商標法第4条第1項第8号 (1)他人の肖像 (2)他人の氏名・名称 (3)他人の著名な雅号、芸名、筆名 (4)上記(1)~(3)の著名な略称
上記(1)~(4)を含む商標は、登録されません。 ただし、その他人の承諾を得ているものを除きます。
「他人」とは、現存する者とし、また、外国人を含みます。 また、「著名」の程度の判断については、商品又は役務との関係が考慮されます。
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