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(1)自己の氏名・名称等と他人の氏名・名称等が一致するときは、その他人の押印のある承諾書をもらい、これを意見書に添付して、その他人の承諾がある旨を説明する。
(2)自己の氏名・名称等の略称であるときは、その略称が著名でないことを証明する。