商標の拒絶理由:TOPに戻る

ありふれた氏又は名称のみからなる商標

商標法第3条第1項第4号
ありふれた氏又は名称のみからなる商標は、登録されません。

たとえば、下記のものが該当します。

1.同種のものが多数存在する、たとえば「50音別電話帳(日本電信電話株式会社発行)」等においてかなりの数を発見することができる氏又は名称。

2.「ありふれた氏又は名称」を仮名文字又はローマ字で表示したとき。

3.ありふれた氏、業種名、著名な地理的名称(行政区画名、旧国名及び外国の地理的名称を含む。)等に、「商店」「商会」「屋」「家」「社」「堂」 「舎」「洋行」「協会」「研究所」「製作所」「会」「研究会」「合名会社」「合資会社」「有限会社」「株式会社」「K.K.」「Co.」「Co., Ltd.」「Ltd.」等を結合した商標。