(1)他人の類似商標が、一部の指定商品・指定役務についてのみ類似するときは、類似する指定商品・指定役務を削除して登録をあきらめてもいい場合には、その指定商品・指定役務を削除して、拒絶理由を解消する。
(2)他人の類似商標は、類似しない商標である旨の反論をする。
(3)他人の類似商標が消滅後1年経過まで審査を引き延ばす。
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