ロゴマークと商標登録
商標は先に出願をした者が優先して商標登録することができ、企業ロゴ、商品ロゴ、サービスロゴ、ウェブサイトロゴなどに類似する図形商標を、他者に商標登録されてしまった場合には、商標として使用することができません。
商標権者の許諾なくして使用してしまうと、使用の差止や、損害賠償請求をされるおそれがあります。
したがって、ロゴマークのデザインに際しては、会社名のロゴであれば図形商標・文字商標・ドメイン名をすべて調査して登録を検討することが重要になりますし、新商品を発売するとき、ウェブサイトを開設するときにも、商標・ドメイン名を調査して登録を検討することが重要になります。
商標調査には専門的判断を必要としますので、ロゴデザイン案の作成と、商標調査とは連携して行う必要があります。




