一商標一出願・指定商品等の不明確
商標法第6条
1.商標登録出願は、商標の使用をする1又は2以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければなりません。
複数の商標を1つの出願で記載することはできません。
(図形と文字の組み合わせや、2行以上の文字など、組み合わされた全体が1つの商標であれば問題ありません)
2.商標登録出願は、政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければなりません。
3.商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではありません。
区分が異なっても類似商品・類似役務である場合があります。
指定商品又は指定役務の記載は、省令別表(商標法施行規則第6条)に掲載されている商品又は役務の表示など、その商品又は役務の内容及び範囲が明確に把握できるものでなければなりません。




