●対応方法
(1)日本国又はパリ条約の同盟国・世界貿易機関の加盟国・商標法条約の締約国の、政府又は地方公共団体の監督用・証明用の印章・記号と同一又は類似の標章を有する商標ではないことを主張する。
(2)その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするものではないことを主張する。
(1)日本国又はパリ条約の同盟国・世界貿易機関の加盟国・商標法条約の締約国の、政府又は地方公共団体の監督用・証明用の印章・記号と同一又は類似の標章を有する商標ではないことを主張する。
(2)その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするものではないことを主張する。