●対応方法
(1)手続補正書の提出により、指定商品・指定役務を明確にする。
・たとえば、「第9類 時計」は、「第14類 時計」と補正する。
・たとえば、「第36類 雑誌による広告の代理」は、「第35類 雑誌による広告の代理」と補正する。
・たとえば、「第16類 雑誌, 雑誌による広告の代理」は、「第16類 雑誌 第35類 雑誌による広告の代理」と補正する。
(2)審査官の補正案が記載されている場合で、特に支障がないときは、補正案の通りに補正する。
(3)手続補正指示書への対応をする。
拒絶理由通知に対し、出願人が実質的に商品等の説明のみを内容とする意見書又は物件提出書を提出した場合は、直ちに拒絶をすることなく、当該意見書又は物件提出書を斟酌し、例えば補正案を示すなど指定商品又は指定役務その他を適切な表示に補正するよう、手続補正指示書が送付されてくることがあり、特に支障がないときは、補正案の通りに補正する。




