ロゴマークと商標登録
商標は先に出願をした者が優先して商標登録することができ、企業ロゴ、商品ロゴ、サービスロゴ、ウェブサイトロゴなどに類似する図形商標を、他者に商標登録されてしまった場合には、商標として使用することができません。
商標権者の許諾なくして使用してしまうと、使用の差止や、損害賠償請求をされるおそれがあります。
したがって、ロゴマークのデザインに際しては、会社名のロゴであれば図形商標・文字商標・ドメイン名をすべて調査して登録を検討することが重要になりますし、新商品を発売するとき、ウェブサイトを開設するときにも、商標・ドメイン名を調査して登録を検討することが重要になります。
商標調査には専門的判断を必要としますので、ロゴデザイン案の作成と、商標調査とは連携して行う必要があります。
ロゴマークチェックリスト
□わかりやすいこと
□覚えやすいこと
□ブランドイメージを視覚的に体現したものであること
□ブランドイメージを色彩的に体現したものであること
□顧客(ターゲット)の感性に受け入れられやすいこと
□ブランドイメージにそぐわないデザイン・色彩ではないこと
□他と区別しやすいこと
□競合ブランドのシンボルカラーとの差別化ができること
□商品・サービスの内容が連想できること
□一般的過ぎて印象に残らないものではないこと
□パッケージ・ツール・メディアに付した際に識別しやすいこと
□シリーズ(複数ブランドのラインナップ、サブブランド等)で展開する場合には、ロゴマーク同士の調和がとれること
□使用できるものであること(商標登録されていないこと、商標登録できること)
□外国語での意味合いが、悪い印象を与えるものではないこと
□他者の著名なマーク、名称、略称等を連想させないこと




