商標の拒絶理由:TOPに戻る

極めて簡単で、かつ、ありふれた標章

商標法第3条第1項第5号
極めて簡単で、かつ、ありふれた標章は、登録されません。

たとえば、下記のものが該当します。

1.仮名文字(変体仮名を含む。)1字、1本の直線、波線、輪郭として普通に用いられる△、□、○、◇、月桂樹若しくは盾の図形、球、立方体、直方体、円柱、三角柱の立体的形状等。
2.ローマ字、数字
(1) ローマ字の1字若しくは2字からなるとき。ローマ字の1字にその音を仮名文字で併記したとき。ローマ字の1字の音を仮名文字で表示したとき。
(2) ローマ字の2字の音を仮名文字で表示したもので、ローマ字が商品又は役務の記号・符号として普通に使用されるとき。
(3) ローマ字の2字を「-」で連結したとき。ローマ字の1字若しくは2字に「Co.」、「Ltd.」、「K.K.」を付した場合において「Co.」、「Ltd.」若しくは「K.K.」がそれぞれ「Company」、「Limited」、「株式会社」を意味するものと認められるとき。
3.単なる数字、「ワンツウ」、「トウエルブ」、「じゅうに」などの表示。