商標の拒絶理由:TOPに戻る

●対応方法

(1)自己の商標として識別できる商標である旨の反論をする。
・一般的に広く使用されているものではなく、商標として機能する
・他で使用されている事例は、自分の商標である
・言葉自体が広く使用されているものであっても、デザインされた商標であり、普通に表したものとはいえない
・使用実績により自己の商標として認知されているため、自己の商標として識別で着ている実績がある