商標登録ドットコム > 商標の拒絶理由 > 商品・役務の普通名称 > ●対応方法

●対応方法

(1)普通名称ではないことを立証する。
・普通名称といえるほど一般化している事実はない
・自己の商標として普及しているものである

(2)普通名称とされる指定商品・指定役務を削除したうえで、それ以外の指定商品・指定役務については普通名称とはいえないと反論する。