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●対応方法

(1)他人の類似商標が、一部の指定商品・指定役務についてのみ類似するときは、類似する指定商品・指定役務を削除して登録をあきらめてもいい場合には、その指定商品・指定役務を削除して、拒絶理由を解消する。

(2)他人の類似商標は、類似しない商標である旨の反論をする。

(3)他人の類似商標は、異議申立理由、無効理由、3年以上不使用など、権利を消滅させる見込みがあるときは、その手続を行うと共に、結果が出るまで審査を待ってもらう。

(4)他人の類似商標を譲り受ける

(5)他人の類似商標は、権利期間が満了するが、更新されないと考えられるときは、消滅後1年経過まで審査を引き延ばす。

類似しない商標である旨の反論例

・商標の有する外観(見た目)、称呼(読み方)及び観念(意味合い)が異なると反論する
・商標が使用される商品・役務の需要者層は、その取引の実情を考慮すれば、需要者の通常有する注意力を基準として、商標の違いを明らかに区別できると反論する
・2つ以上の言葉が結合した結合商標の場合には、その結合の強弱の程度を考慮すれば、商標全体として類似判断をすれば、著しく異なった外観、称呼又は観念を生ずることが明らかであると反論する
・2つ以上の言葉が結合した結合商標の場合であって、類似する部分は普通名詞、単なる品質表示であるときは、残りの相違する部分を比較するべきであり、当該残りの部分は類似しないとの反論をする
・相違する音の母音が共通ではない、母音が近似していない等の明らかな相違点を主張する
・相違する音の子音が共通ではない、子音が近似していない等の明らかな相違点を主張する
・相違する音が語頭や語尾の目立つところにある、相違する音に強いアクセントがある等の明らかな相違点を主張する
・1音の相違しかなくても、称呼が少数音であるとき(3音以下)など、商標の音数が短いため、相対的に相違点が明らかであるとの主張をする
・語の切れ方、分かれ方(シラブル、息の段落)が明らかに異なるとの主張をする