他人の周知商標と同一・類似の商標
商標法第4条第1項第10号
他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている商標、またはこれに類似する商標であって、その商品・役務と同一・類似の商品または役務について使用をする商標は、登録されません。
他人の商標が未登録のものであっても適用されます。
1.「需要者の間に広く認識されている商標」には、最終消費者まで広く認識されている商標のみならず、取引者の間に広く認識されている商標を含み、また、全国的に認識されている商標のみならず、ある一地方で広く認識されている商標が含まれます。
2.他人の周知商標は、商標登録出願の時に、我が国内の需要者の間に広く認識されているものです。
3.「需要者の間に広く認識された」他人の未登録商標と他の文字又は図形等とを結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は観念上の繋がりがあるものを含め、原則として、その未登録商標と類似するものされます。
ただし、その未登録商標の部分が既成の語の一部となっているもの、その他著しく異なった外観、称呼又は観念を生ずることが明らかなものを除きます。
●対応方法
(1)最終消費者、取引者に広く認識されている事実はなく、「需要者の間に広く認識されている商標」とはいえない旨の反論をする。
(2)他人の周知商標は、商標登録出願の時には、国内の需要者の間に広く認識されていなかったことを証明する。
(3)「需要者の間に広く認識された」他人の未登録商標とは類似しない旨の反論をする。
(4)他人の周知商標と、他の文字又は図形等とを結合した商標などであって、著しく異なった外観、称呼又は観念を生ずることが明らかな商標であり類似しないことを説明する。
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