商標法第4条第1項第13号 商標権が消滅した日から一年を経過していない他人の商標またはその類似商標は、同一・類似の指定商品・指定役務について使用するものであるときは、登録されません。
ただし、商標権が消滅した日より前の一年以上、その他人が商標を使用をしなかった場合を除きます。 また、商標権の消滅が、商標登録を取り消すべき旨の決定、無効にすべき旨の審決によるときは、その確定の日から1年です。
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