指定商品・役務の普通名称
商標法第3条第1項第1号
指定商品・指定役務の普通名称は、登録されません。
その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標で、たとえば下記のものが該当します。
1.その名称が特定の業務を営む者から流出した商品、特定の業務を営む者から提供された役務を指称するのではなく、取引界において、その商品又は役務の一般的な名称であると認識されるに至っているもの。
2.商品又は役務の普通名称には、原則として、その商品又は役務の略称、俗称等も含まれます。
3.商品・役務の普通名称をローマ字・仮名文字で表示するもの。
●対応方法
(1)普通名称ではないことを立証する。
・普通名称といえるほど一般化している事実はない
・自己の商標として普及しているものである
(2)普通名称とされる指定商品・指定役務を削除したうえで、それ以外の指定商品・指定役務については普通名称とはいえないと反論する。
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