(1)他人の業務に係る商品・役務を表示するものとして、日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標ではない旨の反論をする。
(2)他人の周知商標と同一又は類似の商標ではない旨の反論をする。
(3)出願時に不正に目的で使用するものでなかったことを立証する。
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