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<title>契約・権利侵害</title>
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<tagline>権利侵害、ライセンス契約等。</tagline>
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<title>差止請求</title>
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<![CDATA[<p>商標権者または専用使用権者は、自己の商標権または専用使用権を侵害する者、侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止または予防を請求することができます。</p>

<p>また、商標権者・専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却、その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができます。</p>

<p>なお、裁判所に緊急の使用差止めを求める仮処分の申立や、裁判外の手続で解決を図る仲裁・調停などの手続によることもあります。</p>]]>

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<title>損害賠償請求</title>
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<![CDATA[<p>商標権侵害に対しては、損害賠償請求をすることができます (民法７０９条)。<br />
当事務所では、東京地方裁判所管轄の商標権侵害訴訟、不正競争防止法違反訴訟を取り扱っております。</p>

<p>民法第７０９条では、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しています。</p>

<p>損害賠償請求にあたっては、侵害者を特定し、商標権侵害があったこと、侵害により損害が発生したこと、損害の額を立証する必要があります。<br />
なお、他人の商標権または専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定される特則があります。</p>

<p>さらに、損害の額の推定等（商標法第３８条）や、具体的態様の明示義務、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、信用回復の措置特則があります。</p>]]>

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<title>ライセンス契約</title>
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<modified>2012-01-31T04:59:51Z</modified>
<issued>2004-09-05T10:40:23Z</issued>
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<![CDATA[<p>商標は、登録になれば独占的に使用することができる権利です。<br />
自分で使用ができることは当然ですが、他人に使用させることも自由です。他人に使用許諾をする場合には、契約をきちんと交わすことが必要です。</p>

<p>商標のライセンス契約は、たとえば、親会社が子会社に使用させる、取引先に使用させる、個人が会社に使用させる、フランチャイズ契約や販売代理店契約などに付随して使用させる、といったような様々なケースが想定されます。</p>

<p>弁理士は、商標権などのライセンス契約において、契約書の作成や、許諾した使用権の特許庁への登録手続などを行います。</p>

<p>弁理士法では、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠、商標、回路配置、著作物（著作権法に規定する著作物）に関する権利、技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約、その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又はこれらに関する相談に応ずることを業とすることができるとされています。</p>

<p>ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りではありません。<br />
契約代理の対象となるものは、商標など産業財産権四法に関するもの、回路配置、著作物に関する権利並びに技術上の秘密に限定されます。</p>

<p>「通常実施権」の規定は例示であり専用実施権及び通常使用権、専用使用権などの様々なライセンス契約業務を行います。</p>

<p>通常実施権とは、複数の他人に対し、使用の許諾をするもので、特約がない限り、許諾を受けた者は独占的に使用許可されたわけではなく、契約の範囲内で使用許可されているという権利です。<br />
専用使用権は、独占的な使用許可がされるという内容で、特許庁に対し登録をすることにより正式に権利が生じます。</p>

<p>なお、「媒介」とは、斡旋、仲介業務を意味します。<br />
また、相談業務は、契約締結の代理や媒介等に係わる相談全般について行うもので、当サイトにおいてもご相談を受け付けております。<br />
</p>]]>

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<title>特定侵害訴訟代理業務</title>
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<modified>2006-05-03T12:56:44Z</modified>
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<summary type="text/plain">特許庁が、特定侵害訴訟代理業務試験の合格者を発表した第１回が平成１５年度でした。...</summary>
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<![CDATA[<p>特許庁が、特定侵害訴訟代理業務試験の合格者を発表した第１回が平成１５年度でした。<br />
このとき、私も合格することができました。</p>

<p>特定侵害訴訟代理業務試験は、２００３年１月に施行された弁理士法により、弁理士に、知的財産の侵害訴訟での訴訟代理人となることが認められたことを受けて、「信頼性の高い能力担保措置」を講じた上で特許権等の侵害訴訟代理権を付与することになったものです。<br />
初年度にあたる今年度の合格者数は５５３名。合格した弁理士は特許権等の特定侵害訴訟に関して、弁護士とともに訴訟代理人となることができます。</p>]]>

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<title>内容証明等</title>
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<modified>2012-01-31T04:25:43Z</modified>
<issued>2004-09-05T08:42:23Z</issued>
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<![CDATA[<p>商標権の侵害など、実際に問題が生じたとき、あるいはそのおそれがあるときには、その状況に応じた対応策を検討します。<br />
具体的なご相談をいただければ、当事務所で可能な手続とその費用などについて検討のうえご提案いたします。<br />
また、弁理士の身では対応不可能な場合にも、適切な弁護士のご紹介が可能です。</p>

<p><strong>内容証明・配達証明郵便</strong><br />
内容証明は、郵便局が手紙の内容を公的に証明してくれる郵便です。<br />
権利を侵害されたとき、あるいはそのおそれが強いと認められるときに、警告書などの内容で、送付することが一般的です。</p>

<p>内容証明は、郵便物を差し出した事実、差出日付、郵便物の書面の内容を証明する証拠が必要な際に有効です。<br />
また、配達証明（配達証明郵便）を併用することにより、相手方が郵便物を受領した事実、受領日付を証明することができます。</p>

<p>内容証明は、所定の書式により、同文の手紙を３通作成します。 <br />
またその内容は、権利の所在・内容の通知、侵害であると主張する理由や内容、相手への要求の内容、この通知に対する回答の要求と回答期限などが一般的に用いられます。</p>

<p><strong>公正証書</strong><br />
あらかじめ紛争予防のために契約書の内容を公的に証明する場合、あるいは紛争の解決内容・和解内容を書面にして公的に証明しておく場合などに、公正証書の作成が有効です。</p>

<p>公正証書は、公証人法に基づき、公証人法私人間の契約や権利・義務に関する事実について、作成し証明した証書です。当事者本人または代理人が公証役場に出頭して作成します。</p>

<p>契約書等を公正証書にしておくことにより、私文書が公文書としての推定を受け、その内容が真正な文書であることを証明することが容易になります。</p>]]>

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<title>輸入差止申立手続</title>
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<modified>2012-01-31T04:38:20Z</modified>
<issued>2004-09-05T08:41:22Z</issued>
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<summary type="text/plain">権利の侵害は、国内だけに限ったことではありません。 むしろ、グローバル化が進展し...</summary>
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<dc:subject>え-custums</dc:subject>
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<![CDATA[<p>権利の侵害は、国内だけに限ったことではありません。<br />
むしろ、グローバル化が進展し、製造業の海外移転が進んだ今日では、権利の侵害となる物品が輸入され国内に流通するルートは通常みられることです。</p>

<p>この侵害を止めるには、海外の製造拠点に対し直接の権利行使をする方法もありますが、調査の困難さや外国弁護士費用などの問題もあり、容易ではありません。</p>

<p>国内では、輸入物品を税関において差し止める手続きがあります。<br />
弁理士が行うことができる関税定率法に基づく税関での手続き（水際業務）は、侵害物品の認定手続における権利者側の代理です。弁理士は、特許権者、商標権者などの権利者側の代理を行います。<br />
輸入者側の輸入手続代理は通関業法に基づく通関士並びに弁護士が行います。</p>

<p>弁理士が行う手続きには、侵害物品の認定申立と、認定手続の中での権利者の代理、税関長の処分に不服がある場合の行政不服審査請求があります。</p>

<p>関税定率法２１条1項５号では、特許権・実用新案権・意匠権・商標権、著作権、著作隣接権又は回路配置利用権を侵害する物品（侵害品）が輸入禁制品として規定されています。<br />
税関長は、所定の手続（４項）を経て、このような物品を没収廃棄したり、積み戻しを命じることができます。<br />
所定の手続とは、その貨物（「疑義貨物」）が侵害品に該当するかどうかを認定する手続のことで、具体的には下記の手続が行われます。</p>

<h2>認定手続</h2>

<p>税関長自らの判断もしくは情報提供に基づいて職権で疑義貨物についての認定手続が開始されます。</p>

<p>１　税関長が認定手続の開始を権利者、輸入者双方に通知します。</p>

<p>２　税関長が権利者に、貨物が侵害品にあたるという証拠提出、意見陳述の機会を与えます。</p>

<p>３　税関長が輸入者に、貨物が特許権等の侵害品にあたらないという証拠提出、意見陳述の機会を与えます。</p>

<p>４　税関長が権利者に、輸入者から提出された証拠等について、意見を述べる機会を与えます。</p>

<p>５　認定の結果と認定の理由が両当事者に通知されます。</p>

<p>６　認定結果の通知前に、疑義貨物の廃棄等の理由で貨物が輸入されないこととなった場合、その旨を両当事者に通知して認定手続をとりやめます。</p>

<p>自己の商標権、著作権、著作隣接権又は回路配置利用権を侵害する貨物が輸入されようとしていることを知った者（権利者）は、輸入を差し止めるため、税関長に、その物品について上記の認定手続をとるように申し立てることができます。</p>

<h2>輸入差止申立て</h2>

<p>１　所定の事項を記載した申立書と疎明証拠を税関長に提出します。</p>

<p>２　税関長から申立受理（又は不受理）の通知が送付されます。</p>

<p>３　税関長が申立を受理し、上記の認定手続をとった場合、税関長は、申請に基づき権利者及び輸入者に申立対象となった貨物の点検の機会を与えます。</p>

<p>４　権利者の代理人として点検の申請書を指定期限内に提出し,点検を実施します。</p>

<p>５　認定手続開始後は、認定手続と同様に行われます。</p>

<p>６　申立受理後、税関長の判断で申立人（権利者）が供託金を納付します。</p>

<h2>財務大臣に対する手続</h2>

<p>上記の認定手続または輸入差止申立手続に対する税関長の処分に不服がある場合には、行政不服審査法に基づき、財務大臣に審査請求を行うことが可能です。<br />
この場合に、弁理士は、権利者の代理人として審査請求手続の代理をすることができます。</p>]]>

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<title>商標のライセンス契約の注意点</title>
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<modified>2012-01-31T05:12:04Z</modified>
<issued>2004-03-21T12:06:23Z</issued>
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<summary type="text/plain">契約の対象となるものは、商標権などの登録済の権利のほか、出願中の商標や、これに関...</summary>
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<dc:subject>あ-license</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.com/license/">
<![CDATA[<p>契約の対象となるものは、商標権などの登録済の権利のほか、出願中の商標や、これに関連する知的財産、さらには営業秘密や技術上の秘密、ノウハウ、著作物に関する権利などを含めることができ、その内容を明確にしておく必要があります。</p>

<p>「通常実施（使用権）」は、権利者が複数の者に対し実施・使用許諾を与えることができるものです。ただし独占的に実施・使用許諾を付与する特約があればそのようにすることができます（独占的通常実施権）。<br />
専用実施（使用）権は、単独の者に対し実施・使用許諾を与えるものであり、特許庁への登録を必要とします。</p>

<p>また、ライセンスを得た者が、さらに第三者に対し実施（使用）許諾（再許諾）を与えることができるかどうかを取り決めておく必要があるでしょう。</p>

<p>実施（使用）料の取り決めも、売上に対するパーセンテージ、利益に対するパーセンテージのほか、契約時に支払うかどうか、あるいは最低販売数量や最低金額などの取り決めをしておく必要があると思います。</p>

<p><br />
<strong>商標権の使用許諾をする範囲の確定</strong><br />
商標権は、指定商品・指定役務の区分ごとに権利があり、さらにライセンス契約においては、各区分に含まれる商品・役務（サービス）すべてについて使用許諾することも、特定の商品・役務についてのみ使用許諾することもできます。<br />
また、使用許諾の期間、地域などの範囲を明確に規定しておくことが必要です。</p>

<p><strong>商標の適正使用の必要性</strong><br />
商標は、その使用を通じてブランドの知名度や信用を向上させるものであり、企業イメージ、商品イメージなどに密接に結びつくものです。</p>

<p>商標の管理や使用方法については特に注意を払う必要があり、使用許諾をした相手方当事者に対してもその指導・管理をする必要があります。<br />
また、商標の不正使用や、不使用を避けなければなりません。使用許諾をした相手が不正使用や不使用をすることにより、商標が取り消されてしまう場合が、商標法に規定されています。</p>

<p>また、商標法の規定には触れなかったとしても、実際のビジネスにおいては、商標を付した商品等が品質の悪いものであれば、ブランドの評価が下がります。そこで契約の相手には、商品の製造・販売などの面で信用できる相手を選択し、商品のチェックや品質管理、顧客サービスの管理など、あらゆる取引面における注意をしなければなりません。</p>

<p><strong>商標の不使用による取消について</strong><br />
商標法の規定によって、継続して３年以上、日本国内において、商標権者・専用使用権者・通常使用権者のいずれもが、各指定商品・指定役務について登録商標の使用をしていないときは、その商標登録を取り消す審判請求がされることがあります。</p>

<p><strong>商標の普通名称化について</strong><br />
たとえ登録商標であっても、第三者に使用されるなどして、あたかも一般的な普通の言葉として使用される状態になることがあり、これを放置していると、その商品・役務の普通名称、その商品・役務について慣用されている商標などになってしまうおそれがあります。<br />
普通名称、慣用名称になってしまうと、第三者がその登録商標を使用しても、権利行使ができなくなってしまうおそれがあるばかりか、商標権に無効理由が生じてしまうことがありえます。</p>

<p>無効審判を請求されるおそれがありますし、無効にされなくても、普通名称・慣用商標。単なる品質等の表示など、需要者が「何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」、つまり識別標識として機能しない一般的な言葉になってしまうと、誰もが使用することができるようになってしまいます。<br />
</p>]]>

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