極めて簡単で、かつ、ありふれた標章
商標法第3条第1項第5号
極めて簡単で、かつ、ありふれた標章は、登録されません。
たとえば、下記のものが該当します。
1.仮名文字(変体仮名を含む。)1字、1本の直線、波線、輪郭として普通に用いられる△、□、○、◇、月桂樹若しくは盾の図形、球、立方体、直方体、円柱、三角柱の立体的形状等。
2.ローマ字、数字
(1) ローマ字の1字若しくは2字からなるとき。ローマ字の1字にその音を仮名文字で併記したとき。ローマ字の1字の音を仮名文字で表示したとき。
(2) ローマ字の2字の音を仮名文字で表示したもので、ローマ字が商品又は役務の記号・符号として普通に使用されるとき。
(3) ローマ字の2字を「-」で連結したとき。ローマ字の1字若しくは2字に「Co.」、「Ltd.」、「K.K.」を付した場合において「Co.」、「Ltd.」若しくは「K.K.」がそれぞれ「Company」、「Limited」、「株式会社」を意味するものと認められるとき。
3.単なる数字、「ワンツウ」、「トウエルブ」、「じゅうに」などの表示。
●対応方法
(1)ありふれていないことを証明する。
(2)ありふれた図形・ローマ字・数字が含まれていても、それ以外の要素が商標に含まれていることを説明する。
(3)使用実績により自己の商標として認知されているため、使用による識別性(商標法第3条第2項)があるとの主張をする。
商標法第3条第2項
使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるがあるときは、例外として登録が認められます。
なお、商標が使用により識別力を有するに至ったかどうかは、例えば、次のような事実を総合勘案して判断されます。
また、出願人以外(団体商標の商標登録出願の場合は「出願人又はその構成員以外」)の者による使用の有無及びその使用の状況も考慮されます。
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