●対応方法
(1)普通名称ではないことを立証する。
・普通名称といえるほど一般化している事実はない
・自己の商標として普及しているものである
(2)普通名称とされる指定商品・指定役務を削除したうえで、それ以外の指定商品・指定役務については普通名称とはいえないと反論する。
(1)普通名称ではないことを立証する。
・普通名称といえるほど一般化している事実はない
・自己の商標として普及しているものである
(2)普通名称とされる指定商品・指定役務を削除したうえで、それ以外の指定商品・指定役務については普通名称とはいえないと反論する。