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名菓ひよ子の立体商標

立体商標制度は、3次元の立体的な形状の商標について、商標登録を認める制度です。
不二家のペコちゃん、ポコちゃんや、早稲田大学の大隈重信の銅像、ケンタッキーフライドチキンのカーネルサンダースの人形などが登録になりました。

ところが、商標は特許権などの期間が限定されているものと異なり、10年ごとに更新をすれば半永久的に独占権を得ることができます。
そこで、商品の普通の形状や、その商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標などは、原則として登録できません。
使用した結果著名になったものについては例外が認められますが、実際には困難です。

そこで争われたのが、名菓ひよ子の立体的形状の登録が有効かどうかという訴訟です。
知財高裁の判決で、「鳥形菓子の形状はありふれたもの」として登録が無効とされました。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/29643/

日本弁理士会:http://www.jpaa.or.jp/appeal/opinion_20050817.html