●対応方法
(1)他人の業務と混同のおそれがない旨の反論をする。
・他人の著名な商標と類似しないか、商品若しくは役務が互いに類似しないため、商品・役務の出所の混同を生ずるおそれがないとの主張をする
・取引の実情等個々の実態を充分考慮すれば、広告宣伝の方法や地域がまったく異なる、取引場所や需要者もまったく異なる、多角経営の可能性もない等の主張をする
・他人の商標は著名ではない旨の立証をする
(1)他人の業務と混同のおそれがない旨の反論をする。
・他人の著名な商標と類似しないか、商品若しくは役務が互いに類似しないため、商品・役務の出所の混同を生ずるおそれがないとの主張をする
・取引の実情等個々の実態を充分考慮すれば、広告宣伝の方法や地域がまったく異なる、取引場所や需要者もまったく異なる、多角経営の可能性もない等の主張をする
・他人の商標は著名ではない旨の立証をする