商標法第4条第1項第2号
パリ条約の同盟国・世界貿易機関の加盟国・商標法条約の締約国の、国の紋章その他の記章であって、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標は、登録されません。
これらに該当する標章等は官報に掲載されます。 「アメリカ合衆国の記章」などが該当します。
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