(1)国旗、菊花紋章、勲章、褒章、外国の国旗とは類似しないことを主張する。 ・商標の一部に国旗、外国の国旗の図形は顕著に表示されていないことを主張する。
(2)「勲章、褒章又は外国の国旗」は、現存しないものであることを説明する。
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