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      <title>商標登録ドットコムblog</title>
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      <description>商標登録のニュースや話題、トピックスを弁理士が更新するblog。</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
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         <title>英文署名の難しさ</title>
         <description>弁理士という職業は、自分が担当している業務内容にもよりますが、国際的な業務を担当した場合には、英文で署名をする機会がやってきます。
筆者の場合には、商標の国際登録という手続をするときに、出願書類に署名をすることになります。
商標の国際登録は、条約に加盟している複数の国の中から、商標登録したい国を指定して、日本の特許庁経由で国際事務局に英文での書類を提出し、登録をする制度です。登録ができれば、指定した各国での商標登録がされたという効果が生じます。

筆者の場合には、クレジットカード等の署名では慣れた漢字で行います。
しかし、ジュネーブにある国際事務局宛の英文書類ということで、たぶん漢字のサインでもかまわないのだとは思いますが、現状では英文署名でサインをしています。
最初に英文で署名してしまったため、次回以降、途中で変更するのもどうかと思い、そのまま英文署名で続けています。
筆跡鑑定でもされたら、過去の自分の英文署名がすべて同一人物によるものと判定されるかどうか？
漢字署名であれば筆跡鑑定されても大丈夫だと思うので、変更した方がいいのではないか？
以前に勤務していた特許・法律事務所の所長が、すらすらと万年筆で英文署名をしていたことをいまさらのように思い出します。</description>
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         <pubDate>Sun, 31 Aug 2008 19:31:52 +0900</pubDate>
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         <title>ロゴマーク＆キャラクターデザイナーの皆様へ</title>
         <description><![CDATA[当サイトおよび関連サイトでは、商標・ロゴマーク・キャラクター関連の仕事に意欲ある、ロゴマークやキャラクターのデザイナーご紹介ページを用意しております。
ロゴデザインやキャラクターデザインのウェブサイト紹介記事を掲載をされたいデザイナーの方を募集しております。
掲載の可否はウェブサイト等を拝見のうえ決定いたします。
詳しくは<a href="http://www.shohyo-toroku.com/branding/archives/346.html">サイトの登録（ロゴマーク＆キャラクターデザインサイト）</a>をご覧のうえ、お問い合わせください。]]></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.com/blog/archives/343.html</link>
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         <pubDate>Sat, 30 Aug 2008 22:34:54 +0900</pubDate>
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         <title>「オバマバーガー」「オバマハンバーグ」</title>
         <description><![CDATA[「あのオバマさんもはじめた」、「あのコイズミさんが・・・」といって、さる方々のことを連想すると、ごく普通の小浜さんや小泉さんが登場するＣＭを見て笑った人も多いでしょう。
名前を聞いて、連想し、笑ってしまい、記憶にとどまる。
ネーミングは、何も面白おかしくしたり、短期的な話題やブームにのったりすることばかりがいいとは限りませんが、一つの手法としてあります。

このようなネーミング手法を使った展開をしている商品がきっと世の中にはあるだろう、と筆者が思いつく頃には、既に色々出ています。
たとえば、「オバマバーガー」、「オバマハンバーグ」。
<a href="http://www.wakasa-marukai.co.jp/Postal/obama.html" target="_blank">オバマハンバーグ　新発売！！</a>
さすがに、きちんと商標登録出願をしています。

1. 商願2008-014085  オバマ＼ＯＢＡＭＡ∞ハンバーグ＼ＨＡＭＢＵＲＧ 
2. 商願2008-014086  マルカイ＼オバマ＼ＯＢＡＭＡ∞ハンバーグ＼ＨＡＭＢＵＲＧ 
3. 商願2008-014087  オバマ＼ＯＢＡＭＡ∞ハンバーガー＼ＨＡＭＢＵＲＧＥＲ 
4. 商願2008-014088  マルカイ＼オバマ＼ＯＢＡＭＡ∞ハンバーガー＼ＨＡＭＢＵＲＧＥＲ 
5. 商願2008-014894  マルカイ＼オバマ＼ＯＢＡＭＡ∞バーガー＼ＢＵＲＧＥＲ 
6. 商願2008-014895  オバマ＼ＯＢＡＭＡ∞バーガー＼ＢＵＲＧＥＲ 

「著名人の名前に便乗した商品名で、商標登録ができるのか？」と思われた方は、このネーミング戦略の罠？魔法？に既にかかっているかもしれません。
冒頭の文章に戻ってみてください。誰も「Barack Obama Burger」とも「小浜バーガー」ともいっていないのです。
しかし、現在、「オバマ」といえばアメリカ民主党大統領最有力候補である、バラク･オバマ（（Barack Hussein Obama, Jr.）氏を連想してしまいます。

商標登録は、<a href="http://www.shohyo-toroku.com/refusal/">拒絶理由</a>が多数あります。
たとえば「バラク･オバマバーガー」であれば、<a href="http://www.shohyo-toroku.com/refusal/040108.html">他人の氏名を含む商標</a>であるとして、商標登録は拒絶される可能性が高いでしょう。
あるいは、「小浜バーガー」であれば、<a href="http://www.shohyo-toroku.com/refusal/030103.html">「地名（産地・販売地）＋普通名称（または慣用名称）」</a>であるとして、商標登録は拒絶される可能性が高いでしょう。
ところが、「オバマバーガー」であれば、人名であるとも地名であるとも特定できません。出願人である会社の名称にも「小浜｣が入っていますから、出願人を示す固有名詞であるともいえるでしょう。
仮に、「地名（産地・販売地）＋普通名称（または慣用名称）」であると特許庁の審査で言われた場合には、デザインされたロゴマークであると反論することもできます。

商標登録出願は、同じ商標がなければ登録できるものではなく、類似商標がないからといってもまだ安心できず、<a href="http://www.shohyo-toroku.com/refusal/">数々の拒絶理由</a>をクリアしたものだけが登録を認められます。このあたりの判断に、弁理士の専門知識や経験･実績を生かすことができます。

<img alt="2008082501.jpg" src="http://www.shohyo-toroku.com/blog/2008082501.jpg" width="377" height="155" />

※この記事の記載にあたっては、登録できるかどうかは特許庁の審査次第ですが、類似商標調査をいたしました。
※この記事中の商標は、特許庁データベースで誰もが閲覧できる公開情報ではありますが、念のため承諾をとることとしています。]]></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.com/blog/archives/342.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">お-trademark</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 26 Aug 2008 01:48:54 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>星野ジャパンの商標登録は問題あることなのか？</title>
         <description>少し前の話題になるが「星野ジャパン」の商標登録出願がされているという記事を見ました。
真相は、星野ジャパンの星野監督の名義で、知人が出願をしたが、本人が知らなかったことや批判的な記事等があったことで、出願を取り下げたということでした。

この記事をとりあげた週刊誌やブログでの話題といえば、星野監督個人で商標登録してしまうのはけしからん、言葉を独占して利益でも得るつもりなのか？といったものでした。
しかし個人名義で商標登録することは普通のことですし、商標登録制度というものを考えればごく当たり前の行為であり、本人の知らないところで出願されるということは問題であったものの、余計な誤解しか生まない記事やブログの論調でした。
そこで、オリンピックが開催されている現在、このことについて書いておきたいと思います。
なお、筆者は、どのような目的や経緯で商標が出願されたのか、といった個別事情には詳しくありませんので、あくまでも一般的なこととして記します。

さて、第一に、商標登録制度の目的は、商標に独占権を付与することによって、第三者が不正・不当に商標を使用することを防ぐことです。そうだとすれば、「星野ジャパン」を商標登録することはむしろ当然のことといえるでしょう。これほど著名な言葉ともなれば、不正競争防止法などにより、不正な使用を何らかの方法で防ぐことができる可能性はあるとしても、対策方法はとても困難をきわめます。

次に、第二には、商標登録をすることによって、第三者が商標登録してしまうことを防ぐことです。
著名な商標であれば第三者が不正に登録することを特許庁は審査で防いでくれますが、審査の結果次第となることですので、先に正当権利者が商標登録出願をしておくことが望ましいということになります。

さらに、第三には、商標登録の権利主体となれるのは、（１）個人、または（２）法人となります。
法人格のない団体が、出願人・権利者の名義人となることはできません。
たとえば、「なでしこじゃぱん／ＮＡＤＥＳＨＩＫＯ　ＪＡＰＡＮ」という商標は、財団法人日本サッカー協会が登録しています。これは財団法人という法人格がある団体だから、団体名義での登録ができるのです。
プロ野球球団などの法人格のある団体であればよいのですが、そうでない団体の場合には、通常は代表者など、個人の名義で登録することが当たり前です。
たとえば、ボランティア団体、法人格のない業界団体などの出願を扱うことがありますが、代表者などの個人で登録をするほかありません。
しかも、「星野ジャパン」という商標は、商標中に「星野」という著名人の氏が含まれており、他の個人名義で出願した場合に、登録を拒絶される理由にもなりかねません。

したがって、第三者の不正使用・不正登録を防ぐためには、星野監督個人の名義で出願しておくという結論になるのは当たり前のことなのです。
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         <link>http://www.shohyo-toroku.com/blog/archives/335.html</link>
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         <pubDate>Fri, 22 Aug 2008 09:35:15 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>「なでしこじゃぱん」は登録商標</title>
         <description><![CDATA[「なでしこじゃぱん」は登録商標です。
・・・なんて書くと、それではこの言葉は使えないのか、と心配する方もでききますが、それは杞憂です。あくまでも「商標」とはある特定の商標登録した業務（商品名、サービス名称、ブランド名など）について使用する場合にのみ独占できるものだからです。一般人が会話で使ったり、報道で「なでしこじゃぱん」について言及したりすることに問題はありません。

たとえば、「スポーツの興行の企画・運営又は開催｣について登録していれば、この業務については商標権者がその名称の使用を独占します。スポーツウェアについて登録すれば、その商品名などについて独占するものです。

商標登録第４８４５３４５号  
登録日：平成１７年（２００５）３月１１日  
出願番号：商願２００４－６２８９８  
出願日：平成１６年（２００４）７月７日
権利者：財団法人日本サッカー協会

<img alt="20080821901.jpg" src="http://www.shohyo-toroku.com/blog/20080821901.jpg" width="384" height="89" />

登録した業務（「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」といいます）はやや広めです。お役所言葉なのでわかりにくいですが。

第１６類：
紙製のぼり，紙製旗，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙類，文房具類，印刷物，書画，写真，写真立て、その他

第２５類：
被服，履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴、その他  

第３２類：
ビール，清涼飲料，果実飲料，乳清飲料，飲料用野菜ジュース、その他

第４１類：
当せん金付証票の発売，技芸・スポーツ又は知識の教授，電子出版物の提供，放送番組の制作，教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），放送番組の制作における演出，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行場の座席の手配、その他  

ちなみに、「なでしこリーグ」も登録されています。

<img alt="20080821902.jpg" src="http://www.shohyo-toroku.com/blog/20080821902.jpg" width="322" height="384" />]]></description>
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         <pubDate>Tue, 19 Aug 2008 23:54:22 +0900</pubDate>
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         <title>音響商標におい商標</title>
         <description><![CDATA[<a href="http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20080624AT3S2302L24062008.html" target="_blank">音・においを商標に、特許庁検討　2010年の法改正目指す</a>（日本経済新聞）

特許庁が、音やにおい、動きなど新しいタイプの商標を導入する検討に入るという報道がありました。音響商標、におい商標などといわれるもので、これらを制度として導入している国もあります。
商標とは、ネーミングやマークなどの、商品名やサービス名称など業務について使用することに関し独占をするものです。

そうすると、音響やにおいが、業務について、それを表示するものとして使用される場合とはどういうことが考えられるでしょうか。
<a href="http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20080625_brand_sound">特許庁、音やにおいを商標登録できるように法改正へ</a>という記事もありました。

ある特定の業務について、文字（ネーミング）で示される場合・・・これはわかります。ルイ･ヴィトン、シャネル、クロネコヤマト、ＳＯＮＹなど、いずれもそうです。
音響が何かの業務を示すものとしては・・・たとえばＣＭの音楽のフレーズや
セリフの言葉、「It's a SONY」とか、ラジオ局のＪ－ＷＡＶＥのジングルなどでしょうか？
においが何かの業務を示すものとしては・・・思いつくのが難しいのですが、たとえば香水のにおい、香料のにおい？
臭い商標については世界でもまだ前例が少なく、これを保護対象として認めているアメリカ、オーストラリア、イギリスなどでも登録例は少なく、アメリカでさえ1990年に初めて登録されてからまだ数件しか許可されていない状況だとのこと。

本当にこれらの登録を認める必要があるのかどうか、という問題もありますが、弁理士にとって気になるのは、どういう音響なら登録できるようになるのか、どういうにおいなら登録できるようになるのか？
従来は紙ベース（オンライン手続を含む）でおこなっていた手続をどうするのか。
類似商標を事前に調査することが重要であるが、これらはどうやってやるのか。
・・・といったところです。
]]></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.com/blog/archives/332.html</link>
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         <pubDate>Tue, 19 Aug 2008 23:01:59 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>「スナックパイン」実は登録商標</title>
         <description><![CDATA[<a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080812-00000017-ryu-oki" target="_blank">「スナックパイン」実は登録商標</a>
8月12日16時5分配信 琉球新報

沖縄でパイナップルの収穫が進んでいるが、その一種として、手で簡単にちぎれ、糖度が高くておいしいことから人気の「スナックパイン」は、実は登録商標だという。
商標権は、商標の使用を独占できる権利であるため、行政や一部業者は数年前から使用を控えているが、商標権を持つベルフレッシュ（千葉市）の佐藤保雄会長は「品種の人気が広がるなら使用を許可している」とのことです。

このような例は珍しくはなく、商標を広く認知させることによって、商品の普及を促し、取引の拡大に役に立つことはままあります。

ただし、その名称が普通名称ではなく、あくまでも登録商標であることを主張していかないと、いつのまにか言葉が独り歩きしてしまいに本当に普通名称になってしまうケースがありますので、注意が必要です。 
登録商標であっても、第三者に使用されるなどして普通の言葉として使用されることを放置していると、その商品・役務の普通名称、その商品・役務について慣用されている商標などになってしまい、商標権の効力が制限されてしまうことがありえます。<a href="http://www.shohyo-toroku.jp/branding/archives/137.html" target="_blank">登録商標の普通名称化</a>]]></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.com/blog/archives/331.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.com/blog/archives/331.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">お-trademark</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 18 Aug 2008 11:43:40 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>商標登録Ｑ＆Ａ、用語辞典、リンク集の携帯用サイト</title>
         <description><![CDATA[当サイトの関連サイトである<a href="http://www.shohyo-toroku.jp/" target="_blank">商標登録.jp</a>におきまして、Ｑ＆Ａ、用語辞典、リンク集の携帯用サイトを開設いたしました。
内容はＰＣ用と共通です。

商標登録Ｑ＆Ａ：<a href="http://help.shohyo-toroku.jp/mobile/" target="_blank">商標登録Q&A</a>
商標登録用語辞典：<a href="http://dictionary.shohyo-toroku.jp/mobile/" target="_blank">商標登録dictionary</a>
商標登録リンク集：<a href="http://links.shohyo-toroku.jp/mobile/" target="_blank">商標登録links</a>

いずれも、携帯からの閲覧に適したテキスト中心のデータからなるページです。
携帯用サイトの構築は、プログラムの設置を行っただけで、各ページを新規に制作したわけではありません。プログラムが記事の元データを読み込んで携帯用ページを生成し、小さな画面に適したページを表示させるようにしたものです。
]]></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.com/blog/archives/330.html</link>
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         <pubDate>Sat, 16 Aug 2008 22:25:19 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>著作権と弁理士のモラル</title>
         <description>弁理士は、特許、意匠、商標など、独自に創作･考案した知的財産を保護する国家資格者です。
また、文章や絵画、音楽などの独自の表現を保護する著作権についての仕事も行います。

著作権は、こうしていま書いている文章にも、創作したその時点で権利が生じます。
これらをいかに保護し、模倣されないようにするか、あるいは自分の知らないところで勝手に使われたり、勝手に変えられたりしないかどうか、表現をする者にとっては重要なことですが、著作権という制度があって、弁理士という資格者があって、これらの保護が制度的に保障されているといえるのです。

もちろん、当サイトの文章などは、ご自由に引用、紹介していただいてかまいませんし、むしろ歓迎しております。
引用は、元の出典（ウェブサイトであればURL、サイト名など）を明示していただければいいということになります。

ところが、当サイトの文章を、元の出典も著作者名も明らかにせず、それどころかあたかも自分の創作した文章であるかのように、勝手に利用されてしまったりしたら、著作権侵害といわざるをえないのです。
ちょっとだけ表現を変えてみても、私が自分で書いた文章だということは見ただけで一瞬でわかります。
逆に、他人の文章であったなら、自分で書いた文章でないものだということも、見ればわかるはずなのです。
無断利用した人にはその自覚があるはずです。

弁理士は、知的財産という重要な権利を保護するために、顧客の秘密情報を守る義務を負ったうえで、相談にのり、必要に応じ権利取得の手続を行い、権利侵害に対する対応を行います。

弁理士は、ウェブサイトを含め、広告には嘘偽りや、誇大広告などをしてはなりません。
また、すべての仕事の案件には、資格者である弁理士本人が責任を持って対応をしなければなりません。時間もコストもかかりますが、依頼者はそれを当然のこととして期待します。弁理士の仕事に、「安い、早い、うまい」はありません。

それにしても、インターネットの普及により、弁理士のウェブサイト、商標登録に関するウェブサイトも増えてきましたが、ユーザーへの情報提供にしても、仕事を成立させるための説明文にしても、このような雑記にしても、弁理士本人が創作した文章は、書いて公開した瞬間に不特定多数の人の目に晒されます。
ウェブサイトに1ページを追加するだけであっても、気が抜けません。
インターネットの宇宙の中に、多数の弁理士事務所のウェブサイトがあったら、その中で、老いも若きも、役職の有無も、関係なく、特に事務所経営者にあってみれば、オリジナリティを賭けて勝負をしているのです。

当然、自分のウェブサイトに掲載するコンテンツはオリジナルなものであるべきですし、そもそも、営利サイトにおけるコンテンツは、その経営理念、営業方針、ブランドコンセプトを体現したものですから、借り物でできるはずがないのです。
知的財産を保護する、秘密情報を守る、誇大広告や品位のない広告はしない、それをまずは実践する、という当たり前のことを当たり前に守ることとして、日本弁理士会におきましても、弁理士の倫理研修などを義務として行っております。
最終的には個々の弁理士本人の自覚によるのかもしれません。</description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.com/blog/archives/317.html</link>
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         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 01:53:50 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>Q&amp;Aサイトは誤りだらけ－弁理士の無料相談を活用しましょう</title>
         <description>Ｑ＆Ａサイトの回答が誤りだらけです。
Ｑ＆Ａサイトとは、不特定多数のユーザーから質問を受け付け、それに対する回答を他のユーザーから受け付けるというウェブサイトです。
何らかの対応や検討をしなければならない質問に関しては、無料相談等もありますので、かならず弁理士または弁護士に相談をするべきです。

特に、商標登録などの専門的知識、法律的知識に関する質問は、専門家であってもさまざまな条文の適用可能性等を検討するために、より詳しい情報を聞かなければ答えられなかったり、時間をかけて調べたりする必要があることも多いものです。

しかしながら、誤った回答がされてしまい、それに質問者が満足してしまうと、回答が締め切られてしまい、間違ったＱ＆Ａがウェブサイト上に残ってしまうということになっています。これが閲覧されれば、誤った知識がさらに広まってしまい、まずます悪循環になっています。
Ｑ＆Ａサイトで回答をすると、ポイントがもらえる等の特典があることが多く、そのため”専門家でない人”によるでたらめな回答が蔓延しています。

商標法に関する法律的な回答の誤りには、深刻度に応じた誤りのレベルがあり、
（１）誤回答の通りに対応すると、損害賠償請求等の致命的なダメージを質問者が回答するおそれがあるもの
（２）回答の中には正しい部分もあるが、間違った部分もある（あるいは原則に対する例外があることを書いていない等、不十分なものである）ため、誤回答通りに対応するのでは対応が不十分、あるいは最善の対応ではないため、不利益をこうむるおそれがあるもの
（３）用語や法律知識が不正確であるが、おおむね問題がないもの
等があります。
そして、その割合は、商標登録に関するＱ＆Ａでいえば、（１）が２０％程度、（２）が３０％程度、（３）が３０％程度あります。
特定企業の商標の由来、ブランドに関する知識など、法律的ではないＱ＆Ａには誤りが少ないことが多く、法律的内容ではほとんどが（１）～（３）のいずれかの誤回答であるとすらいえます。

問題は、上記のような誤りによって、ユーザーが不利益をこうむる可能性が高いにもかかわらず、回答が締め切られてしまうと、誤りを指摘できないことです。
質問者に知識がないと、一見正しそうに見える誤回答に対し、「満足」などとしてしまい、回答者に対し特典を与えてしまい、悪循環が広まるという憂慮すべき事態になっているのです。

ポイントなどの特典目当てで知識のない人が回答し、知識のない質問者が満足すれば回答を締め切ってしまうシステムでは、”集合知”など生まれるはずがありません。回答の通りに行動すれば致命的なダメージを受けるおそれもあるこのようなシステムは、直ちに改善されるべきものです。</description>
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         <pubDate>Wed, 06 Feb 2008 23:37:47 +0900</pubDate>
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         <title>「商標登録出願」申請？出願？</title>
         <description>「商標登録出願」と、「商標登録申請」と、どちらが正しいかといえば、正しくは商標登録出願です。
同じ意味合いとして一般には通じると思いますが、法律用語としては「商標登録申請」というものはありません。特許についても、「特許申請」ではなく「特許出願」です。

「出願」と「申請」とは、法律的に意味が異なります。

「出願」は、審査をして要件を満たす場合にだけ、認められる手続きをいいます。
「申請」は、所定の書式・手数料などの形式等が整っている限り、認められる手続きをいいます。
商標は、審査によって登録されるかされないかが決まるもので、「出願」でなければなりません。
これに対し、商標権は１０年ごとに更新することができますが、書式を整え、手数料を納付すれば更新されるので、「更新登録申請」とされています。

ちなみに、「代行」と「代理」も、法律的にはまったく異なるものです。

「代行」は、あくまでも本人が行う手続きについて、書類の提出等の事実行為を、本人に代わって行うものです。手続きはあくまでも本人と相手方（特許庁）との間で進みます。
「代理」は、本人と同じ権限をもつ代理人が行うもので、たとえば特許庁に対し代理人が行った手続きや、特許庁からの通知を代理人が受領したということは、本人が行ったと同じ法律的意味・法律的効果を有するものです。

試しにgoogleで検索をしてみました。
&quot;商標登録出願&quot; の検索結果 約 81,300 件
&quot;商標登録申請&quot; の検索結果 約 22,700 件
正しい用語で使用されているほうが明らかに多いのですが、「商標登録申請」あるいは「商標申請」等として使用している同業者のウェブサイトが数多くあるのはどうしたものでしょうか。</description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.com/blog/archives/310.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.com/blog/archives/310.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">き-work</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 20 Jan 2008 21:44:40 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>「ひつまぶし」の商標登録？</title>
         <description><![CDATA[<a href="http://tinntaiyanusi.12.dtiblog.com/blog-entry-533.html">「ひつまぶし」の商標登録</a>についての話題があったので、商標調査をしてみました。
というのも、「ひつまぶし」がある飲食店の登録商標だというのだが、そんなことはないだろうと思ったからなのです。
「ひつまぶし」は名古屋地方の鰻の料理あるいは料理法として、普通に使用されている言葉と思っていたのです。
しかし・・・。

<img alt="2008011401.jpg" src="http://www.shohyo-toroku.com/blog/2008011401.jpg" width="281" height="192" />
第２９類：食用魚介類、他、第３０類：弁当、加工食品、他、第４３類：飲食店、他
を指定して、「ひつまぶし」に類似する商標（音声上の類似）を検索。

<img alt="2008011402.jpg" src="http://www.shohyo-toroku.com/blog/2008011402.jpg" width="386" height="164" />
検索結果１０件。

純粋に「ひつまぶし」の登録商標といえるのは、下記の１件のみ。
【登録番号】　第１９９６６３１号  
【登録日】　昭和６２年（１９８７）１１月２０日
【商標】　ひつまぶし  
【権利者】　合名会社蓬莱軒
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】  
第３２類：食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品（他の類に属するものを除く） 

鰻料理として通常知られている「食用魚介類」やこれらの加工食料品が含まれているところから、これらの商品については本当に登録されておりました。
これは私も知りませんでした。

ただし、「ひつまぶし」の文字を一部に含む商標が、第３０類の弁当や、第４３類の飲食物の提供などについて、他の権利者が登録しています。

また、第４３類：飲食物の提供については、商標「ひつまぶし」は拒絶され、これを不服として争っている段階です。
【出願番号】 商願２００５－１２１９０３
【出願日】 平成１７年（２００５）１２月２７日
【拒絶査定発送日】 平成１８年（２００６）１０月６日
【商標】ひつまぶし  
【出願人】合名会社蓬莱軒  
【審判番号】 ２００６－２５１８６  
【審判種別】 査定不服審判  
【審判請求日】 平成１８年（２００６）１１月６日  
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】  
第４３類 飲食物の提供  

（検索日：２００８年１月１４日）]]></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.com/blog/archives/309.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.com/blog/archives/309.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">え-search</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 14 Jan 2008 19:46:44 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>「小島よしおの商標登録出願」取材のこと</title>
         <description><![CDATA[お笑い芸人・小島よしおさんのギャグで、今年の流行語大賞にもノミネートされた「でもそんなの関係ねぇ～」が、所属事務所によって商標登録出願されていたことについて、スポーツ報知の電話取材を受けました。
<a href="http://www.shohyo-toroku.jp/archives/196.html" target="_blank">スポーツ報知（２００７年１１月２７日）</a>
<a href="http://hochi.yomiuri.co.jp/entertainment/news/20071127-OHT1T00013.htm" target="_blank">小島よしお丸ごと商品化…所属事務所が商標出願</a>

こうしたマスコミ取材を受ける際、時間がないときには電話取材もありますが、記者と会って話をした方が誤解が生じにくく、細かいニュアンスまで伝わります。
取材者も法律に詳しいわけではなく、誤解や不正確な部分が生じやすいため、原則としてできあがった原稿を事前にチェックさせてもらうようにしています。
しかし今回は、午後に取材され翌朝の紙面に掲載されるとのことで、時間の関係上チェックができませんでした。

今回の出願は、グッズ商品化や、偽物商品の防止を目的としたもので、出願された商標は下記の通りです。
<img alt="2008011201.jpg" src="http://www.shohyo-toroku.com/blog/2008011201.jpg" width="361" height="145" />

出願番号：商願２００７－１０２７２５  
出願日：平成１９年（２００７）１０月２日 
指定商品：
第１４類：貴金属，キーホルダー，身飾品，時計，その他（省略）  
第２４類：布製身の回り品，布団，毛布，その他（省略）
第２５類：ティーシャツ，洋服，セーター類，帽子，靴類，その他（省略）  

記事の内容につきましては、下記に若干のコメントをさせていただきたく思います。

【記事】
「弁理士の金原正道さん（金原商標登録事務所代表）によると『関係ねぇ～』が商標登録されるかどうかについて『今後調査されたうえでのことなので何ともいえない』とした上で、似たような登録などが考えにくいことから『通る可能性は高いかもしれません』とした。」
【コメント】
私は商標調査はしていないので、似たような登録がなければ通る可能性は高いかもしれないが、今後特許庁での審査がされた上で登録されるかどうか決まります。

【記事】
「過去には、パイレーツの『だっちゅーの』（１９９８年）、レイザーラモンＨＧさんの『フォーー！』（２００５年）などのギャグが『新語・流行語大賞』の大賞やトップテンに選ばれているが、商標登録が出願された形跡はほとんどない。金原さんは『出願自体が珍しいと言えそうだ』としている。」
【コメント】
私は商標調査をしたわけではないので、流行語が出願されたかどうかはわかりません。
ただ、商標は商品名・サービス名・ブランド名として使用されるものだから、流行語というだけで商標登録出願をいちいちすることは少ないかもしれません。

【記事】
「『関係ねぇ～』の登録が認められた場合、小島さん以外の人はギャグとして使用できなくなるのだろうか。『今回出願された区分（分野）を侵すものではない』（金原さん）ためまったく大丈夫だという。」
【コメント】
今回の出願は、第１４類のアクセサリーや第２４類の布製品、第２５類の服などについての商標で、登録されればこれらの商品について、出願された商標は独占的に使用することができます。
第４１類の演芸関係の出願ではないし、仮に演芸の区分で登録されても演芸サービスの名称として独占できるだけで、ギャグとしての使用の独占を認めるものではありません。
したがって、商標権で使用を独占することはできません。
ただし、ギャグのシナリオには著作権があるから、そっくり真似をすると問題になる可能性がありますし、振付に著作権が生じることもありえます。
真似のしかたによっては「まったく大丈夫」とは保証できないものの、商標権の問題ではありません。

このように細かい内容までを電話取材で伝えることは難しく、やはり原則として記事が出るまでにチェックさせてもらう等、取材の受け方については反省点があります。

]]></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.com/blog/archives/308.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.com/blog/archives/308.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">お-trademark</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 12 Jan 2008 20:11:47 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>パナソニックに社名変更－松下電器の商標登録問題</title>
         <description><![CDATA[<a href="http://www3.nhk.or.jp/news/2008/01/10/k20080110000064.html" target="_blank">「パナソニック」に社名変更</a>という報道がされています。

松下電器産業が、創業以来９０年にわたって使ってきた「松下」の名前を社名から外し、海外でも知られている「パナソニック(Panasonic)」に社名変更するというものです。

従来、同社では、音響・映像・コンピュータ等の家電製品について「パナソニック(Panasonic)」、冷蔵庫や洗濯機・家庭電化製品などについて「ナショナル(National)」、その他にも高級音響機器について「テクニクス(Technics)」など、ブランドが使い分けられていました。

これは、商品ジャンルごとにブランドイメージを確立するという意味合いもありますが、実は商標登録に関する長年の懸案となってきた問題もありました。

<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E4%B8%8B%E9%9B%BB%E5%99%A8%E7%94%A3%E6%A5%AD" target="_blank">オンライン百科事典Wikipedia</a>の項目によれば、
「1966年 - 英字表記の『NATIONAL』ロゴを国内向け製品に、『PANASONIC』ロゴを海外向け製品、及び国内向けトランジスタラジオに使用開始。『ナショナル』が米国で商標登録されており使用できなかったことがその動機だが、『パナソニック』に落ち着くまでに、1964年5月に『NATIONAL PANASONIC（ナショナル・パナソニック）』で米国への輸入が認められ、以後、『KADOMAX（カドマックス）』、『マツシタ』、『マーツ』を経て『パナソニック』となっている。 」
と記載され、海外商標権の関係で、別のブランド名を考案し使用せざるをえなかった状況がありました。

商標権は、ブランド名や商品ネーミングなどを独占的に使用できる権利です.
ところで、商標権は、はそれぞれの国ごとに存在する商標法に基づき、各国での手続をして登録をします。
したがって、海外展開を考える場合には、それぞれの国で、他人に商標登録されていないかどうか、されていなければ自分が登録可能かどうかを確認することが重要になります。
国によってブランド名を変えることとすると、製品についている商標を使いまわしできなくなりますし、ブランド名が世界的に通用しにくくなりますから、統一できることにはメリットがあります。

一方、商標登録は、世界のいずれに主要国においても、商品・サービス区分ごとに登録をすることとなっています。
たとえば音響機器・映像機器などは第９類という区分、冷暖房器具などは第１１類という区分です。

したがって、「パナソニック｣に統一するということは子会社や関連会社の業務内容（住宅関係会社などもあります）までにわたって、しかもそれぞれに国で、商標が使用であることを確認する必要があります。
当然、詳細かつ膨大な調査を要したと思いますし、日本を代表する企業ですから、既に各種の商標登録をしていることと思います。
むしろ、乱立するブランドを整理統合することによって、商標管理としてはすっきるすることとなるでしょう。]]></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.com/blog/archives/307.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.com/blog/archives/307.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">お-trademark</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 10 Jan 2008 16:32:16 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>食品偽装と商標の問題</title>
         <description>最近、食品の原材料や産地などに関する不正な表示が問題になっています。
牛肉偽装事件や、有名菓子の賞味期限の問題など、消費者が商品の品質について誤解・誤認をするような表示であり、こうした事件は、消費者保護の観点から許されない問題であると同時に、企業にとっては悪い評判が立つことになります。こうした事案が起きると、マイナスのブランディング効果がきわめて短期間に発生し、その信頼回復は容易ではありません。

ところで、こうした食品の表示の適正化は、食品衛生法や不当景品類及び不当表示防止法など、他のそれぞれの法律で定められているものですが、商品のパッケージや広告に表示されるものは、同時に商標（＝その商品であることの識別標識）として機能することがあります。
たとえば、「○○○ビーフ」という商標が使用されていれば、消費者は牛肉製品であると認識して購入することになります。

商標という制度の目的は、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護すること」（商標法第１条）です。
そうしますと、需要者の利益を損なう商標は、商標の使用をする者の業務上の信用を損なうこととなり、このような商標を排除することが望ましいといえます。
そこで、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標（商標法第４条第１項第１５号）や、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標（商標法第４条第１項第１６号）は、特許庁の審査において登録されないこととしています。

しかし、商標を登録する際には、実際にどのような商品にその商標を表示するのかを特許庁では判断することはありません。
「○○○ビーフ」という商標を、本当に牛肉製品について使うのかどうか、実際の商品の確認までは行いません。また、偽装表示などについても特許庁が判断することではありません。
そこで、事後的に、商品の品質や役務の質の誤認を生じた場合、あるい又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生じた場合には、その商標登録を取り消すための審判を誰でも請求することができます。

ただし、商標（＝その商品であることの識別標識）として使用しているわけではない表示、たとえば商品ラベルの原材料表示、賞味期限日時などは、食品衛生法や不当景品類及び不当表示防止法など、それぞれの法律により罰則等の対象となります。
また、不当な表示が不正競争に当たる場合には、不正競争防止法に違反することもあります。</description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.com/blog/archives/299.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.com/blog/archives/299.html</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">あ-information</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 31 Aug 2007 12:14:27 +0900</pubDate>
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