商標の拒絶理由:TOPに戻る

国際機関の標章と同一・類似の商標

商標法第4条第1項第3号

国際連合その他の国際機関を表示する標章であって経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標は、登録されません。

これらに該当する標章等は官報に掲載されます。
「国際原子力機関の標章」などが該当します。

●対応方法

(1)国際連合その他の国際機関を表示する標章とは類似しないことを主張する。