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      <title>商標登録ドットコムblog</title>
      <link>http://www.shohyo-toroku.com/blog/</link>
      <description>商標登録のニュースや話題、トピックスを弁理士が更新するblog。</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2010</copyright>
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      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

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         <title>セミナー情報：クリエイターのための「法律・法令ガイドライン」</title>
         <description>クリエイターのための
「法律・法令ガイドライン」に関するウェブスキルチェック講座
～現場で必要なウェブスキル総チェック講座～
https://www.c-place.ne.jp/0000engine/pec_engine.cgi?mode=show&amp;call_dir=../2024PrgSeminorDetail&amp;engine_dir=../0000engine&amp;search_mode=1&amp;search_domain=CGI_SERIAL&amp;search_word=20090331121918

主催  株式会社クリーク・アンド・リバー社プロフェッショナルエデュケーションセンター
 
· 講師  四宮隆史 ( 四宮法律事務所　代表弁護士 )
 
· 日付・時間  2009年6月21日（日） 16：00～18：00（全1日・2H）
 
· 場所  厚生会館　東京都千代田区平河町1-5-9　■地下鉄有楽町線「麹町駅」（1番出口）から徒歩2分　■地下鉄半蔵門線「半蔵門駅」（1番出口）から徒歩5分
 
· 参加料  4,000円（税込）　※全6回通しでお申し込みの方は全6回通し50,000円でご参加いただけます。
 
· 対象  Web関連のデザイナーやプランナー、ディレクターから、企業の広告・広報やWeb作成・運用、さらにはWeb関連技術の指導者の方々。資格修得に興味のある方など
 
· 定員  50名 

「ウェブに携わるクリエイターの仕事の範囲は、パソコン上のみならず、
ケータイやゲーム機などのモバイル機器、デジタルサイネージの活用など、たくさんの可能性が広がってきています。そのような状況では、ウェブデザイナーやコーダー、プロデューサーやディレクター、プランナーといった職種の方々でも、プログラミングやサーバ、著作権の基本的な知識をもっていることが、仕事の幅を広げる必要条件ともなってきています。

この機会に、全講座を通して、ご自身のスキルや知識について整理、確認をしてみてはいかがでしょうか。もちろん、ご自身の苦手な分野のみの受講も可能です。」</description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.com/blog/archives/358.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">け-designer</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 20 Apr 2009 01:30:44 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>Ｑ＆Ａサイトは誤りだらけ</title>
         <description>Q&amp;Aサイトが誤った回答だらけです。
Ｑ＆Ａサイトとは、不特定多数のユーザーから質問を受け付け、それに対する回答を他のユーザーから受け付けるというウェブサイトです。

間違いの回答に満足して、それにしたがって行動したりして問題が生じても、Ｑ＆Ａサイト運営者も、回答者も、決して責任をとってはくれません。

問題は、上記のような誤りによって、ユーザーが不利益をこうむる可能性が高いにもかかわらず、回答が締め切られてしまうと、誤りを指摘できないことです。
誤った回答がされてしまい、それに質問者が満足してしまうと、回答が締め切られてしまい、間違ったＱ＆Ａがウェブサイト上に残ってしまうということになっています。これが閲覧されれば、誤った知識がさらに広まってしまい、まずます悪循環になっています。
質問者に知識がないと、一見正しそうに見える誤回答に対し、「満足」などとしてしまい、回答者に対し特典を与えてしまい、悪循環が広まるという憂慮すべき事態になっているのです。

何らかの対応や検討をしなければならない質問に関しては、無料相談等もありますので、かならず弁理士または弁護士に相談をするべきです。</description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.com/blog/archives/357.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">か-qanda</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 11 Apr 2009 20:49:28 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>流行語と商標登録～「アラフォー」編</title>
         <description><![CDATA[商標登録出願について、個別に立ち入ったことを書く意図はありませんが、たまに何気なく調査をしてみることがあります。たとえば、話題になっている流行語など。

ところで、流行語などは商標登録できるのでしょうか？
<a href="http://www.shohyo-toroku.com/refusal/">商標登録の拒絶理由</a>としては、
指定商品・役務の普通名称（商標法第３条第１項第１号）、指定商品・役務の慣用商標（商標法第３条第１項第２号）は登録されません。
これについてよく誤解されるのは、商標登録をする際に指定する商品や役務（サービス）についての普通名称、慣用名称が登録できないということです。たとえば指定商品「果実」について商標「アップル｣は登録できなくても、指定商品「電子計算機」について「アップル」は登録できるということになります。

その他、流行語に関することでは、下記に該当すれば原則として、登録できません。原則として、と書いたのは、商品名、サービス名などとして使用した結果、著名になっていれば登録できる場合があるからです。

商品の産地、販売地、品質等の表示又は役務の提供の場所、質等の表示など、品質表示等の記述的商標（商標法第３条第１項第３号）は登録されないこととされています。
また、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標は、識別力のない商標（商標法第３条第１項第６号）として、登録されないこととされています。

これについても誤解されがちなことは、商標登録をする際に指定する商品や役務（サービス）についての品質などでなければ、登録できる可能性があることです。

また、仮に商標登録されたからといって、普通名称、慣用商標、商品の品質などを示す表示として使う分には誰でも使用できることには変わりありません。
たとえば「世界」は雑誌についての登録商標ですが、もちろん誰でも自由に使える言葉です。

で、今回、仕事でもないのに調べてみた言葉は「アラフォー」です。
昨年末、流行語大賞にも選ばれていましたが、40歳前後といった意味合いで、特に結婚に関連した話題で使用されている俗語です。

【出願番号】 商願２００８－３８６３１  
【出願日】 平成２０年（２００８）５月２０日  
【標準文字商標】 アラフォー  
【出願人】 日本電気株式会社  
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】  
 ９ 写真機械器具，映画機械器具，光学機械器具，測定機械器具，プロジェクター及びその部品，電気通信機械器具，電子計算機用プログラム，電子応用機械器具及びその部品，レコード，メトロノーム，電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びＣＤ－ＲＯＭ，インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル，映写フィルム，スライドフィルム，スライドフィルム用マウント，インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル，録画済みビデオディスク及びビデオテープ，電子出版物  
 ３５ 広告，トレーディングスタンプの発行，経営の診断又は経営に関する助言，市場調査，商品の販売に関する情報の提供，ホテルの事業の管理，輸出入に関する事務の代理又は代行，電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作，タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与，電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供  
 ３８ 電気通信（放送を除く。），放送，報道をする者に対するニュースの供給，電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与  
 ４２ 機械・装置若しくは器具（これらの部品を含む。）又はこれらの機械等により構成される設備の設計，電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明，建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関する試験又は研究，土木に関する試験又は研究，機械器具に関する試験又は研究，計測器の貸与，電子計算機の貸与，電子計算機用プログラムの提供  

もう１件ありました。

【出願番号】 商願２００９－２２１７  
【出願日】 平成２１年（２００９）１月１６日  
【標準文字商標】 アラフォー
【出願人】 江崎グリコ株式会社  
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】  
 ３０ 菓子及びパン，糖類又は糖アルコールを主成分とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・ペースト状・シロップ状・液状・タブレット状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ブロック状の加工食品

出願内容についてはノーコメントといたします。
前述したように、たとえばお菓子やパンの普通名称や品質表示などには該当しませんので、登録できる可能性は十分にあると思います。これがたとえば「40歳向けキャラメル」などであれば単なる品質表示＋普通名称であり、登録できないという考え方になるのです。]]></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.com/blog/archives/356.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">え-search</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 08 Apr 2009 19:08:52 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>セミナー情報：起業・独立で失敗しない、成長する会社のマーケティング戦略</title>
         <description>起業を目指すビジネスパーソンやフリーランス・経営者のためのマーケティング講座。 
「起業や独立で失敗しないための3つのポイント」を理解することで起業リスクを最小化、ローリスクハイリターン経営を目指します。 

タイトル  起業・独立で失敗しない、成長する会社のマーケティング戦略
 · 主催  株式会社クリーク・アンド・リバー社プロフェッショナルエデュケーションセンター　共催：きずなクラフト株式会社
 · 講師  濱川　智 ( きずなクラフト株式会社　代表取締役 )
 · 日付・時間  2009/05/14 15:00～17:00 　申込受付期間 ～ 2009/05/13 
 · 場所  C&amp;Rグループビル2Ｆ　セミナールーム
 · 参加料  3,000円（税込）※C&amp;R社本会員の方は割引価格でのご参加が可能です。詳しくは申込ページをご確認ください。
 · 対象  起業を目指すビジネスパーソン/経営者/フリーランス・個人事業主
 · 定員  50名 
 
· カリキュラム   14:30　受付開始 

15:00-16:30　 
起業・独立で失敗しない、負けない会社のマーケティング戦略 

・創業時のトラブル・経営危機の原因とは 
・創業時に苦労したこと・問題となったこと 
・その問題は解決されたのか 
・問題解決できなかった原因とは 
・問題解決できた要因とは 
・経営者が語る、起業時に発生する問題を解決するポイント 
・経営者が求めているサービスとは 
・経営者が語る、今後の経営で重要になるものとは 
・小さい会社の強み「3つの優位性」を損なわない 
・外に足場をつくり「リソースの最適配分」を心がける 
・リーダーの役割は「戦略」を決めること 
・絆をつくるマーケティング戦略「DHIPS」  

申し込みは下記サイトにて
https://www.c-place.ne.jp/0000engine/pec_engine.cgi?N=s090318175212</description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.com/blog/archives/355.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.com/blog/archives/355.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">け-designer</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 02 Apr 2009 22:12:21 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>セミナー情報「クリエイターの理想郷を創り、年収1000万円を生み出す秘密」</title>
         <description><![CDATA[クリエイティブビジネスをテーマとして、クリエイターとして独立・成功するためのヒントになりそうなセミナー情報がありましたので、お知らせいたします。

詳細は下記サイトをご覧ください。
<a href="https://cri.smartseminar.jp/public/seminar/view/62" target="_lank">https://cri.smartseminar.jp/public/seminar/view/62</a>

日時：2009年4月15日（水）、22日（水） 19：30～21：00（全２回）

（１）「クリエイティブビジネスのウラ側　
会社の血液　お金の作り方、使い方　お金は会社の生命線」（4/15）

（２）「クリエイティブビジネスのオモテ側　新しい事業　社会貢献」（4/22）

講師：栢孝文氏　株式会社シグナルトーク　代表取締役
定員：４0名　お申込順　定員になり次第終了 　　　
会場：株式会社クリーク・アンド・リバー社　2Fホール 
　東京都千代田区麹町2-10-9　C&Rグループビル
地図：http://www．cri．co．jp/company/popup/map_01．html

主催：株式会社クリーク・アンド・リバー社
料金：
　２回参加　4，500円
　１回のみご参加の場合は2，500円
　学生の方は学生証提示で3，000円（２回参加）]]></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.com/blog/archives/353.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">け-designer</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 27 Mar 2009 03:10:55 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>地域ブランド食材のレシピ集</title>
         <description>北海道経済産業局が、地域ブランド商標の登録をしている食材について、その普及促進のために面白い試みをしている。
道内で地域団体商標に登録されている産品（食材）を用いたオリジナルレシピ集を発行し、ウェブ上でもダウンロード可能にしているというものです。
http://www.hkd.meti.go.jp/hokip/recipe/index.htm

「北海道における豊富な農水産物等の地域資源について、『地域団体商標制度』を活用して地域ブランド化を促進するため、11の地域団体商標登録産品のおいしい食べ方・調理法とともに、それぞれの産品の特長を掲載」したとのこと。

これはユニークなブランドづくりの方法であるといえます。
まず、商標登録をするということは、模倣を防ぐための手段であるわけですが、登録ができただけではブランドとして育つことにはなりません。
対象商品である食材は、人の手に渡り、調理され、人々に味わってもらってはじめてその内容がわかるものであり、それがおいしいと評判になれば、自然とその評判は広がっていくものです。そしてそのレシピも伝わっていくものです。

一般の方から応募されたアイディア料理もあり、地域参加型のブランドづくりの好例といえるのではないでしょうか。</description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.com/blog/archives/351.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.com/blog/archives/351.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">お-trademark</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 22 Mar 2009 23:31:19 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>英文署名の難しさ</title>
         <description>弁理士という職業は、自分が担当している業務内容にもよりますが、国際的な業務を担当した場合には、英文で署名をする機会がやってきます。
筆者の場合には、商標の国際登録という手続をするときに、出願書類に署名をすることになります。
商標の国際登録は、条約に加盟している複数の国の中から、商標登録したい国を指定して、日本の特許庁経由で国際事務局に英文での書類を提出し、登録をする制度です。登録ができれば、指定した各国での商標登録がされたという効果が生じます。

筆者の場合には、クレジットカード等の署名では慣れた漢字で行います。
しかし、ジュネーブにある国際事務局宛の英文書類ということで、たぶん漢字のサインでもかまわないのだとは思いますが、現状では英文署名でサインをしています。
最初に英文で署名してしまったため、次回以降、途中で変更するのもどうかと思い、そのまま英文署名で続けています。
筆跡鑑定でもされたら、過去の自分の英文署名がすべて同一人物によるものと判定されるかどうか？
漢字署名であれば筆跡鑑定されても大丈夫だと思うので、変更した方がいいのではないか？
以前に勤務していた特許・法律事務所の所長が、すらすらと万年筆で英文署名をしていたことをいまさらのように思い出します。</description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.com/blog/archives/348.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">く-work</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 31 Aug 2008 19:31:52 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ロゴマーク＆キャラクターデザイナーの皆様へ</title>
         <description><![CDATA[当サイトおよび関連サイトでは、商標・ロゴマーク・キャラクター関連の仕事に意欲ある、ロゴマークやキャラクターのデザイナーご紹介ページを用意しております。
ロゴデザインやキャラクターデザインのウェブサイト紹介記事を掲載をされたいデザイナーの方を募集しております。
掲載の可否はウェブサイト等を拝見のうえ決定いたします。
詳しくは<a href="http://www.shohyo-toroku.com/branding/archives/346.html">サイトの登録（ロゴマーク＆キャラクターデザインサイト）</a>をご覧のうえ、お問い合わせください。]]></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.com/blog/archives/343.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.com/blog/archives/343.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">け-designer</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 30 Aug 2008 22:34:54 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>「オバマバーガー」「オバマハンバーグ」</title>
         <description><![CDATA[「あのオバマさんもはじめた」、「あのコイズミさんが・・・」といって、さる方々のことを連想すると、ごく普通の小浜さんや小泉さんが登場するＣＭを見て笑った人も多いでしょう。
名前を聞いて、連想し、笑ってしまい、記憶にとどまる。
ネーミングは、何も面白おかしくしたり、短期的な話題やブームにのったりすることばかりがいいとは限りませんが、一つの手法としてあります。

このようなネーミング手法を使った展開をしている商品がきっと世の中にはあるだろう、と筆者が思いつく頃には、既に色々出ています。
たとえば、「オバマバーガー」、「オバマハンバーグ」。
<a href="http://www.wakasa-marukai.co.jp/Postal/obama.html" target="_blank">オバマハンバーグ　新発売！！</a>
さすがに、きちんと商標登録出願をしています。

1. 商願2008-014085  オバマ＼ＯＢＡＭＡ∞ハンバーグ＼ＨＡＭＢＵＲＧ 
2. 商願2008-014086  マルカイ＼オバマ＼ＯＢＡＭＡ∞ハンバーグ＼ＨＡＭＢＵＲＧ 
3. 商願2008-014087  オバマ＼ＯＢＡＭＡ∞ハンバーガー＼ＨＡＭＢＵＲＧＥＲ 
4. 商願2008-014088  マルカイ＼オバマ＼ＯＢＡＭＡ∞ハンバーガー＼ＨＡＭＢＵＲＧＥＲ 
5. 商願2008-014894  マルカイ＼オバマ＼ＯＢＡＭＡ∞バーガー＼ＢＵＲＧＥＲ 
6. 商願2008-014895  オバマ＼ＯＢＡＭＡ∞バーガー＼ＢＵＲＧＥＲ 

「著名人の名前に便乗した商品名で、商標登録ができるのか？」と思われた方は、このネーミング戦略の罠？魔法？に既にかかっているかもしれません。
冒頭の文章に戻ってみてください。誰も「Barack Obama Burger」とも「小浜バーガー」ともいっていないのです。
しかし、現在、「オバマ」といえばアメリカ民主党大統領最有力候補である、バラク･オバマ（（Barack Hussein Obama, Jr.）氏を連想してしまいます。

商標登録は、<a href="http://www.shohyo-toroku.com/refusal/">拒絶理由</a>が多数あります。
たとえば「バラク･オバマバーガー」であれば、<a href="http://www.shohyo-toroku.com/refusal/040108.html">他人の氏名を含む商標</a>であるとして、商標登録は拒絶される可能性が高いでしょう。
あるいは、「小浜バーガー」であれば、<a href="http://www.shohyo-toroku.com/refusal/030103.html">「地名（産地・販売地）＋普通名称（または慣用名称）」</a>であるとして、商標登録は拒絶される可能性が高いでしょう。
ところが、「オバマバーガー」であれば、人名であるとも地名であるとも特定できません。出願人である会社の名称にも「小浜｣が入っていますから、出願人を示す固有名詞であるともいえるでしょう。
仮に、「地名（産地・販売地）＋普通名称（または慣用名称）」であると特許庁の審査で言われた場合には、デザインされたロゴマークであると反論することもできます。

商標登録出願は、同じ商標がなければ登録できるものではなく、類似商標がないからといってもまだ安心できず、<a href="http://www.shohyo-toroku.com/refusal/">数々の拒絶理由</a>をクリアしたものだけが登録を認められます。このあたりの判断に、弁理士の専門知識や経験･実績を生かすことができます。

<img alt="2008082501.jpg" src="http://www.shohyo-toroku.com/blog/2008082501.jpg" width="377" height="155" />

※この記事の記載にあたっては、登録できるかどうかは特許庁の審査次第ですが、類似商標調査をいたしました。
※この記事中の商標は、特許庁データベースで誰もが閲覧できる公開情報ではありますが、念のため承諾をとることとしています。]]></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.com/blog/archives/342.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.com/blog/archives/342.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">お-trademark</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 26 Aug 2008 01:48:54 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>星野ジャパンの商標登録は問題あることなのか？</title>
         <description>少し前の話題になるが「星野ジャパン」の商標登録出願がされているという記事を見ました。
真相は、星野ジャパンの星野監督の名義で、知人が出願をしたが、本人が知らなかったことや批判的な記事等があったことで、出願を取り下げたということでした。

この記事をとりあげた週刊誌やブログでの話題といえば、星野監督個人で商標登録してしまうのはけしからん、言葉を独占して利益でも得るつもりなのか？といったものでした。
しかし個人名義で商標登録することは普通のことですし、商標登録制度というものを考えればごく当たり前の行為であり、本人の知らないところで出願されるということは問題であったものの、余計な誤解しか生まない記事やブログの論調でした。
そこで、オリンピックが開催されている現在、このことについて書いておきたいと思います。
なお、筆者は、どのような目的や経緯で商標が出願されたのか、といった個別事情には詳しくありませんので、あくまでも一般的なこととして記します。

さて、第一に、商標登録制度の目的は、商標に独占権を付与することによって、第三者が不正・不当に商標を使用することを防ぐことです。そうだとすれば、「星野ジャパン」を商標登録することはむしろ当然のことといえるでしょう。これほど著名な言葉ともなれば、不正競争防止法などにより、不正な使用を何らかの方法で防ぐことができる可能性はあるとしても、対策方法はとても困難をきわめます。

次に、第二には、商標登録をすることによって、第三者が商標登録してしまうことを防ぐことです。
著名な商標であれば第三者が不正に登録することを特許庁は審査で防いでくれますが、審査の結果次第となることですので、先に正当権利者が商標登録出願をしておくことが望ましいということになります。

さらに、第三には、商標登録の権利主体となれるのは、（１）個人、または（２）法人となります。
法人格のない団体が、出願人・権利者の名義人となることはできません。
たとえば、「なでしこじゃぱん／ＮＡＤＥＳＨＩＫＯ　ＪＡＰＡＮ」という商標は、財団法人日本サッカー協会が登録しています。これは財団法人という法人格がある団体だから、団体名義での登録ができるのです。
プロ野球球団などの法人格のある団体であればよいのですが、そうでない団体の場合には、通常は代表者など、個人の名義で登録することが当たり前です。
たとえば、ボランティア団体、法人格のない業界団体などの出願を扱うことがありますが、代表者などの個人で登録をするほかありません。
しかも、「星野ジャパン」という商標は、商標中に「星野」という著名人の氏が含まれており、他の個人名義で出願した場合に、登録を拒絶される理由にもなりかねません。

したがって、第三者の不正使用・不正登録を防ぐためには、星野監督個人の名義で出願しておくという結論になるのは当たり前のことなのです。
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         <link>http://www.shohyo-toroku.com/blog/archives/335.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">お-trademark</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 22 Aug 2008 09:35:15 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>「なでしこじゃぱん」は登録商標</title>
         <description><![CDATA[「なでしこじゃぱん」は登録商標です。
・・・なんて書くと、それではこの言葉は使えないのか、と心配する方もでききますが、それは杞憂です。あくまでも「商標」とはある特定の商標登録した業務（商品名、サービス名称、ブランド名など）について使用する場合にのみ独占できるものだからです。一般人が会話で使ったり、報道で「なでしこじゃぱん」について言及したりすることに問題はありません。

たとえば、「スポーツの興行の企画・運営又は開催｣について登録していれば、この業務については商標権者がその名称の使用を独占します。スポーツウェアについて登録すれば、その商品名などについて独占するものです。

商標登録第４８４５３４５号  
登録日：平成１７年（２００５）３月１１日  
出願番号：商願２００４－６２８９８  
出願日：平成１６年（２００４）７月７日
権利者：財団法人日本サッカー協会

<img alt="20080821901.jpg" src="http://www.shohyo-toroku.com/blog/20080821901.jpg" width="384" height="89" />

登録した業務（「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」といいます）はやや広めです。お役所言葉なのでわかりにくいですが。

第１６類：
紙製のぼり，紙製旗，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て、その他

第２５類：
被服，履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴、その他  

第３２類：
ビール，清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース、その他

第４１類：
当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，電子出版物の提供，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行場の座席の手配、その他  

ちなみに、「なでしこリーグ」も登録されています。

<img alt="20080821902.jpg" src="http://www.shohyo-toroku.com/blog/20080821902.jpg" width="322" height="384" />]]></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.com/blog/archives/333.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.com/blog/archives/333.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">お-trademark</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 19 Aug 2008 23:54:22 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>音響商標におい商標</title>
         <description><![CDATA[<a href="http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20080624AT3S2302L24062008.html" target="_blank">音・においを商標に、特許庁検討　2010年の法改正目指す</a>（日本経済新聞）

特許庁が、音やにおい、動きなど新しいタイプの商標を導入する検討に入るという報道がありました。音響商標、におい商標などといわれるもので、これらを制度として導入している国もあります。
商標とは、ネーミングやマークなどの、商品名やサービス名称など業務について使用することに関し独占をするものです。

そうすると、音響やにおいが、業務について、それを表示するものとして使用される場合とはどういうことが考えられるでしょうか。
<a href="http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20080625_brand_sound">特許庁、音やにおいを商標登録できるように法改正へ</a>という記事もありました。

ある特定の業務について、文字（ネーミング）で示される場合・・・これはわかります。ルイ･ヴィトン、シャネル、クロネコヤマト、ＳＯＮＹなど、いずれもそうです。
音響が何かの業務を示すものとしては・・・たとえばＣＭの音楽のフレーズや
セリフの言葉、「It's a SONY」とか、ラジオ局のＪ－ＷＡＶＥのジングルなどでしょうか？
においが何かの業務を示すものとしては・・・思いつくのが難しいのですが、たとえば香水のにおい、香料のにおい？
臭い商標については世界でもまだ前例が少なく、これを保護対象として認めているアメリカ、オーストラリア、イギリスなどでも登録例は少なく、アメリカでさえ1990年に初めて登録されてからまだ数件しか許可されていない状況だとのこと。

本当にこれらの登録を認める必要があるのかどうか、という問題もありますが、弁理士にとって気になるのは、どういう音響なら登録できるようになるのか、どういうにおいなら登録できるようになるのか？
従来は紙ベース（オンライン手続を含む）でおこなっていた手続をどうするのか。
類似商標を事前に調査することが重要であるが、これらはどうやってやるのか。
・・・といったところです。
]]></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.com/blog/archives/332.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">お-trademark</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 19 Aug 2008 23:01:59 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>「スナックパイン」実は登録商標</title>
         <description><![CDATA[<a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080812-00000017-ryu-oki" target="_blank">「スナックパイン」実は登録商標</a>
8月12日16時5分配信 琉球新報

沖縄でパイナップルの収穫が進んでいるが、その一種として、手で簡単にちぎれ、糖度が高くておいしいことから人気の「スナックパイン」は、実は登録商標だという。
商標権は、商標の使用を独占できる権利であるため、行政や一部業者は数年前から使用を控えているが、商標権を持つベルフレッシュ（千葉市）の佐藤保雄会長は「品種の人気が広がるなら使用を許可している」とのことです。

このような例は珍しくはなく、商標を広く認知させることによって、商品の普及を促し、取引の拡大に役に立つことはままあります。

ただし、その名称が普通名称ではなく、あくまでも登録商標であることを主張していかないと、いつのまにか言葉が独り歩きしてしまいに本当に普通名称になってしまうケースがありますので、注意が必要です。 
登録商標であっても、第三者に使用されるなどして普通の言葉として使用されることを放置していると、その商品・役務の普通名称、その商品・役務について慣用されている商標などになってしまい、商標権の効力が制限されてしまうことがありえます。<a href="http://www.shohyo-toroku.jp/branding/archives/137.html" target="_blank">登録商標の普通名称化</a>]]></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.com/blog/archives/331.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.com/blog/archives/331.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">お-trademark</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 18 Aug 2008 11:43:40 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>商標登録Ｑ＆Ａ、用語辞典、リンク集の携帯用サイト</title>
         <description><![CDATA[当サイトの関連サイトである<a href="http://www.shohyo-toroku.jp/" target="_blank">商標登録.jp</a>におきまして、Ｑ＆Ａ、用語辞典、リンク集の携帯用サイトを開設いたしました。
内容はＰＣ用と共通です。

商標登録Ｑ＆Ａ：<a href="http://help.shohyo-toroku.jp/mobile/" target="_blank">商標登録Q&A</a>
商標登録用語辞典：<a href="http://dictionary.shohyo-toroku.jp/mobile/" target="_blank">商標登録dictionary</a>
商標登録リンク集：<a href="http://links.shohyo-toroku.jp/mobile/" target="_blank">商標登録links</a>

いずれも、携帯からの閲覧に適したテキスト中心のデータからなるページです。
携帯用サイトの構築は、プログラムの設置を行っただけで、各ページを新規に制作したわけではありません。プログラムが記事の元データを読み込んで携帯用ページを生成し、小さな画面に適したページを表示させるようにしたものです。
]]></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.com/blog/archives/330.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.com/blog/archives/330.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">き-website</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 16 Aug 2008 22:25:19 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>著作権と弁理士のモラル</title>
         <description>弁理士は、特許、意匠、商標など、独自に創作･考案した知的財産を保護する国家資格者です。
また、文章や絵画、音楽などの独自の表現を保護する著作権についての仕事も行います。

著作権は、こうしていま書いている文章にも、創作したその時点で権利が生じます。
これらをいかに保護し、模倣されないようにするか、あるいは自分の知らないところで勝手に使われたり、勝手に変えられたりしないかどうか、表現をする者にとっては重要なことですが、著作権という制度があって、弁理士という資格者があって、これらの保護が制度的に保障されているといえるのです。

もちろん、当サイトの文章などは、ご自由に引用、紹介していただいてかまいませんし、むしろ歓迎しております。
引用は、元の出典（ウェブサイトであればURL、サイト名など）を明示していただければいいということになります。

ところが、当サイトの文章を、元の出典も著作者名も明らかにせず、それどころかあたかも自分の創作した文章であるかのように、勝手に利用されてしまったりしたら、著作権侵害といわざるをえないのです。
ちょっとだけ表現を変えてみても、私が自分で書いた文章だということは見ただけで一瞬でわかります。
逆に、他人の文章であったなら、自分で書いた文章でないものだということも、見ればわかるはずなのです。
無断利用した人にはその自覚があるはずです。

弁理士は、知的財産という重要な権利を保護するために、顧客の秘密情報を守る義務を負ったうえで、相談にのり、必要に応じ権利取得の手続を行い、権利侵害に対する対応を行います。

弁理士は、ウェブサイトを含め、広告には嘘偽りや、誇大広告などをしてはなりません。
また、すべての仕事の案件には、資格者である弁理士本人が責任を持って対応をしなければなりません。時間もコストもかかりますが、依頼者はそれを当然のこととして期待します。弁理士の仕事に、「安い、早い、うまい」はありません。

それにしても、インターネットの普及により、弁理士のウェブサイト、商標登録に関するウェブサイトも増えてきましたが、ユーザーへの情報提供にしても、仕事を成立させるための説明文にしても、このような雑記にしても、弁理士本人が創作した文章は、書いて公開した瞬間に不特定多数の人の目に晒されます。
ウェブサイトに1ページを追加するだけであっても、気が抜けません。
インターネットの宇宙の中に、多数の弁理士事務所のウェブサイトがあったら、その中で、老いも若きも、役職の有無も、関係なく、特に事務所経営者にあってみれば、オリジナリティを賭けて勝負をしているのです。

当然、自分のウェブサイトに掲載するコンテンツはオリジナルなものであるべきですし、そもそも、営利サイトにおけるコンテンツは、その経営理念、営業方針、ブランドコンセプトを体現したものですから、借り物でできるはずがないのです。
知的財産を保護する、秘密情報を守る、誇大広告や品位のない広告はしない、それをまずは実践する、という当たり前のことを当たり前に守ることとして、日本弁理士会におきましても、弁理士の倫理研修などを義務として行っております。
最終的には個々の弁理士本人の自覚によるのかもしれません。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">き-website</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 01:53:50 +0900</pubDate>
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