●対応方法
(1)品質等の誤認を生じるおそれがない旨の反論をする。
・品質等を表すために一般的に使われている言葉ではないと主張する
・品質等を表す表示でないことが明らかであると主張する
・需要者が誤認しないことを主張する
(2)品質等の誤認を生じるおそれがない適切な表示となるように、指定商品・指定役務を手続補正書により補正する。
・たとえば商標中に「観光ホテル」の文字を含むときに、指定役務を「宿泊施設の提供」のみに限定し、その他を削除する
・ たとえば被服について、商標中に「イギリス」の文字を含むときに、指定商品を「イギリス製の洋服」とする
・たとえば飲食物の提供について、商標中に「フランス」の文字を含むときに、指定役務を「フランス料理の提供」とする




