商標登録がお安くなります
特許庁がかねてより審議していた商標登録などの費用軽減について、報道がされております。
特許料12%下げ、商標は43%軽減・特許庁決定、中小を支援
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20080106AT3S0500N05012008.html(NIKKEI NET)
商標登録について特許庁に納付する実費(特許印紙代)が、安くなるというものです。
出願時、登録時、更新登録時の特許印紙代を4割程度安くするということで、法律改正が必要となりますが、2008年6月からの実施を予定しているということです。
詳細につきましては、追ってお知らせ申し上げます。
謹賀新年
弁理士の金原です。本年もよろしくお願い申し上げます。
当サイトは2004年に開設以来、商標登録専門のウェブサイトとして、数多くの皆様方にご利用いただいております。誠にありがとうございます。
運営者である金原商標登録事務所は、2000年5月の開業以来、まもなく8周年を迎えます。
商標登録を主たる専門業務として、ブランド、デザイン、コンテンツビジネスに特化した事務所運営を行っております。
インターネットを利用したご相談・お問い合わせや、無料相談も行っております。
本年は、時間のあいているときには、曜日や時間帯などを設定して無料相談会(予約制)なども行いたいと思います。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
商標の使用意思の確認の運用改正
商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用が改正されました。
同じ区分に含まれる指定商品・指定役務は、1つの出願でいくつでも指定できるわけですが、あまりに多岐にわたって指定する場合には、不使用商標も増大するおそれがあるため、必要な商品・役務について適切な登録をするようにするためです。
特許庁での審査において、願書に記載された指定商品又は指定役務について、商標の使用又は商標の使用の意思があることに「合理的な疑義がある場合」には、商標法第3条第1項柱書が適用され、拒絶理由となります。
もちろん、指定商品・指定役務が多岐にわたっても、使用しているか、使用する計画がある場合には、そのことの証明をすれば登録が認められます。
1区分内での商品又は役務の指定が広範な範囲に及んでいるため、指定商品又は指定役務について商標の使用又は使用の意思があることに疑義がある場合とは、具体的には下記のように判断されます。
1区分内において、8以上の類似群コード(商品・役務の類似範囲を定めるもの)にわたる商品又は役務を指定している場合には、原則として、商品又は役務の指定が広範な範囲に及んでいるものとして、商標の使用又は使用の意思の確認が行われます。
商標の使用又は使用の意思の確認は、拒絶理由通知に対し、商標の使用に関する証明書類等は、意見書において提出することとなります。
商標の使用の事実等の確認において、「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をするものであることを明らかにするためには、少なくとも、類似群ごとに、指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行っているか又は行う予定があることを明らかにする必要があります。
商標の使用意思を確認するための書類の提出は、下記の通りに行います。
指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行う予定があることの証明については、概ね出願後3~4年以内に商標の使用を開始する意思を示す必要があり、そのために商標の使用の意思を明記した文書、及びその準備状況を示す書類(事業計画書)の提出が求められます。
前者については、
・出願に係る商標を使用する意図
・指定商品の生産、譲渡(販売を含む)のいずれの事業を具体的に行うのか(指定役務の場合はその提供の計画)
・商標の使用の開始時期
を明記し、出願人が記名及び押印(法人の場合は、少なくとも当該事業の担当責任者の記名及び押印)する必要があります。
後者については、使用開始に至るまでの具体的な事業の準備状況や計画(商品又は役務の企画の決定、工場や店舗の建設等)を記載する必要があります。
商標審査基準の改訂
平成19年4月1日から施行された法律の一部改正に伴い、商標審査基準の改訂版が、特許庁ウェブサイトにおいて公表されました。
(1)商標法において小売業等に係る商標が新たにサービスマーク(役務商標)として保護されることになったことから、出願人の商標の使用意思の確認の強化など、小売業者等に係る商標に関する審査基準が公表されています。
(2)先願登録商標との類否の審査について、当事者である引用商標の商標権者の取引の実情を示す説明書が提出された場合には、判断材料の一つとして説明書を参酌できるよう、第4条第1項第11号の運用に関する審査基準が改訂されています。
(3)地域団体商標に関する法施行後の実態を踏まえ同法第7条の2の要件等をより明確化するための追加がされています。
小売業の商標登録・注意点
小売業の商標登録が4月1日から受け付けられます。
様々な商品を販売する小売業・卸売業・通信販売事業者・ネットショップなどは、第35類という1つの区分で小売等役務の商標登録が認められるため、費用や手続の面で便宜となります。
詳細は小売業の商標登録をご覧ください。
ここでは、見過ごされがちな注意点についてお知らせいたします。
(1)ショッピングモールや電子商取引店舗でも、自らは商品販売を行わず、商品の広告や紹介、データベース管理などをしているだけの場合には、既に従来から第35類での登録が可能です。
たとえば、
・インターネットにおけるホームページによる広告スペースの提供
・インターネットにおける広告掲載ページの作成
・インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商品の広告
・インターネットを介したショッピングモールにおける商品の売買契約の媒介又は取次ぎ
・インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商品販売に関する情報の提供
・ショッピングセンター・ショッピングモールの事業の運営・管理,
・インターネットによりデータベースを利用させる事業の管理
当事務所での商標登録では、通常の区分表には記載されていないこれらの業務についても、これまで登録を行ってまいりました。
(2)取り扱い商品以外の分野についてまで商標登録をすることは認められません。
たとえば食料品店が、デパートやスーパーのような総合小売を指定したり、書店が文具(文具を取り扱っておらず、その意思もない場合)の小売業を指定したりするケースです。
(3)オリジナルブランド商品を製造販売する場合には、該当する商品の区分での登録が必要です。
(4)小売業務での類似商標があるかどうかだけではなく、取り扱う商品について類似商標があるかどうかも審査されます。
そこで、出願前の事前調査では、第35類の小売業役務だけではなく、該当する商品についての類似商標調査も必要になります。
小売業の商標登録出願受付(4月1日より)
小売業者等が、小売・卸売業務に使用する商標の保護をするための改正法が、平成19年4月1日より施行されることに伴い、小売等役務商標の商標登録出願の受付がはじまります。
この改正により、商品の販売に付随したサービスが、商標登録をする指定役務に含まれることとなりました。
小売業・卸売業・ネットショップ・商社・通信販売事業者など、小売業等の商標を役務(サービス)商標として登録することが可能になります。
詳細につきましては、トピックスの小売業の商標登録をご覧ください。
指定商品・指定役務の区分の改正
ニース協定に係る国際分類が第9版に改訂されたことに伴い、平成19年1月1日より、商標登録をする際に指定する指定商品・指定役務の区分が改正されました。
当サイトでは、改正後の指定商品・指定役務の区分に合わせてコンテンツの内容はすべて変更済です。
商品及び役務の区分の改正の概要
(1) 従来は第14類に分類されてきた「貴金属製商品」について、改正後は、主として宝飾・装飾用の貴金属製商品が第14類の商品として取り扱われ、それ以外の貴金属製商品は、用途又は機能に応じて分類されることになりました。
(例) くるみ割り器(貴金属製のものを除く。) → 第8類
貴金属製食器類 → 第21類
貴金属製針箱 → 第26類
貴金属製喫煙用具 → 第34類
(2) 第42類に分類されていた以下の法律事務及びその関連役務の区分が第45類に変更になりました。 「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」「訴訟事件その他に関する法律事務」「著作権の利用に関する契約の代理又は媒介」「登記又は供託に関する手続の代理」「社会保険に関する手続の代理」
(3) その他、以下のような商品・役務の区分が変更になりました。
(例)
第2類 「壁紙剥離剤」「塗装用パテ」 → 第1類
第6類 「金属製あぶみ」「蹄鉄」 → 第18類
第9類 「スロットマシン」 → 第28類
第16類 「青写真複写機」 → 第9類
「観賞魚用水槽及びその附属品」 → 第21類
第28類 「ウインドサーフィン用のセイル」 → 第22類
第37類 「家庭用ルームクーラーの貸与」「暖冷房装置の貸与」 → 第40類
デザイナーの皆様へ
金原商標登録事務所では、関連各サイトにて、ロゴマークやキャラクターのデザイナーご紹介ページを用意しております。
ロゴデザインやキャラクターデザインのサンプル掲載、デザイナー紹介の掲載をされたいデザイナーの方を募集しております。
詳細は「デザイナーの皆様へ」
当事務所の商標一覧
下記の商標は、当事務所(代表者・金原正道)の登録商標です。
「商標登録.com/らくらく商標登録(図形)/shohyo-toroku.com」
下記のドメイン名は、当事務所(代表者・金原正道)は所有しています。
shohyo-toroku.com 商標登録ドットコム
shohyo-toroku.jp 商標登録.jp
shohyo-toroku.net 商標登録.net
shohyo-toroku.info 商標登録.info
isho-toroku.com 意匠登録ドットコム
license-keiyaku.com ライセンス契約ドットコム
kanehara.com 金原ドットコム
tokkyo-shutsugan.com 特許出願ドットコム
shohyo.info 商標インフォ
chiiki-brand.com 地域ブランドドットコム
chiiki-brand.net 地域ブランド.net
chiiki-brand.jp 地域ブランド.jp
logo-design.jp ロゴデザイン.jp
character-design.jp キャラクターデザイン.jp
chara-design.jp キャラデザイン.jp
logo-chara.com ロゴキャラドットコム
その他多数
商標登録第4822113号
「商標登録.com/らくらく商標登録」は、登録商標です。
商号調査と商標調査
よく、企業やお店を運営されている方から、会社名や店舗名の商標登録をしたいとのご相談を受けます。
「商標を真似されないように、独占したい」というのですが、商標登録・商標調査についてはまったく初めてという方が多く、そんなときは嫌な予感がします。「商標登録して独占する」よりも前に、「商標権を侵害しているのでは」との懸念を感じるからです。
そしてその予感はよく当たります。本当によくあることで、どうするのか対処方法には困りますが、正直に状況を伝えざるをえません。
商業登記される「商号」は、同一住所で同一商号登記されないほかは、商標法、不正競争防止法によって不正や混同を防ぐこととされており、同一の会社名であっても登記されます。登記した商号は「会社名、法人名称としては」使用することができます。登録商標の調査をしなくても会社はできてしまうのです。
しかし、商号と同一または類似の商標が、第三者によって先に商標登録されていたら、会社名、法人名称を「商標として」使用することができません。商号登記されていてもです。ご存知でしたか?
しかも登録されている商標権は全国的な権利です。商標権を侵害すると、商標使用の差止請求や、損害賠償請求がされることが認められています。
つまり、こうなってしまうと、単なる会社名、法人名称の表示としては可能でも、識別標識、営業標識として表示することができなくなってしまうのです。もちろん商標登録をすることもできません。
会社設立、商号調査の際に商標調査をしておくべきなのでは?
弁理士は商標登録、司法書士は商業登記と、業務内容が異なるけれど、これほど密接にかかわり、しかも企業経営の根幹をなす重大なことなのに、情報が遮断されているのでは・・・?
そこで、そうした問題を改善するために、会社設立、法人設立をされる方はもちろん、これを支援される司法書士の先生方に対して特別な商標調査サービスが提供できるようにするために、こうしたご相談にも応じております。お気軽にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
知財を通じた成功体験を
ウェブサイトの更新
商標登録専門のサイトとして2004年3月にオープンした当サイトですが、発足当初は、商標登録や商標調査のご依頼をオンラインで受け付け、らくらく操作であることをうたっておりました。
特に、当サイト運営者が、自分でプログラムの設計・設置・デザインを行うことができるため、表面からは見えないものの、従来にない新しい技術を採用しております。
この点は現在も変わらないのですが、実際には、企業の方や、事業をされている個人の方、クリエイターの方などから、商標登録に関する様々なご質問やご相談をよく耳にします。そこでは、単にインターネットで商標登録の依頼を送信して自動処理するだけでは不可能な、まさにケース・バイ・ケースのさまざまな商標に関する疑問・質問・難問があります。
そこで、そうした声にお答えするために、ウェブサイトを新規に設計し、どこからでも、どのような方法でも、お気軽にご相談していただけることを目指すことといたしました。
また、商標登録に関する最新情報などもすぐに掲載することが可能になりました。
仕事の質
当サイト運営者におきましては、商標登録・商標調査の1件1件の仕事に手間と時間をかけております。
この点は、たとえば取引先や上司に提出し判断を仰ぐための商標調査報告書に弁理士印を捺印する仕事、商標権侵害に対する警告書に対し裁判になったらどうなるか、あるいは不当な要求には応じてはいけないなどその場その場で責任ある判断をしなければならない仕事、こうした判断をくぐり抜け、株式公開をする会社やブランドを立ち上げる個人の方などが続々と生まれている実績。まさに法律的判断と豊富な経験を注ぎ込み、1つ1つの仕事を地道に行っております。
1回限りのメールでのご相談も、ファクシミリでのご相談も、面談でのメモ書きも、調査結果も、仕事として成立しなかった見積ご依頼も、すべて電子化されたデータとして保管し、三重のバックアップ保管を行っております。
商標登録の出願書類は、一見、適当に作成すれば、パソコンのコピー&ペーストで書類自体はできてしまいます。しかしそれだけではせいぜい数千円の価値のワープロ代行であって、当サイトでは、商標登録や商標調査のご依頼が届いた瞬間には、自動的にプログラムが作成しています。
そこから、弁理士の仕事ははじまり、商標調査に手間をかけ、書類の作成に関しても過去の商標登録例を網羅して調べ、コピー&ペーストでは抜け落ちてしまう貴社・貴殿の業務内容の範囲(指定商品・指定役務)を検討し、商標専門弁理士でしかできない書類として作成いたしております。
また、出願をしないほうがいい場合など、お客様の利益を第一に考えますので、機械的に仕事を受注するようなことはありません。
仕事の質が違いますので、安価・格安だけを売りにするサービスとは、内容が異なるものとお考えください。弁理士本人が時間をかけて1件1件に注力するためには、ありえない価格設定や、じつは出願のときには格安でも商標登録までには結局費用がかかる料金体系なども見受けられますので、ご留意ください。
もちろん費用のご心配なども理解いたしておりますので、無料相談をいたしておりますし、さまざまなご相談に応じておりますので、ご安心ください。
知財を通じた成功体験を
最近、登録している商標権に基づき、不当とも思える警告書などを送ってこられて、困っている依頼者の方も目につきます。こうしたご相談にも応じておりますので、お気軽にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
ブランド、ネーミング、キャラクター、デザイン・・・、知財(知的財産)を通じた成功体験を広めたい、これが当サイト運営者の考えていることです。




