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他人の業務と混同のおそれがある商標

商標法第4条第1項第15号
他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標は、登録されません。

「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある場合」とは、その他人の業務に係る商品又は役務であると誤認し、その商品又は役務の需要者が商品又は役務の出所について混同するおそれがある場合のみならず、その他人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品又は役務であると誤認し、その商品又は役務の需要者が商品又は役務の出所について混同するおそれがある場合も含まれます。

「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」であるか否かの判断にあたっては、
(1) その他人の標章の周知度(広告、宣伝等の程度又は普及度)
(2) その他人の標章が創造標章であるかどうか
(3) その他人の標章がハウスマークであるかどうか
(4) 企業における多角経営の可能性
(5) 商品間、役務間又は商品と役務間の関連性
等を総合的に考慮して判断するものとされています。
他人の標章の周知度の判断に当たっては、周知度が必ずしも全国的であることを要しないものとされています。

他人の著名な商標を一部に有する商標については、他人の著名な商標と類似しないか、商品若しくは役務が互いに類似しないと認められる場合であっても、商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがあるときは、原則として、需要者が商品又は役務の出所について混同するおそれがあると判断されます。

他人の著名な商標と他の文字又は図形等と結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの、または観念上の繋がりがあるものなどを含め、原則として、商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがあるものと推認して、判断されます。

他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがあるかどうかの認定にあたっては、取引の実情等個々の実態を充分考慮するものとされています。