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国旗・菊花紋章・勲章等と同一・類似の商標

第4条第1項第1号

国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標は、登録されません。

「勲章、褒章又は外国の国旗」は、現に存在するものに限るものとされています。
また「外国」とは、我が国が承認している国に限らず、承認していない国をも含みます。

商標の一部に国旗又は外国の国旗の図形を顕著に有するときは、国旗又は外国の国旗に類似するものとされます。

菊花の紋章でその花弁の数が12以上24以下のもの及び商標の一部に菊花紋章又は上記の菊花の紋章を顕著に有するものは、原則として、菊花紋章に類似するものとされます。