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その他の識別力のない商標

商標法第3条第1項第6号
第3条第1頃第6号(前号までのほか、識別力のないもの)(PDF 18KB)

需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標は、登録されません。

たとえば、下記のようなものが該当します。

1.地模様(たとえば、模様的なものの連続反覆するもの)
2.標語(たとえば、キャッチフレーズ)
3.商慣習上、たとえば、「Net」、「Gross」等のように、その商品又は役務の数量等を表示する場合に用いられる文字等
4.現元号をあらわす「平成」の文字
5.特定の役務について多数使用されている店名。店名+業種をあらわす文字を付加結合したもの。当該店名から業種をあらわす文字を除いたもの。
6.指定商品又は指定役務を取り扱う店舗又は事業所の形状にすぎないものと認められる立体商標