(1)慣用名称ではないことを立証する。 ・慣用名称といえるほど一般的に慣用されている事実はない ・自己の商標として普及しているものである
(2)慣用名称とされる指定商品・指定役務を削除したうえで、それ以外の指定商品・指定役務については慣用名称とはいえないと反論する。
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