商標の拒絶理由:TOPに戻る

●対応方法

(1)国旗、菊花紋章、勲章、褒章、外国の国旗とは類似しないことを主張する。
・商標の一部に国旗、外国の国旗の図形は顕著に表示されていないことを主張する。

(2)「勲章、褒章又は外国の国旗」は、現存しないものであることを説明する。