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他人の周知商標と同一・類似の商標

商標法第4条第1項第10号
他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている商標、またはこれに類似する商標であって、その商品・役務と同一・類似の商品または役務について使用をする商標は、登録されません。
他人の商標が未登録のものであっても適用されます。

1.「需要者の間に広く認識されている商標」には、最終消費者まで広く認識されている商標のみならず、取引者の間に広く認識されている商標を含み、また、全国的に認識されている商標のみならず、ある一地方で広く認識されている商標が含まれます。

2.他人の周知商標は、商標登録出願の時に、我が国内の需要者の間に広く認識されているものです。

3.「需要者の間に広く認識された」他人の未登録商標と他の文字又は図形等とを結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は観念上の繋がりがあるものを含め、原則として、その未登録商標と類似するものされます。
ただし、その未登録商標の部分が既成の語の一部となっているもの、その他著しく異なった外観、称呼又は観念を生ずることが明らかなものを除きます。

4.取引形態が特殊な商品又は役務(例えば、医療用医薬品のように特定の市場で流通する商品、又は医薬品の試験・検査若しくは研究のように限定された市場においてのみ提供される役務)に係る商標についての上記3.の立証方法及びそれに基づく周知性の認定については、特に当該商品又は役務の取引の実情が充分考慮されます。

5.外国の商標の我が国内における周知性の認定にあたっては、当該商標について外国で周知なこと、数カ国に商品が輸出されていること又は数か国で役務の提供が行われていることを証する資料の提出があったときは、当該資料が充分勘案されます。

6.「需要者の間に広く認識されている商標」の認定に当たっては、防護標章登録を受けている商標又は審決若しくは判決で需要者の間に広く認識された商標と認定された商標については、その登録又は認定に従い需要者の間に広く認識された商標と推認して取り扱われます。