不正目的で出願された他人の著名商標
商標法第4条第1項第19号
他人の業務に係る商品・役務を表示するものとして、日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標は、出願時に不正に目的で使用するものであるときは登録されません。
不正の目的とは、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいいます。
たとえば、次のような商標が該当します。
(1)外国で周知な他人の商標と同一又は類似の商標が我が国で登録されていないことを奇貨として、高額で買い取らせるために先取り的に出願したもの、又は外国の権利者の国内参入を阻止し若しくは代理店契約締結を強制する目的で出願したもの。
(2) 日本国内で全国的に知られている商標と同一又は類似の商標について、出所の混同のおそれまではなくても出所表示機能を稀釈化させたり、その名声等を毀損させる目的をもって出願したもの。
「需要者の間に広く認識されている商標」には、最終消費者まで広く認識されている商標のみならず、取引者の間に広く認識されている商標が含まれます。
「外国における需要者の間に広く認識されている商標」は、当該国において周知なことは必要であるが、必ずしも複数の国において周知であることを要しないものとされており、我が国における周知性も要しないものとされています。
「不正の目的」の認定にあたっては、たとえば、以下のような資料がある場合には、それら資料を充分勘案するものとされています。
(1)その他人の商標が需要者の間に広く知られている事実(使用時期、使用
範囲、使用頻度等)を示す資料
(2)その周知商標が造語よりなるものであるか、若しくは、構成上顕著な特徴を有するものであることを示す資料
(3)その周知商標の所有者が、我が国に進出する具体的計画(例えば、我が国への輸出、国内での販売等)を有している事実を示す資料
(4)その周知商標の所有者が近い将来、事業規模の拡大の計画(例えば、新規事業、新たな地域での事業の実施等)を有している事実を示す資料
(5)出願人より、商標の買取り、代理店契約締結等の要求を受けている事実を示す資料
(6)出願人がその商標を使用した場合、その周知商標に化体した信用、名声、顧客吸引力等を毀損させるおそれがあることを示す資料
下記の要件を満たすような商標登録出願に係る商標については、他人の周知な商標を不正の目的をもって使用するものと推認して取り扱われます。
(1)一以上の外国において周知な商標又は日本国内で全国的に知られている商標と同一又は極めて類似するものであること。
(2)その周知な商標が造語よりなるものであるか、若しくは、構成上顕著な特徴を有するものであること。




