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流行語と商標登録~「アラフォー」編

商標登録出願について、個別に立ち入ったことを書く意図はありませんが、たまに何気なく調査をしてみることがあります。たとえば、話題になっている流行語など。

ところで、流行語などは商標登録できるのでしょうか?
商標登録の拒絶理由としては、
指定商品・役務の普通名称(商標法第3条第1項第1号)、指定商品・役務の慣用商標(商標法第3条第1項第2号)は登録されません。
これについてよく誤解されるのは、商標登録をする際に指定する商品や役務(サービス)についての普通名称、慣用名称が登録できないということです。たとえば指定商品「果実」について商標「アップル」は登録できなくても、指定商品「電子計算機」について「アップル」は登録できるということになります。

その他、流行語に関することでは、下記に該当すれば原則として、登録できません。原則として、と書いたのは、商品名、サービス名などとして使用した結果、著名になっていれば登録できる場合があるからです。

商品の産地、販売地、品質等の表示又は役務の提供の場所、質等の表示など、品質表示等の記述的商標(商標法第3条第1項第3号)は登録されないこととされています。
また、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標は、識別力のない商標(商標法第3条第1項第6号)として、登録されないこととされています。

これについても誤解されがちなことは、商標登録をする際に指定する商品や役務(サービス)についての品質などでなければ、登録できる可能性があることです。

また、仮に商標登録されたからといって、普通名称、慣用商標、商品の品質などを示す表示として使う分には誰でも使用できることには変わりありません。
たとえば「世界」は雑誌についての登録商標ですが、もちろん誰でも自由に使える言葉です。

で、今回、仕事でもないのに調べてみた言葉は「アラフォー」です。
昨年末、流行語大賞にも選ばれていましたが、40歳前後といった意味合いで、特に結婚に関連した話題で使用されている俗語です。

【出願番号】 商願2008-38631
【出願日】 平成20年(2008)5月20日
【標準文字商標】 アラフォー
【出願人】 日本電気株式会社
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
9 写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,プロジェクター及びその部品,電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物
35 広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,輸出入に関する事務の代理又は代行,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
38 電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与
42 機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供

もう1件ありました。

【出願番号】 商願2009-2217
【出願日】 平成21年(2009)1月16日
【標準文字商標】 アラフォー
【出願人】 江崎グリコ株式会社
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
30 菓子及びパン,糖類又は糖アルコールを主成分とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・ペースト状・シロップ状・液状・タブレット状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ブロック状の加工食品

出願内容についてはノーコメントといたします。
前述したように、たとえばお菓子やパンの普通名称や品質表示などには該当しませんので、登録できる可能性は十分にあると思います。これがたとえば「40歳向けキャラメル」などであれば単なる品質表示+普通名称であり、登録できないという考え方になるのです。