商標の拒絶理由:TOPに戻る

国の紋章・記章等と同一・類似の商標

商標法第4条第1項第2号

パリ条約の同盟国・世界貿易機関の加盟国・商標法条約の締約国の、国の紋章その他の記章であって、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標は、登録されません。

これらに該当する標章等は官報に掲載されます。
「アメリカ合衆国の記章」などが該当します。

対応方法

(1)国の紋章・記章等とは同一でも類似でもないことを主張する。