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第38類

電気通信

役務区分「第38類」は、電気通信などの区分です。

第38類には、主として、電気通信、報道をする者に対するニュースの供給などが含まれます。


電気通信,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与


関連する区分の例

※同時に調査・登録することが多い区分の一例です。業種により個別に異なります。

第9類:電気通信機械器具
第42類:電子計算機用プログラムの設計・作成・保守、電子計算機の貸与

類似商品・役務審査基準(特許庁)

第38類-類似商品・役務審査基準 [PDF] 特許庁

第38類の役務の注釈

「電気通信(「放送」を除く。)」は、有線、無線その他の電磁的方法により、符号、音響または映像を送り、伝え、または受けるものが該当します。
ただし、このサービスには、「テレビジョン放送 有線テレビジョン放送 ラジオ放送」に該当するサービス又は情報の処理若しくは提供を行うサービスは含まれません。
「移動体電話による通信」は、無線通信機器を用いて電気通信を提供するものが該当します。
移動体電話とは、セルラー式電話と称される場合もあり、一般には自動車電話、携帯電話等があります。
「電子計算機端末による通信」は、電子計算機を端末として利用して電気通信を提供するものが該当します。
なお、たとえば、第36類「建物又は土地の情報の提供」や第44類「医療情報の提供」等、情報の提供を行うサービスは提供される情報の内容により各類に分かれます。

「放送」は、公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信・有線電気通信の送信を例示したものです。
なお、このサービスはその送信に供される内容を問わないものであるのに対し、第41類「オンラインによる画像の提供」は、「映画・絵画・写真」等の具体的な内容の画像及びこれに伴う音声を提供するものが該当します。

「報道をする者に対するニュースの供給」は、通信社が、新聞社や放送事業者等の報道機関に対して内外のニュースを供給するものが該当します。
なお、一般需要者に対する「ニュースの提供」は、このサービスに含まれず、提供されるニュースの内容によって各類に属します。

「電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」は、電話機、ファクシミリ、テレビジョン送信機、ラジオ送信機その他の通信機器を貸与するものが該当します。
なお、テレビジョン受信機やラジオ受信機を貸与するサービスは、第41類に属します。



関連ページ:

区分/指定商品・指定役務 2024年版

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