃ)及び第31類(ペットのトイレ用砂)に属する商品も存在します 。



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