府・地方公共団体の監督用・証明用の印章・記号
商標法第4条第1項第5号
日本国又はパリ条約の同盟国・世界貿易機関の加盟国・商標法条約の締約国の、政府又は地方公共団体の監督用・証明用の印章・記号のうち、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であって、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするものは、登録されません。
これらに該当する標章等は官報に掲載されます。
「ブラジル連邦共和国政府が用いる印章」などが該当します。
●対応方法
(1)日本国又はパリ条約の同盟国・世界貿易機関の加盟国・商標法条約の締約国の、政府又は地方公共団体の監督用・証明用の印章・記号と同一又は類似の標章を有する商標ではないことを主張する。
(2)その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするものではないことを主張する。




