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<title>商標の拒絶理由</title>
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<modified>2007-04-06T12:50:13Z</modified>
<tagline>商標の拒絶理由（商標登録ドットコム）。</tagline>
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<title>一商標一出願・指定商品等の不明確</title>
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<summary type="text/plain">商標法第６条 １．商標登録出願は、商標の使用をする１又は２以上の商品又は役務を指...</summary>
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<dc:subject>060101</dc:subject>
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<![CDATA[<p><strong>商標法第６条</strong><br />
１．商標登録出願は、商標の使用をする１又は２以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければなりません。<br />
複数の商標を１つの出願で記載することはできません。<br />
(図形と文字の組み合わせや、２行以上の文字など、組み合わされた全体が１つの商標であれば問題ありません）</p>

<p>２．商標登録出願は、政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければなりません。</p>

<p>３．商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではありません。<br />
区分が異なっても類似商品・類似役務である場合があります。</p>

<p>指定商品又は指定役務の記載は、省令別表（商標法施行規則第６条）に掲載されている商品又は役務の表示など、その商品又は役務の内容及び範囲が明確に把握できるものでなければなりません。</p>]]>
<![CDATA[<p>指定商品又は指定役務の表示が不明確で、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものと判断できないときは、第６条第１項及び第２項の要件を具備しないものとして、拒絶理由が通知されます。</p>

<p>（例１）複数の区分に属する可能性のある商品又は役務を以下のような表示をもって指定商品又は指定役務とするもの。<br />
　第 ５類 衛生マスク及びこれらの類似商品(これらの類似商品では不明確）<br />
　第 ７類 機械器具（何の機械器具か不明確）<br />
（例２）「○○○業」（業種名）や「○○○店」（施設を指称）という表示を<br />
もって指定商品又は指定役務とするもの。<br />
　第２５類 百貨店<br />
　第４２類 総合レンタル業</p>

<p>指定商品又は指定役務の表示は不明確であるが、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものと判断できるときは、第６条第１項の要件を具備しないものとして、拒絶理由が通知されます。</p>

<p>(例) 一区分に属する商品又は役務を以下のような表示をもって指定商品又は指定役務とするもの。<br />
　第 ２類 全ての商品<br />
　第２９類 食肉，その他本類に属する商品</p>

<p>指定商品又は指定役務の表示は明確であるが、政令で定める商品及び役務の区分に従っていないときは、第６条第２項の要件を具備しないものとして、拒絶理由が通知されます。</p>

<p>(例) 第 ９類 時計（正しくは「第１４類 時計」）</p>]]>
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<title>不正目的で出願された他人の著名商標</title>
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<modified>2007-04-01T07:58:36Z</modified>
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<summary type="text/plain">商標法第４条第１項第１９号 他人の業務に係る商品・役務を表示するものとして、日本...</summary>
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<dc:subject>040119</dc:subject>
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<![CDATA[<p><strong>商標法第４条第１項第１９号</strong><br />
他人の業務に係る商品・役務を表示するものとして、日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標は、出願時に不正に目的で使用するものであるときは登録されません。<br />
不正の目的とは、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいいます。</p>

<p>たとえば、次のような商標が該当します。</p>

<p>（１）外国で周知な他人の商標と同一又は類似の商標が我が国で登録されていないことを奇貨として、高額で買い取らせるために先取り的に出願したもの、又は外国の権利者の国内参入を阻止し若しくは代理店契約締結を強制する目的で出願したもの。<br />
（２） 日本国内で全国的に知られている商標と同一又は類似の商標について、出所の混同のおそれまではなくても出所表示機能を稀釈化させたり、その名声等を毀損させる目的をもって出願したもの。</p>

<p>「需要者の間に広く認識されている商標」には、最終消費者まで広く認識されている商標のみならず、取引者の間に広く認識されている商標が含まれます。</p>

<p>「外国における需要者の間に広く認識されている商標」は、当該国において周知なことは必要であるが、必ずしも複数の国において周知であることを要しないものとされており、我が国における周知性も要しないものとされています。</p>]]>
<![CDATA[<p>「不正の目的」の認定にあたっては、たとえば、以下のような資料がある場合には、それら資料を充分勘案するものとされています。<br />
(1)その他人の商標が需要者の間に広く知られている事実（使用時期、使用<br />
範囲、使用頻度等）を示す資料<br />
(2)その周知商標が造語よりなるものであるか、若しくは、構成上顕著な特徴を有するものであることを示す資料<br />
(3)その周知商標の所有者が、我が国に進出する具体的計画（例えば、我が国への輸出、国内での販売等）を有している事実を示す資料<br />
(4)その周知商標の所有者が近い将来、事業規模の拡大の計画（例えば、新規事業、新たな地域での事業の実施等）を有している事実を示す資料<br />
(5)出願人より、商標の買取り、代理店契約締結等の要求を受けている事実を示す資料<br />
(6)出願人がその商標を使用した場合、その周知商標に化体した信用、名声、顧客吸引力等を毀損させるおそれがあることを示す資料</p>

<p>下記の要件を満たすような商標登録出願に係る商標については、他人の周知な商標を不正の目的をもって使用するものと推認して取り扱われます。<br />
（１）一以上の外国において周知な商標又は日本国内で全国的に知られている商標と同一又は極めて類似するものであること。<br />
（２）その周知な商標が造語よりなるものであるか、若しくは、構成上顕著な特徴を有するものであること。</p>]]>
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<title>品質等の誤認のおそれがある商標</title>
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<modified>2007-04-01T08:02:05Z</modified>
<issued>2017-03-25T13:28:55Z</issued>
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<summary type="text/plain">商標法第４条第１項第１６号 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標...</summary>
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<dc:subject>040116</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.com/refusal/">
<![CDATA[<p><strong>商標法第４条第１項第１６号</strong><br />
商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標は、登録されません。</p>

<p>１．「商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれ」とは、その品質又は質がその商品又は役務に現実に存在すると否とを問わず、その商品が有する品質又は役務が有する質として需要者において誤認される可能性がある場合をいいます。</p>

<p>２．指定商品又は指定役務との関係上、品質又は質の誤認を生ずるおそれのある商品又は役務に対して拒絶理由の通知をした場合において、品質又は質の誤認を生じない商品又は役務に補正したときは、要旨を変更しない限り、その補正を認めるものとし、要旨を変更するときは、その補正を却下するものとされています。</p>

<p>３．国家名・地名等を含む商標であって、それが指定商品又は指定役務との関係上、商品の産地・販売地又は役務の内容の特質若しくは役務の提供の場所を表すものと認識されるものについては、その商標が当該国若しくは当該地以外の国若しくは地で生産・販売される商品について使用されるとき、又は当該国家又は当該地名等によって表される特質を持った内容の役務若しくは当該国・地で提供される役務以外の役務について使用されるときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるもの判断されます。</p>

<p>４．商標中に「○○博覧会金牌受領」、「○○大臣賞受領」等商品の品質又は役務の質を保証するような文字、図形等の標章があるときは、その事実の立証を求め、立証されないときは、第４条第１項第９号を理由として拒絶するものを除き、本号の規定が適用されます。</p>

<p>５．商標の付記的部分に「ＪＩＳ」､「ＪＡＳ」､「特許」､「実用新案」､「意匠」等の文字又は記号があるときは、これらの文字等が補正により削除されない限り、本号の規定が適用されます。</p>

<p>６．地域団体商標は、これが商標中の地域の名称と密接な関連性を有する商品又は役務以外の商品又は役務について使用されるときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものとして、本号の規定が適用されます。</p>]]>

</content>
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<title>他人の業務と混同のおそれがある商標</title>
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<modified>2007-04-01T08:05:05Z</modified>
<issued>2017-03-25T13:27:39Z</issued>
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<summary type="text/plain">商標法第４条第１項第１５号 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがあ...</summary>
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<dc:subject>040115</dc:subject>
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<![CDATA[<p><strong>商標法第４条第１項第１５号</strong><br />
他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標は、登録されません。</p>

<p>「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある場合」とは、その他人の業務に係る商品又は役務であると誤認し、その商品又は役務の需要者が商品又は役務の出所について混同するおそれがある場合のみならず、その他人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品又は役務であると誤認し、その商品又は役務の需要者が商品又は役務の出所について混同するおそれがある場合も含まれます。</p>]]>
<![CDATA[<p>「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」であるか否かの判断にあたっては、<br />
(1) その他人の標章の周知度（広告、宣伝等の程度又は普及度）<br />
(2) その他人の標章が創造標章であるかどうか<br />
(3) その他人の標章がハウスマークであるかどうか<br />
(4) 企業における多角経営の可能性<br />
(5) 商品間、役務間又は商品と役務間の関連性<br />
等を総合的に考慮して判断するものとされています。<br />
他人の標章の周知度の判断に当たっては、周知度が必ずしも全国的であることを要しないものとされています。</p>

<p>他人の著名な商標を一部に有する商標については、他人の著名な商標と類似しないか、商品若しくは役務が互いに類似しないと認められる場合であっても、商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがあるときは、原則として、需要者が商品又は役務の出所について混同するおそれがあると判断されます。</p>

<p>他人の著名な商標と他の文字又は図形等と結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの、または観念上の繋がりがあるものなどを含め、原則として、商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがあるものと推認して、判断されます。</p>

<p>他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがあるかどうかの認定にあたっては、取引の実情等個々の実態を充分考慮するものとされています。</p>]]>
</content>
</entry>
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<title>消滅して１年以内の他人の登録商標と同一・類似の商標</title>
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<modified>2007-04-01T08:07:29Z</modified>
<issued>2017-03-25T13:25:43Z</issued>
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<created>2017-03-25T13:25:43Z</created>
<summary type="text/plain">商標法第４条第１項第１３号 商標権が消滅した日から一年を経過していない他人の商標...</summary>
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<dc:subject>040113</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.com/refusal/">
<![CDATA[<p><strong>商標法第４条第１項第１３号</strong><br />
商標権が消滅した日から一年を経過していない他人の商標またはその類似商標は、同一・類似の指定商品・指定役務について使用するものであるときは、登録されません。</p>

<p>ただし、商標権が消滅した日より前の一年以上、その他人が商標を使用をしなかった場合を除きます。<br />
また、商標権の消滅が、商標登録を取り消すべき旨の決定、無効にすべき旨の審決によるときは、その確定の日から１年です。</p>]]>

</content>
</entry>
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<title>先に出願された他人の同一商標・類似商標</title>
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<modified>2007-04-01T08:32:41Z</modified>
<issued>2017-03-25T13:16:41Z</issued>
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<created>2017-03-25T13:16:41Z</created>
<summary type="text/plain">商標法第４条第１項第１１号 先に出願された他人の登録商標またはこれに類似する商標...</summary>
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<email>benrishi.kanehara@nifty.com</email>
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<dc:subject>040111</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.com/refusal/">
<![CDATA[<p><strong>商標法第４条第１項第１１号</strong><br />
先に出願された他人の登録商標またはこれに類似する商標であって、その商標と指定商品・指定役務が同一・類似の商標は、登録されません。</p>

<p>１．商標の類否の判断は、商標の有する外観（見た目）、称呼（読み方）及び観念（意味合い）のそれぞれの判断要素を総合的に考察しなければならないとされています。</p>

<p>２．商標の類否の判断は、商標が使用される商品又は役務の主たる需要者層（例えば、専門家、老人、子供、婦人等の違い）その他商品又は役務の取引の実情を考慮し、需要者の通常有する注意力を基準として判断しなければならないとされています。</p>

<p>３．振り仮名を付した文字商標の称呼については、たとえば、「紅梅／こうばい」と「ベニウメ」は類似するとされます。</p>

<p>４．結合商標の類否は、その結合の強弱の程度を考慮し、著しく異なった外観、称呼又は観念を生ずることが明らかなときを除き、次のように判断されます。</p>]]>
<![CDATA[<p>(1) 形容詞的文字（商品の品質、原材料等を表示する文字、又は役務の提供の場所、質等を表示する文字）を有する結合商標は、原則として、それが付加結合されていない商標と類似します。<br />
たとえば、「スーパーライオン」と「ライオン」、「銀座小判」と「小判」とは類似します。<br />
(2) 大小のある文字からなる商標は、原則として、大きさの相違するそれぞれの部分からなる商標と類似します。<br />
たとえば、文字の大きさが異なっていても、「富士白鳥」と「富士」又は「白鳥」とは類似します。<br />
(3) 著しく離れた文字の部分からなる商標は、原則として、離れたそれぞれの部分のみからなる商標と類似します。<br />
たとえば、「鶴亀　万寿」と「鶴亀」又は「万寿」とは類似します。<br />
(4) 長い称呼を有するため、又は結合商標の一部が特に顕著であるため、その一部分によって簡略化される可能性がある商標は、原則として、簡略化される可能性がある部分のみからなる商標と類似します。<br />
たとえば、「cherryblossomboy」と「チェリーブラッサム」とは類似します。<br />
(5) 指定商品又は指定役務について慣用される文字と他の文字とを結合した商標は、慣用される文字を除いた部分からなる商標と類似します。<br />
たとえば、清酒について「男山富士」と「富士」、清酒について「菊正宗」と「菊」、宿泊施設の提供について「黒潮観光ホテル」と「黒潮」は、それぞれ類似します。<br />
(6) 指定商品又は指定役務について需要者の間に広く認識された他人の登録商標と他の文字又は図形等と結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は観念上の繋がりがあるものを含め、原則として、その他人の登録商標と類似します。<br />
たとえば、テープレコーダーについて「ＳＯＮＹＬＩＮＥ」と「ＳＯＮＹ」とは類似します。<br />
(7) 商号商標については、商号の一部分として通常使用される「株式会社｣「商会｣「CO.｣「K.K.」「Ltd.」「組合」「協同組合」等の文字が出願に係る商標の要部である文字の語尾又は語頭のいずれかにあるかを問わず、原則として、これらの文字を除外して商標の類否を判断されます。</p>

<p>６．商標の称呼の類否を称呼に内在する音声上の判断要素及び判断方法のみによって判断するときには、例えば、次のように判断されます。<br />
商標の称呼類否判断にあたっては、比較される両称呼の音質、音量及び音調並びに音節に関する判断要素のそれぞれにおいて、共通し、近似するところがあるか否かを比較するとともに、両商標が特定の観念のない造語であるか否かを考慮し、時と所を異にして、両商標が称呼され、聴覚されるときに聴者に与える称呼の全体的印象（音感）から、互いに相紛れるおそれがあるか否かによって判断されます。</p>]]>
</content>
</entry>
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<title>他人の周知商標と同一・類似の商標</title>
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<modified>2007-04-01T08:23:28Z</modified>
<issued>2017-03-25T13:15:09Z</issued>
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<created>2017-03-25T13:15:09Z</created>
<summary type="text/plain">商標法第４条第１項第１０号 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして...</summary>
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<name>kanehara</name>
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<email>benrishi.kanehara@nifty.com</email>
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<dc:subject>040110</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.com/refusal/">
<![CDATA[<p><strong>商標法第４条第１項第１０号</strong><br />
他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている商標、またはこれに類似する商標であって、その商品・役務と同一・類似の商品または役務について使用をする商標は、登録されません。<br />
他人の商標が未登録のものであっても適用されます。</p>

<p>１．「需要者の間に広く認識されている商標」には、最終消費者まで広く認識されている商標のみならず、取引者の間に広く認識されている商標を含み、また、全国的に認識されている商標のみならず、ある一地方で広く認識されている商標が含まれます。</p>

<p>２．他人の周知商標は、商標登録出願の時に、我が国内の需要者の間に広く認識されているものです。</p>

<p>３．「需要者の間に広く認識された」他人の未登録商標と他の文字又は図形等とを結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は観念上の繋がりがあるものを含め、原則として、その未登録商標と類似するものされます。<br />
ただし、その未登録商標の部分が既成の語の一部となっているもの、その他著しく異なった外観、称呼又は観念を生ずることが明らかなものを除きます。</p>]]>
<![CDATA[<p></p>

<p>４．取引形態が特殊な商品又は役務（例えば、医療用医薬品のように特定の市場で流通する商品、又は医薬品の試験・検査若しくは研究のように限定された市場においてのみ提供される役務）に係る商標についての上記３．の立証方法及びそれに基づく周知性の認定については、特に当該商品又は役務の取引の実情が充分考慮されます。</p>

<p>５．外国の商標の我が国内における周知性の認定にあたっては、当該商標について外国で周知なこと、数カ国に商品が輸出されていること又は数か国で役務の提供が行われていることを証する資料の提出があったときは、当該資料が充分勘案されます。</p>

<p>６．「需要者の間に広く認識されている商標」の認定に当たっては、防護標章登録を受けている商標又は審決若しくは判決で需要者の間に広く認識された商標と認定された商標については、その登録又は認定に従い需要者の間に広く認識された商標と推認して取り扱われます。</p>]]>
</content>
</entry>
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<title>他人の氏名・名称等を含む商標</title>
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<modified>2007-04-01T08:25:40Z</modified>
<issued>2017-03-25T13:13:31Z</issued>
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<created>2017-03-25T13:13:31Z</created>
<summary type="text/plain">商標法第４条第１項第８号 （１）他人の肖像 （２）他人の氏名・名称 （３）他人の...</summary>
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<name>kanehara</name>
<url>http://www.isho-toroku.com/</url>
<email>benrishi.kanehara@nifty.com</email>
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<dc:subject>040108</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.com/refusal/">
<![CDATA[<p><strong>商標法第４条第１項第８号</strong><br />
（１）他人の肖像<br />
（２）他人の氏名・名称<br />
（３）他人の著名な雅号、芸名、筆名<br />
（４）上記（１）～（３）の著名な略称</p>

<p>上記（１）～（４）を含む商標は、登録されません。<br />
ただし、その他人の承諾を得ているものを除きます。</p>

<p>「他人」とは、現存する者とし、また、外国人を含みます。<br />
また、「著名」の程度の判断については、商品又は役務との関係が考慮されます。</p>]]>

</content>
</entry>
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<title>公序良俗を害するおそれがある商標</title>
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<modified>2007-04-01T08:33:41Z</modified>
<issued>2017-03-25T13:11:33Z</issued>
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<created>2017-03-25T13:11:33Z</created>
<summary type="text/plain">商標法第４条第２項第７号 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標は、登録...</summary>
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<name>kanehara</name>
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<email>benrishi.kanehara@nifty.com</email>
</author>
<dc:subject>040107</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.com/refusal/">
<![CDATA[<p><strong>商標法第４条第２項第７号</strong><br />
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標は、登録されません。</p>

<p>たとえば、下記のものが該当します。</p>

<p>１．「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合<br />
２．商標の構成自体がそうでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような場合</p>

<p>なお、「差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形」に該当するか否かは、特にその文字又は図形に係る歴史的背景、社会的影響等、多面的な視野から判断されます。</p>

<p>２．他の法律によって、その使用等が禁止されている商標、特定の国若しくはその国民を侮辱する商標又は一般に国際信義に反する商標は、本号の規定に該当します。</p>]]>

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<title>その他の識別力のない商標</title>
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<modified>2007-04-01T08:36:09Z</modified>
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<summary type="text/plain">商標法第３条第１項第６号 第３条第１頃第６号（前号までのほか、識別力のないもの）...</summary>
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<email>benrishi.kanehara@nifty.com</email>
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<dc:subject>030106</dc:subject>
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<![CDATA[<p><strong>商標法第３条第１項第６号</strong><br />
<a href="http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/10_3-1-6.pdf" target="_blank">第３条第１頃第６号（前号までのほか、識別力のないもの）</a>(PDF　18KB)</p>

<p>需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標は、登録されません。</p>

<p>たとえば、下記のようなものが該当します。</p>

<p>１．地模様（たとえば、模様的なものの連続反覆するもの）<br />
２．標語（たとえば、キャッチフレーズ）<br />
３．商慣習上、たとえば､「Net」､「Gross」等のように、その商品又は役務の数量等を表示する場合に用いられる文字等<br />
４．現元号をあらわす「平成」の文字<br />
５．特定の役務について多数使用されている店名。店名＋業種をあらわす文字を付加結合したもの。当該店名から業種をあらわす文字を除いたもの。<br />
６．指定商品又は指定役務を取り扱う店舗又は事業所の形状にすぎないものと認められる立体商標</p>]]>

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<title>極めて簡単で、かつ、ありふれた標章</title>
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<modified>2007-04-01T08:39:03Z</modified>
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<summary type="text/plain">商標法第３条第１項第５号 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章は、登録されません。...</summary>
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<email>benrishi.kanehara@nifty.com</email>
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<dc:subject>030105</dc:subject>
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<![CDATA[<p><strong>商標法第３条第１項第５号</strong><br />
極めて簡単で、かつ、ありふれた標章は、登録されません。</p>

<p>たとえば、下記のものが該当します。</p>

<p>１．仮名文字（変体仮名を含む。）１字、１本の直線、波線、輪郭として普通に用いられる△、□、○、◇、月桂樹若しくは盾の図形、球、立方体、直方体、円柱、三角柱の立体的形状等。<br />
２．ローマ字、数字<br />
(1) ローマ字の１字若しくは２字からなるとき。ローマ字の１字にその音を仮名文字で併記したとき。ローマ字の１字の音を仮名文字で表示したとき。<br />
(2) ローマ字の２字の音を仮名文字で表示したもので、ローマ字が商品又は役務の記号・符号として普通に使用されるとき。<br />
(3) ローマ字の２字を「－」で連結したとき。ローマ字の１字若しくは２字に「Co.」､「Ltd.」、「K.K.」を付した場合において「Co.」､「Ltd.」若しくは「K.K.」がそれぞれ「Company」､「Limited」、「株式会社」を意味するものと認められるとき。<br />
３．単なる数字、｢ワンツウ｣、｢トウエルブ｣、「じゅうに」などの表示。</p>]]>

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<title>ありふれた氏又は名称のみからなる商標</title>
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<modified>2007-04-01T08:41:57Z</modified>
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<summary type="text/plain">商標法第３条第１項第４号 ありふれた氏又は名称のみからなる商標は、登録されません...</summary>
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<name>kanehara</name>
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<email>benrishi.kanehara@nifty.com</email>
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<dc:subject>030104</dc:subject>
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<![CDATA[<p><strong>商標法第３条第１項第４号</strong><br />
ありふれた氏又は名称のみからなる商標は、登録されません。</p>

<p>たとえば、下記のものが該当します。</p>

<p>１．同種のものが多数存在する、たとえば「５０音別電話帳（日本電信電話株式会社発行）」等においてかなりの数を発見することができる氏又は名称。</p>

<p>２．「ありふれた氏又は名称」を仮名文字又はローマ字で表示したとき。</p>

<p>３．ありふれた氏、業種名、著名な地理的名称（行政区画名、旧国名及び外国の地理的名称を含む。）等に、「商店」「商会」「屋」「家」「社」「堂」 「舎」「洋行」「協会」「研究所」「製作所」「会」「研究会」「合名会社」「合資会社」「有限会社」「株式会社」「K.K.」「Co.」「Co., Ltd.」「Ltd.」等を結合した商標。</p>]]>

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<title>商品・役務の単なる品質表示等の記述的商標</title>
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<modified>2007-04-01T08:45:42Z</modified>
<issued>2017-03-25T13:04:00Z</issued>
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<summary type="text/plain">商標法第３条第１項第３号 品質表示等、商品の産地、販売地、品質等の表示又は役務の...</summary>
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<email>benrishi.kanehara@nifty.com</email>
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<dc:subject>030103</dc:subject>
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<![CDATA[<p><strong>商標法第３条第１項第３号</strong><br />
品質表示等、商品の産地、販売地、品質等の表示又は役務の提供の場所、質等の表示（記述的商標）を普通に表した商標は、登録されません。</p>

<p>その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状（包装の形状を含む。）、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標。<br />
その役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標。</p>

<p>たとえば、下記のものが該当します。</p>

<p>１．商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状（包装の形状を含む。）、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期を表示する２以上の標章よりなる商標又は役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を表示する２以上の標章よりなる商標。</p>

<p>２．図形又は立体的形状をもって、商品の産地、販売地、品質、生産若しくは使用の方法等又は役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、提供の方法等を表示する商標。</p>]]>
<![CDATA[<p></p>

<p>３．国家名、著名な地理的名称（行政区画名、旧国名及び外国の地理的名称を含む。）、繁華な商店街（外国の著名な繁華街を含む。）、地図等。</p>

<p>４．「コクナール」､「スグレータ」､「とーくべつ」､「うまーい」､「早ーい」等のように長音符号を除いて考察した場合において、商品の品質、用途、効能等又は役務の質、用途、効能等を表示するものと認められるとき。</p>

<p>５．指定商品の形状（指定商品の包装の形状を含む。）又は指定役務の提供の用に供する物の形状そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎない商標。</p>

<p>６．書籍の題号がただちに特定の内容を表示するものと認められるとき。</p>

<p>７．映像が記録された「フィルム」「録音済みの磁気テープ」､｢録音済みのコンパクトディスク」､｢レコード」等の題名がただちに特定の内容を表示するものと認められるとき。</p>

<p>８．「放送番組名」がただちに特定の内容を表示するものと認められるとき。</p>

<p>９．映写フィルムの貸与、録画済み磁気テープの貸与、録音済み磁気テープの貸与、録音済みコンパクトディスクの貸与、レコードの貸与等、提供を受ける者の利用に供する物の題名がただちに特定の内容を表示するものと認められるとき。</p>

<p>１０．「飲食物の提供」について、外国の国家名、地理的名称等が特定の料理（フランス料理、イタリア料理、北京料理等）を表示するものと認められるとき。</p>

<p>１１．建築、不動産業等の建築物を取り扱う役務を指定役務とする立体商標が、建築物の形状を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものであるとき。</p>]]>
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<title>指定商品・役務の慣用商標</title>
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<modified>2007-04-01T08:48:17Z</modified>
<issued>2017-03-25T13:02:10Z</issued>
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<created>2017-03-25T13:02:10Z</created>
<summary type="text/plain">商標法第３条第１項第２号 指定商品・指定役務の慣用商標は、登録されません。 たと...</summary>
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<name>kanehara</name>
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<email>benrishi.kanehara@nifty.com</email>
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<dc:subject>030102</dc:subject>
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<![CDATA[<p><strong>商標法第３条第１項第２号</strong><br />
指定商品・指定役務の慣用商標は、登録されません。</p>

<p>たとえば、下記のように、その商品又は役務について慣用されている商標が該当します。</p>

<p>１．同種類の商品又は役務について同業者間において普通に使用されるに至った結果、自己の商品又は役務と他人の商品又は役務とを識別することができなくなった商標。<br />
（例）「正宗」（清酒）<br />
「羽二重餅」（餅菓子）<br />
「オランダ船」の図形（カステラ）<br />
「かきやま」（あられ）<br />
「観光ホテル」（宿泊施設の提供）<br />
「プレイガイド」（興行場の座席の手配）</p>]]>

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<title>指定商品・役務の普通名称</title>
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<modified>2007-04-01T08:50:26Z</modified>
<issued>2017-03-25T13:00:02Z</issued>
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<created>2017-03-25T13:00:02Z</created>
<summary type="text/plain">商標法第３条第１項第１号 指定商品・指定役務の普通名称は、登録されません。 その...</summary>
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<name>kanehara</name>
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<email>benrishi.kanehara@nifty.com</email>
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<dc:subject>030101</dc:subject>
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<![CDATA[<p><strong>商標法第３条第１項第１号</strong><br />
指定商品・指定役務の普通名称は、登録されません。</p>

<p>その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標で、たとえば下記のものが該当します。</p>

<p>１．その名称が特定の業務を営む者から流出した商品、特定の業務を営む者から提供された役務を指称するのではなく、取引界において、その商品又は役務の一般的な名称であると認識されるに至っているもの。</p>

<p>２．商品又は役務の普通名称には、原則として、その商品又は役務の略称、俗称等も含まれます。</p>

<p>３．商品・役務の普通名称をローマ字・仮名文字で表示するもの。</p>]]>

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