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キャラクターと商標登録

商標は先に出願をした者が優先して登録することができ、企業キャラクター、商品キャラクター、サービスキャラクター、ウェブサイトキャラクターなどに類似する図形商標を、他者に商標登録されてしまった場合には、商標として使用することができません。
商標権者の許諾なくして使用してしまうと、使用の差止や、損害賠償請求をされるおそれがあります。
したがって、キャラクターデザインに際しては、図形商標を調査して登録を検討することが重要になります。
また、他人の著作権を侵害していないことにも注意が必要となります。
商標調査には専門的判断を必要としますので、キャラクターデザイン案の作成と、商標調査とは連携して行う必要があります。

キャラクターチェックリスト

□ストーリーができていること
□プロフィール・性格等が設定されていること
□わかりやすいこと
□覚えやすいこと
□親しみやすいこと
□ストーリー、ブランドイメージ等を視覚的に体現したものであること
□ストーリー、ブランドイメージ等にタッチ、色彩等がマッチしたものであること
□キャラクター同士の調和がとれること
□観衆・顧客(ターゲット)の趣味・嗜好・感性に受け入れられやすいこと
□ストーリー・ブランドイメージ等にそぐわないプロフィール・性格・デザイン・色彩ではないこと
□他のキャラクターと区別・差別化ができること
□一般的過ぎて印象に残らないものではないこと
□パッケージ・ツール・メディアに付した際に識別しやすいこと
□メディア・広告・消費者とのコミュニケーションなどで活用しやすいこと
□使用できるものであること(商標登録されていないこと、商標登録できること)
□独自に開発する場合には、著作権等を侵害していないこと
□既存キャラクターを利用する場合には、利用許諾を適切に得られていること
□外国語での意味合いが、悪い印象を与えるものではないこと
□他者の著名なマーク、キャラクター等を連想させないこと