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●対応方法

(1)最終消費者、取引者に広く認識されている事実はなく、「需要者の間に広く認識されている商標」とはいえない旨の反論をする。

(2)他人の周知商標は、商標登録出願の時には、国内の需要者の間に広く認識されていなかったことを証明する。

(3)「需要者の間に広く認識された」他人の未登録商標とは類似しない旨の反論をする。

(4)他人の周知商標と、他の文字又は図形等とを結合した商標などであって、著しく異なった外観、称呼又は観念を生ずることが明らかな商標であり類似しないことを説明する。

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