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第25類

被服及び履物

商品区分「第25類」は、被服及び履物などの区分です。

第25類には、主として、被服、ベルト、履物、運動用特殊衣服などが含まれます。


被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,靴保護具,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。)


関連する区分の例

※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。

第28類:運動用具

類似商品・役務審査基準(特許庁)

第25類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁

第25類の商品の注釈

「被服」は、主として「洋服」「コート」「セーター」「下着」「和服」「靴下」「帽子」
等、人が着用するものが該当します。
この商品の材質の多くは繊維製ですが、必ずしもそれに限らず、例えば革製の商品等も属します。
「洋服 コート セーター類 ワイシャツ類」は、主として外着等として外出時に着用するものが該当します。
「寝巻き類 下着 水泳着 水泳帽」は、「寝巻き類」や「下着」等が該当します。
「キャミソール タンクトップ ティーシャツ」は、外着として使用される場合と下着として使用される場合があるため、「洋服 コート セーター類 ワイシャツ類」と「下着」の類似群が付与されます。
「和服」は、「着物」、和服用の下着及びそれらの附属品が該当します。
「アイマスク エプロン えり巻き 靴下 ゲートル 毛皮製ストール ショール スカーフ 足袋 足袋カバー 手袋 ネクタイ ネッカチーフ バンダナ 保温用サポーター マフラー 耳覆い」は、主として防寒又はファッション等を目的とし、上記商品を除いた、人が着用するものが該当します。
「ナイトキャップ 帽子」は、主として頭に着用するものが該当します。

「ガーター 靴下留め ズボンつり バンド ベルト」は、「ガーター」や「バンド」等、主として身体に装うことによって、靴下やズボンがずり落ちないように吊すベルト等が該当します。
なお、これらの商品と類似群が同じ「腕止め」は第26類に属します。

「履物」は、「靴類」「げた 草履類」の、主として日常歩行の際に使用されるものが該当します。
「靴類」は、「革靴」「スニーカー」「ブーツ」等の靴本体のほか、「内底」「かかと」等の靴の部品も含まれます。
ただし、これらの商品と類似群は同じ「事故用、放射線用及び火災用保護靴」は第9類に属します。
「げた 草履類」は、「こまげた」「麻裏草履」「スリッパ」等の履物の本体のほか、「げた金具」「草履表」等の部品も含まれます。

「仮装用衣服」は、もっぱら仮装舞踏会等で着用する衣服が該当します。

「運動用特殊靴」は、もっぱらスポーツをする際に限って使用する特殊な履物が該当します。
「運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。)」は、もっぱらスポーツをする際に限って使用する特殊な履物のうち、乗馬の際に使用する「乗馬靴」やウインドサーフィンの際に使用する「ウインドサーフィン用シューズ」以外の商品が該当し、第25類に属します。
もっぱら登山に使用する「登山靴」や「野球靴」「陸上競技用靴」等のスパイクシューズは、この商品に含まれます。
また、「アイススケート靴」は、類似群は同じですが、第28類「運動用具」に属します。
また、類似群は同じですが、第9類(運動用保護ヘルメット ホイッスル)、第13類(スターターピストル)、本類(運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。))、第27類(体操用マット)及び第28類(運動用具(登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。))に属する商品が存在します。

「運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。)」は、もっぱらスポーツをする際に限って使用する特殊な衣服のうち、「空手衣」や「スキー競技用衣服」等、いわゆるマリンスポーツに使用される商品以外のものが該当します。
また、「リストバンド」も、手首の保護と汗ふきとをかねて、専らスポーツの際に手首にはめるものですので、この商品に含まれます。
ただし、「スキージャケット」「スキーズボン」は、スキー時のみならず、外着等として外出時に着用される場合もあることから、第25類「洋服」に属します。
さらに、「トレーニングパンツ」「ランニングシャツ」等は、スポーツ以外の日常生活でも使用され、スポーツをする際に限って使用する特殊な衣服でもないことから、この商品には含まれず、第25類「被服」に属します。
なお、この商品の表示が、「運動用特殊衣服」となっていて「被服」となっていませんが、衣服と「被服」の違いは、「被服」から、「帽子」「手袋」「くつ下」等附属的なものを除いたものが衣服となります。



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