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ライセンス契約

弁理士は、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは著作物(著作権法に規定する著作物)に関する権利もしくは技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又はこれらに関する相談に応ずることを業とすることができます。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りではありません。

契約代理の対象となるものは、商標など産業財産権四法に関するもの、回路配置、著作物に関する権利並びに技術上の秘密に限定されます。

「通常実施権」の規定は例示であり専用実施権及び通常使用権、専用使用権などの様々なライセンス契約業務を行います。
「媒介」とは、斡旋、仲介業務を意味します。相談業務は、契約締結の代理や媒介等に係わる相談全般について行います。

ライセンス契約の類型

ライセンス契約の対象となるものは、商標権などの登録済の権利のほか、出願中の知的財産、さらには営業秘密や技術上の秘密、ノウハウ、著作物に関する権利などがあります。

「通常実施(使用権)」は、権利者が複数の者に対し実施・使用許諾を与えることができるものであり、ライセンスを受ける者が複数となります。ただし独占的に実施・使用許諾を付与する特約があればそのようにすることができます(独占的通常実施権)。
専用実施(使用)権は、単独の者に対し実施・使用許諾を与えるものであり、特許庁への登録を必要とします。

また、ライセンスを得た者が、さらに第三者に対し実施(使用)許諾(再許諾)を与えることができるかどうかを規定することが通常です。

また、実施(使用)料の取り決めも、売上に対するパーセンテージ、利益に対するパーセンテージのほか、契約時に支払うかどうか、あるいは最低販売数量や最低金額などの取り決めをすることも多く見られます。

さらに、権利自体を譲渡することなどもあります。

商標ライセンス契約の注意点

商標権の使用許諾をする範囲の確定
商標権は、指定商品・指定役務の区分ごとに権利があり、さらにライセンス契約においては、各区分に含まれる商品・役務(サービス)をすべてライセンスすることもできますし、特定の商品・役務についてのみライセンスをすることもできます。
また、商標権は、登録商標と同一商標について私用を独占する権利がありますが、登録商標と類似する商標についても、第三者の使用や商標登録を禁止する効力があり、事実上類似商標についても独占的な効力があります。

商標の適正使用の管理
一方、商標は、ブランドの使用を通じて知名度や信用を向上させるものであり、企業イメージ、商品イメージなどに密接に結びつくものです。
したがって商標の管理や使用方法については、特別に注意を払う必要があり、ライセンシーに対してもその指導・管理をする必要があります。また不正使用や、不使用を避けなければなりません。
一方、商標の使用方法が正しくても、商標を付した商品等が品質の悪いものであれば、ブランドの評価が下がります。したがってライセンス先には、商品の製造・販売において信頼の置ける相手を選択し、商品についてのラインナップのチェックや管理、品質の管理、顧客サービスの管理など、あらゆる取引面における注意をしなければなりません。
そこで、ライセンス契約においても、こうした事項をチェック・指導・管理する権限や、管理体制などについて取り決めておくことが必要になります。

商標の不使用の防止・管理
継続して3年以上、日本国内において、商標権者・専用使用権者・通常使用権者のいずれもが、各指定商品・指定役務について登録商標の使用をしていないときは、その商標登録を取り消す審判請求がされることがあります。

商標の普通名称化の防止・管理
登録商標であっても、第三者に使用されるなどして普通の言葉として使用されることを放置していると、その商品・役務の普通名称、その商品・役務について慣用されている商標などになってしまい、無効理由が生じてしまうことがありえます。無効審判を請求されるおそれがありますし、無効にされなくても、普通名称・慣用商標。単なる品質等の表示など、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標になってしまうと、誰もが使用することができるようになってしまいます。