指定商品・役務の慣用商標
商標法第3条第1項第2号
指定商品・指定役務の慣用商標は、登録されません。
たとえば、下記のように、その商品又は役務について慣用されている商標が該当します。
1.同種類の商品又は役務について同業者間において普通に使用されるに至った結果、自己の商品又は役務と他人の商品又は役務とを識別することができなくなった商標。
(例)「正宗」(清酒)
「羽二重餅」(餅菓子)
「オランダ船」の図形(カステラ)
「かきやま」(あられ)
「観光ホテル」(宿泊施設の提供)
「プレイガイド」(興行場の座席の手配)
●対応方法
(1)慣用名称ではないことを立証する。
・慣用名称といえるほど一般的に慣用されている事実はない
・自己の商標として普及しているものである
(2)慣用名称とされる指定商品・指定役務を削除したうえで、それ以外の指定商品・指定役務については慣用名称とはいえないと反論する。
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