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商標登録お見積(無料検索トライアル)

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〒152-0034 東京都目黒区緑が丘一丁目16番7号 TEL 03-6421-2936 FAX 03-6421-2937  benrishi@kanehara.com


弁理士が無料診断&商標登録お見積-無料検索トライアル

商標登録ドットコム(TM)は、オンライン商標登録サイトとして19年。
無料検索トライアルは、弁理士へのご依頼をご検討中の方向けに、オンラインで弁理士に商標登録の相談や見積が簡単にできるメニューです。

ご利用案内

3分でこのページから入力し送信すれば、登録できそうかどうか、その他の無料診断で回答が得られます。
無料診断と検索結果、見積を見てから、弁理士に相談しながら依頼を検討できるため、無駄がなくスムーズに進みます。
ユーザー登録や、検索などの作業をさせることもありません。

弁理士に依頼せず、自分で登録手続をされる方は、商標の簡易検索をご利用ください。
無料でも、通常のご依頼案件と同様に、弁理士の業務として厳重管理しております。
弁理士からのご連絡をご確認されましたら、返信をお願いいたします。

ご質問、ご相談、ご要望などございましたら、その際にご遠慮なくお申し付けください。

商標登録出願の必要事項

商標登録をするためには、次のことをある程度決めておかなければなりません。

どのような商標(文字商標 / ロゴ商標)を登録・調査するか。

どのような分野の区分(商品 / サービス)で使用・登録・調査するか。

出願人を誰にするか、個人か法人か。

弁理士が検討しますので、ご自分で詳しく調べる必要はありません。

検索トライアルの結果とご説明・お見積りの返信がオンラインで届きます

ご利用の流れ

3分で入力し送信できます(無料)
登録をしたい商標を入力(文字商標、ロゴなどの図形商標)
商標を使用する商品・サービスの業務分野を入力
メールアドレスなどご連絡先を入力

弁理士からのご連絡
ご相談内容を送信すると、すぐに送信内容控えの自動返信メールが届きます。
弁理士が検討のうえ、無料検索トライアルを行います。 無料検索トライアルの調査結果とそのご説明、お見積や手続きのご案内を返信いたします。
(おおむね24時間以内)

登録できそうもない場合には無料、検索は何度でも
登録できそうもない場合には、検索にかかった作業は無料です。
別の商標で何度でも、無料検索トライアルを行うことができます。
※登録できる可能性の調査報告は簡略な形式となります。
※商標登録のご依頼を頂かない場合には、検索結果の郵送はいたしません。

■登録したい商標(ロゴの場合には添付できます)

※必須

文字商標の例:
「商標登録.com」

ロゴ(図形)商標の例:
ロゴ商標


ロゴマークの考案中、デザイン案の制作中から、ご相談いただけます。
出願にあたっては、弁理士が出願用に画像を加工したり、レイアウトし直したりといった作業をいたします。

■添付ファイル

※ロゴが添付できます

■どのような業務(商品・サービス)に商標を使用するか

※必須

指定商品:
(例)
・携帯電話の部品
・化学薬品
・野菜
・サーバー用のソフトウェア
・ソフトウェアのダウンロード販売

指定役務:
(例)
・イタリアンレストラン
・建築工事
・経営コンサルティング
・デジタルコンテンツをオンライン販売
・人材派遣業に進出する予定


指定商品・役務の区分(全部で45区分)を、ご相談者、依頼者の方で詳細に決定される必要はありません。
調査に必要な程度にお知らせいただければ、必要に応じ弁理士が確認いたします。

■メールアドレス

※必須

弁理士には守秘義務があり、個人情報は保護されます。

■お名前(本名)

※必須

個人または法人(会社、法人格のある団体)が出願できます。2名以上の共同出願も可能です。

■会社名等(法人で登録したい場合)

法人の例:株式会社、独立行政法人、一般社団法人、農業協同組合

■ご住所

特許庁に出願する際、郵送の際に必要です(なるべく住民票や登記簿謄本に記載されているご住所)

■ウェブサイトURL

ご記入いただければ回答にあたって参考にいたします。

■メール本文(費用のご相談・その他のご相談・ご質問など)

弁理士・金原正道に

※費用はかかりません。

ご質問やご相談には弁理士が回答いたします。

お見積をご確認いただいてから、正式に依頼内容をご検討いただくことが可能です。

守秘義務
弁理士及び弁理士の使用人は、弁理士法により高度な秘密保持義務を負っていますので、ご安心ください。

正式なご依頼は弁理士からの返信により、出願内容をご確認いただき、合意により確定したときとなります。
見積等をご確認いただいた後、正式にご依頼いただいた際には、誠実に事務処理を行います。

お支払方法
費用のお支払方法をご連絡し、ご確認のうえ、正式にご依頼いただくことにより、着手いたします。
費用は、原則として出願完了時に請求書を発行いたします。

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■このページの著者:金原 正道(弁理士・金原商標登録事務所代表)

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